○日額を以て定めた報酬を支給すべき勤務日に関する内規

昭和31年10月26日

決裁

市議会議員等報酬並びに費用弁償条例により定めた日額報酬を支給すべき勤務日は、次の各号に定めるところによる。

(1) 招集に応じ委員会の会議(監査委員にあっては監査)に出席(会議の期日の定により出席の場合を含む。)し勤務した日

(2) 市議会の議長から説明のため出席を求められ議場に出席し勤務した日

(3) 委員会(監査委員にあっては委員の全員)の決定に基き所掌の事務調査その他職務のため市外に出張した日

(4) 職務のため行事に出席し勤務した日

(5) 前各号に定める場合の外市長が特に勤務を必要と認めた日

日額を以て定めた報酬を支給すべき勤務日に関する内規

昭和31年10月26日 決裁

(昭和57年4月16日施行)

体系情報
第4類 事/第5章 給与その他の給付
沿革情報
昭和31年10月26日 決裁
昭和57年4月16日 決裁