○特別職の職員の給与に関する条例

昭和26年2月26日

条例第3号

第1条 この条例は、次に掲げる特別職の職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(1) 市長

(2) 副市長

(3) 教育長

(4) 常勤の監査委員

第2条 給料の月額は別表による。

第4条 期末手当の額は、給料月額及びその額に100分の20を乗じて得た額の合計額に100分の222.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

第5条 この条例に定めるもののほか、特別職の職員の給料及び期末手当の支給については、一般職の職員の例による。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和26年1月分の給与から適用する。昭和26年1月1日以降において従前の給与に関する条例に基いて支給された給与は、この条例による給与の内払とみなす。

市長、助役、収入役並びに監査委員給料条例は、これを廃止する。

2 昭和49年度に限り、第4条の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員に対して、施行日から起算して10日を超えない範囲内において市長が定める日に期末手当を支給する。

3 前項の規定による期末手当の額は、施行日において職員が受けるべき給料の月額に100分の30を乗じて得た額とする。

4 平成21年6月に支給する期末手当に関する第4条の規定の適用については、同条中「6月に支給する場合においては100分の212.5」とあるのは、「6月に支給する場合においては100分の192.5」とする。

(昭和26年条例第50号)

この改正条例は、公布の日から施行し、昭和26年10月1日から適用する。昭和26年10月1日以後において改正前の条例の規定に基いて支給された給与はこの条例による給与の内払とみなす。

(昭和27年条例第32号)

この改正条例は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日に遡って適用する。昭和27年11月1日以後において改正前の条例の規定に基いて支給された給与はこの条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和28年条例第30号)

この条例は、昭和29年1月1日から施行する。

(昭和32年条例第23号にて追加)

特別職の職員には、従前の例に準じて当分の間、月額の暫定手当を支給するものとする。

前項の暫定手当の月額は、職員の退職手当に関する条例(昭和26年条例第15号)の規定の適用については、給料とみなす。

この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いて昭和32年4月1日以降すでに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

特別職の職員に暫定手当が支給される間、特別職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和43年条例第31号)第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例第4条中「給料月額」とあるのは「給料の月額と暫定手当の月額との合計額」と読み替えるものとする。

(昭和32年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、附則第19項を除き昭和32年4月1日に遡って適用する。

(昭和33年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和34年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、第2条及び第3条の規定は、昭和34年10月1日から適用する。

(昭和35年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和36年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和36年条例第38号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和37年条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

2 昭和37年10月1日以降において改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定に基づく給与の内払とみなす。

(昭和38年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年条例第45号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

昭和38年10月1日以降において改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、この条例による給与の内払とみなす。

(昭和40年条例第3号)

1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年条例第28号)

1 この条例は、規則の定める日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

(昭和40年規則第28号で昭和40年12月25日から施行)

2 改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、この条例の適用の日から施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和41年条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(昭和41年規則第30号で昭和41年12月26日から施行)

(昭和42年条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和42年規則第49号で昭和42年12月25日から施行)

(給与の内払)

2 改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、この条例の適用の日から施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和43年条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第1条中特別職の職員の給与に関する条例第4条の改正規定は昭和44年4月1日から施行する。

(昭和43年規則第37号で昭和43年12月23日から施行)

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の別表の改正規定は昭和43年7月1日から適用する。

3 改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、この条例の適用の日から施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和43年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(条例第11条の規定を除く。)は、昭和44年6月1日から、第2条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例及び第3条の規定による改正後の市議会議員等報酬並びに費用弁償条例(以下「特別職等改正後の条例」という。)の規定は、昭和44年12月支給にかかる期末手当から適用する。

(給与等の内払)

10 改正前の条例に基づいて切替期間に職員に支払われた給与、第2条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例及び第3条の規定による改正前の市議会議員等報酬並びに費用弁償条例の規定に基づいて支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による給与及び特別職等改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和45年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の適用の日から施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

3 改正後の条例の別表に掲げる給料月額の昭和45年4月1日以降の適用については、その額に従前の例に準じて支払われた暫定手当の月額を加えた額を給料月額とする。

(昭和45年条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中一般職の職員の給与に関する条例第19条の2第1項の改正規定は、昭和46年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(条例第19条の2の規定を除く。)及び第4条の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、昭和45年5月1日から、第2条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例及び第3条の規定による改正後の市議会議員等報酬並びに費用弁償条例(以下「特別職等改正後の条例」という。)の規定は、昭和45年6月支給にかかる期末手当から適用する。

(給与等の内払)

6 改正前の条例に基づいて切替期間に職員に支払われた給与、改正前の特別職の職員の給与に関する条例及び市議会議員等報酬並びに費用弁償条例の規定に基づいて支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による給与及び特別職等改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和46年条例第46号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第4条の改正規定は昭和46年6月支給に係る期末手当から、別表の改正規定は昭和46年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の適用の日から施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年条例第43号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の適用の日から施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第44号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の適用の日から施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第48号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の適用の日から施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の適用の日から施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年12月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 昭和53年12月に改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条の規定に基づいて支給されることとなる特別職の職員の期末手当の額が、改正前の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第4条の規定に基づいて支給された期末手当の額を下回るときは、改正後の条例第4条の規定にかかわらず、昭和53年12月の特別職の職員の期末手当の額は、改正前の条例第4条の規定により支給された額とする。

3 前項の規定の適用を受ける特別職の職員の昭和54年3月の期末手当の額は、改正後の条例第4条の規定にかかわらず、同条の規定により支給されることとなる期末手当の額から昭和53年12月に改正前の条例第4条の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第4条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額を控除して得た額とする。

(給与の内払)

4 特別職の職員が、改正前の条例の規定に基づいて、この条例適用の日から施行の日の前日までの間に支給を受けた給与は、改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第4条又は附則第2項)の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 特別職の職員が、改正前の条例の規定に基づいて、この条例適用の日から施行の日の前日までの間に支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和56年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 特別職の職員が、改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、この条例適用の日から施行の日の前日までの間に支給を受けた給与は、改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和59年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 特別職の職員が、改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、この条例適用の日から施行の日の前日までの間に支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 特別職の職員が、改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、この条例適用の日から施行の日の前日までの間に支給を受けた給与は、改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和61年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 特別職の職員が、改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、この条例適用の日から施行の日の前日までの間に支給を受けた給与は、改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年条例第47号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条の規定は、平成元年4月1日から、別表の規定は、平成元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 特別職の職員が、改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、この条例の適用の日から施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 特別職の職員が、改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、この条例の適用の日から施行の日の前日までの間に支給を受けた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年条例第50号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成3年規則第64号で平成3年12月25日から施行。ただし、第3条の改正規定は、平成4年1月1日から施行)

2 この条例(第3条の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 特別職の職員が、改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、この条例の適用の日から施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年12月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成5年12月の特別職の職員の期末手当の額は、改正後の条例第4条の規定にかかわらず、この条例による改正前の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第4条の規定に基づいて支給された額とする。

4 前項の規定の適用を受ける特別職の職員の平成6年3月の期末手当の額は、改正後の条例第4条の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から平成5年12月に改正前の条例第4条の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第4条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額を控除して得た額とする。

(平成6年条例第46号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年12月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成6年12月の特別職の職員の期末手当の額は、改正後の条例第4条の規定にかかわらず、この条例による改正前の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第4条の規定に基づいて支給された額とする。

4 前項の規定の適用を受ける特別職の職員の平成7年3月の期末手当の額は、改正後の条例第4条の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から平成6年12月に改正前の条例第4条の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第4条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額を控除して得た額とする。

(平成7年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第4項の規定は、平成7年8月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年6月1日から適用する。

(給与の内払)

3 特別職の職員が、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、改正後の条例の規定の適用の日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(岐阜市監査委員条例の一部改正)

4 岐阜市監査委員条例(平成3年岐阜市条例第40号)の一部を次のように改正する。

第4条を次のように改める。

第4条 削除

(平成9年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第47号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年条例第54号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成12年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年12月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成11年12月の特別職の職員の期末手当の額は、改正後の条例第4条の規定にかかわらず、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第4条の規定に基づいて支給された額とする。

4 前項の規定の適用を受ける特別職の職員の平成12年3月の期末手当の額は、改正後の条例第4条の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から平成11年12月に改正前の条例第4条の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第4条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額を控除して得た額とする。

(平成12年条例第106号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年12月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成12年12月の特別職の職員の期末手当の額は、改正後の条例第4条の規定にかかわらず、この条例による改正前の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第4条の規定に基づいて支給された額とする。

3 前項の規定の適用を受ける特別職の職員の平成13年3月の期末手当の額は、改正後の条例第4条の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から平成12年12月に改正前の条例第4条の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第4条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額を控除して得た額とする。

(平成13年条例第54号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年12月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成13年12月の特別職の職員の期末手当の額は、改正後の条例第4条の規定にかかわらず、この条例による改正前の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第4条の規定に基づいて支給された額とする。

3 前項の規定の適用を受ける特別職の職員の平成14年3月の期末手当の額は、改正後の条例第4条の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から平成13年12月に改正前の条例第4条の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第4条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額を控除して得た額とする。

(平成14年条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条及び次項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例第4条の規定の適用については、同条中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同条第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同条第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同条第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同条第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(平成15年条例第49号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第112号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第69号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の各条例の収入役に係る規定(収入役に関する部分に限る。)は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役が在職する間は、この条例による改正後の各条例の規定にかかわらず、なおその効力を有するものとする。

(平成21年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第42号)

この条例中第1条の規定は平成21年12月1日から、第2条の規定は平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第36号)

この条例中第1条の規定は平成22年12月1日から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の廃止)

2 特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成13年岐阜市条例第6号)は、廃止する。

(平成26年条例第80号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて改正後の条例の適用の日から施行の日の前日までの間に支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成27年条例第59号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(岐阜市教育長の給与等に関する条例の廃止)

2 岐阜市教育長の給与等に関する条例(平成6年岐阜市条例第2号)は、廃止する。

(経過措置)

3 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により同項に規定する旧教育長が在職する間は、この条例による改正後の特別職の職員の給与に関する条例第1条及び別表の規定は適用せず、この条例による改正前の特別職の職員の給与に関する条例第1条及び別表の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて改正後の条例の適用の日から施行の日の前日までの間に支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年条例第79号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて改正後の条例の適用の日から施行の日の前日までの間に支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成29年条例第50号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて改正後の条例の適用の日から施行の日の前日までの間に支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年条例第60号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて改正後の条例の適用の日から施行の日の前日までの間に支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて改正後の条例の適用の日から施行の日の前日までの間に支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年条例第65号)

この条例中第1条の規定は令和2年12月1日から、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の第4条の規定にかかわらず、岐阜市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年岐阜市条例第4号)附則第2項に規定する特例措置の例による。

(令和4年条例第53号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて改正後の条例の適用の日から施行の日の前日までの間に支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて改正後の条例の適用の日から施行の日の前日までの間に支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表(第2条関係)

職名

給料

市長

1,090,000円

副市長

890,000円

教育長

780,000円

常勤の監査委員

630,000円

特別職の職員の給与に関する条例

昭和26年2月26日 条例第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第5章 給与その他の給付
沿革情報
昭和26年2月26日 条例第3号
昭和26年12月19日 条例第50号
昭和27年12月23日 条例第32号
昭和28年12月23日 条例第30号
昭和32年7月1日 条例第23号
昭和33年7月4日 条例第22号
昭和34年10月1日 条例第36号
昭和35年8月1日 条例第38号
昭和36年3月25日 条例第1号
昭和36年12月18日 条例第38号
昭和37年12月21日 条例第32号
昭和38年4月1日 条例第5号
昭和38年12月26日 条例第45号
昭和40年3月29日 条例第3号
昭和40年12月21日 条例第44号
昭和40年12月22日 条例第28号
昭和41年12月26日 条例第36号
昭和42年12月23日 条例第37号
昭和43年12月23日 条例第31号
昭和43年12月25日 条例第36号
昭和44年12月19日 条例第31号
昭和45年3月31日 条例第1号
昭和45年12月24日 条例第36号
昭和46年12月21日 条例第46号
昭和48年12月25日 条例第43号
昭和49年4月27日 条例第29号
昭和51年4月1日 条例第30号
昭和51年12月25日 条例第48号
昭和52年12月24日 条例第31号
昭和53年12月23日 条例第43号
昭和54年12月24日 条例第44号
昭和56年12月23日 条例第38号
昭和59年3月29日 条例第2号
昭和60年12月24日 条例第43号
昭和61年4月1日 条例第4号
昭和62年12月23日 条例第41号
平成元年12月22日 条例第47号
平成2年12月21日 条例第28号
平成3年12月21日 条例第50号
平成5年12月24日 条例第30号
平成6年12月22日 条例第46号
平成7年3月29日 条例第5号
平成7年6月28日 条例第31号
平成9年12月19日 条例第38号
平成9年12月24日 条例第47号
平成11年12月24日 条例第54号
平成12年12月25日 条例第106号
平成13年12月19日 条例第54号
平成14年12月24日 条例第42号
平成15年11月28日 条例第49号
平成17年11月28日 条例第112号
平成18年12月26日 条例第69号
平成21年5月28日 条例第24号
平成21年11月27日 条例第42号
平成22年11月30日 条例第36号
平成23年3月30日 条例第5号
平成26年12月12日 条例第80号
平成27年9月30日 条例第59号
平成28年3月25日 条例第12号
平成28年12月14日 条例第79号
平成29年12月15日 条例第50号
平成30年12月13日 条例第60号
令和元年12月17日 条例第34号
令和2年11月30日 条例第65号
令和4年3月30日 条例第5号
令和4年12月20日 条例第53号
令和5年12月20日 条例第37号