●岐阜市教育長の給与等に関する条例

平成6年3月29日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第16条第2項の規定に基づき教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件について定めることを目的とする。

(給与)

第2条 教育長の受ける給与は、別に条例で定めるもののほか、給料、通勤手当、管理職手当、期末手当及び勤勉手当とする。

2 給料の額は、月額68万円とする。

3 前2項に定めるもののほか、給料及び第1項の手当の支給については、一般職の職員の例による。

(勤務時間等)

第3条 教育長の勤務時間その他の勤務条件については、別に定めるもののほか、一般職の職員の例による。

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の岐阜市教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年6月1日から適用する。

(給与の内払)

2 教育長が、この条例による改正前の岐阜市教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて、改正後の条例の規定の適用の日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(岐阜市教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例の廃止)

2 岐阜市教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成13年岐阜市条例第5号)は、廃止する。

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○特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(抄)

平成27年9月30日

条例第59号

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(岐阜市教育長の給与等に関する条例の廃止)

2 岐阜市教育長の給与等に関する条例(平成6年岐阜市条例第2号)は、廃止する。

(経過措置)

4 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定により同項に規定する旧教育長が在職する間は、附則第2項の規定による廃止前の岐阜市教育長の給与等に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

岐阜市教育長の給与等に関する条例

平成6年3月29日 条例第2号

(平成27年9月30日施行)

体系情報
第4類 事/第5章 給与その他の給付
沿革情報
平成6年3月29日 条例第2号
平成7年6月28日 条例第30号
平成9年12月19日 条例第38号
平成23年3月30日 条例第4号
平成27年9月30日 条例第59号