○岐阜市吏員退職金条例施行規則

昭和23年12月28日

規則第21号

第1条 普通退職年金、増加退職年金、傷病賜金を受けようとする者は戸籍謄本を添え請求書を差出さなければならない。

増加退職年金請求書には前項に掲げる書類の外、次の書類を添付しなければならない。

(1) 傷痍疾病が公務に起因したことを認めることのできる書類(現認者の現認証明書、所属長の事実証明書等)

(2) 症状の経過を記載した書類

(3) 請求当時における診断書

(4) 岐阜市吏員退職金条例(以下条例という。)第22条第2項に定める扶養家族の名簿

傷病賜金請求書には第1項に掲げる書類の外次の書類を添付しなければならない。

(1) 傷痍疾病が公務に起因したことを認めることのできる書類

(2) 症状の経過を記載した書類

(3) 請求当時における診断書

普通退職年金、増加退職年金、傷病賜金を改訂する場合において前にこれ等の年金証書を受けたことのあるときは前2項に掲げる書類の外その年金証書を添付しなければならない。

第2条 退職一時金を受けようとするものは退職一時金請求書を差出さなければならない。

第3条 遺族年金を受けようとする者は次の区分による書類を添付して遺族年金請求書を差出さなければならない。

(1) 第27条第1項第1号の規定により第1次に遺族年金を請求することができる者が遺族年金を請求する場合においては市吏員死亡の時以後における市吏員と請求者との身分関係を明らかにし得る戸籍謄本

(2) 前号の場合において市吏員の死亡が公務に因る傷痍疾病に起因するときは前号の規定によるの外次の書類を添付しなければならない。

 傷痍疾病が公務に起因したことを認めることのできる書類

 症状の経過を記載した書類

 死亡診断書又は屍体検案書

 条例第30条に定める扶養遺族の名簿

(3) 条例第27条第1項第2号の規定により第1次に遺族年金を請求することができる者が遺族年金を請求する場合においては年金証書及び第1号に掲げる書類

(4) 条例第27条第1項各号の規定により第2次以下において遺族年金を請求することができる者が遺族年金を請求する場合においては第1号に掲げる書類の外前遺族年金権者が遺族年金を受ける権利を失ったことを証明する書類及び前遺族年金権者の年金証書

(5) 条例第28条第2項の規定による遺族年金を請求する場合においては前各号に定める書類の外、重度障害の状態を証する診断書及び生活資料を得る途のないことを証する市町村長の証明書

第4条 第1条又は第3条の規定により普通退職年金、増加退職年金及び遺族年金の請求があった場合においてこれらを受ける権利があると認めたときは別記様式の年金証書を交付する。

第5条 遺族一時金を受けようとする者は第3条第1号に掲げる書類を添えて遺族一時金請求書を差出さなければならない。

第6条 条例第22条の規定により扶養家族の員数による加給を受ける場合において家族の員数の異動により加給すべき額に異動を生じた場合においては年金証書を添えて退職年金改訂請求書を差出さなければならない。

第7条 条例第30条の規定により扶養家族の員数による加給を受ける遺族年金権者は、遺族の員数の増減により加給すべき額に増減を生じた場合においては、遺族の増減を明らかにし得る戸籍謄本及び年金証書を添えて遺族年金改訂請求書を差出さなければならない。

第8条 条例第35条の規定により遺族年金の転給を請求する者は第3条第1号に掲げる書類を添えてその理由を記載した遺族年金転給請求書を差出さなければならない。

第9条 普通退職年金、増加退職年金及び遺族年金を受ける者が条例第8条第1号から第3号までの規定によりその権利が消滅した場合又は条例第33条の規定により遺族年金を受ける権利を失った場合においては本人、遺族又は縁故者は年金証書を添えて速かにその旨を届けなければならない。

第10条 普通退職年金、増加退職年金又は遺族年金を受ける者が条例第25条又は第34条の規定にあてはまる場合は年金証書を添えて速かにその旨を届けなければならない。

第11条 条例第25条の3第3項の規定による普通退職年金以外の所得については、毎年4月末日迄に前年中における所轄税務署長の所得に関する証明書または所得税法第46条の規定による所得税決定通知書の写を添えて市長に申告しなければならない。但し、所得税法第26条第2項にあてはまる者については同法第9条第1項第5号、第6号の所得に関する給与支払者の発する源泉徴収票を添えなければならない。

第12条 所得税法第50条及び第51条の規定により条例第25条の3の所得に異動を生じた場合における退職年金停止額の異動については次期以後の支給額において増減する。

前項の場合においては、所轄税務署長の所得税更正決定通知書の写しを添えて市長に届出なければならない。

第13条 年金証書を亡失又は毀損したときはその事由を具し証拠書類を添え再交付を申請することができる。

第14条 普通退職年金、増加退職年金及び遺族年金を受ける者がその本籍、住所または氏名を変更したときは速かにその旨を届出なければならない。

第15条 普通退職年金、増加退職年金及び遺族年金の支払を請求する者は請求書を差出し且つ年金証書を提示してその権利を証明しなければならない。

前項の請求を郵便でなす場合は居住地市町村長の年金証書に関する証明をもって提示に代えることができる。

第16条 この規則は公布の日からこれを施行する。

第17条 第11条の規定による普通退職年金以外の所得の申告についてはその停止せられる退職年金が昭和23年10月から昭和24年6月迄の分に限り同条中毎年4月末日とあるは昭和23年12月末日とよみかえるものとする。

第18条 次に掲げる細則はこれを廃止する。

市吏員退隠料条例施行細則

市吏員遺族扶助料条例施行細則

(昭和26年規則第17号)

この改正規則は公布の日から施行する。

(昭和28年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。

(昭和57年規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第7号)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成15年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成20年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成20年規則第64号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の岐阜市吏員退職金条例施行規則(以下「旧規則」という。)第4条の規定により交付されている年金証書は、改正後の第4条の規定により交付されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に旧規則の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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岐阜市吏員退職金条例施行規則

昭和23年12月28日 規則第21号

(平成20年10月1日施行)

体系情報
第4類 事/第6章 福利厚生
沿革情報
昭和23年12月28日 規則第21号
昭和26年12月19日 規則第17号
昭和28年11月1日 規則第16号
昭和45年10月31日 規則第35号
昭和57年7月10日 規則第48号
平成元年4月1日 規則第7号
平成15年3月31日 規則第8号
平成20年3月31日 規則第7号
平成20年9月24日 規則第64号