○岐阜市在職期間の通算に関する条例

昭和33年4月1日

条例第4号

(他の地方公共団体の職員としての在職期間の通算)

第1条 他の地方公共団体の退職年金及び退職一時金に関する条例(町村職員恩給組合の退職年金及び退職一時金に関する条例を含むものとし、以下「他の地方公共団体の退職金条例」という。)の適用を受ける職員〔岐阜市吏員退職金条例(昭和23年条例第65号。以下「市退職金条例」という。)の適用を受ける職員(以下「市職員」という。)に相当する者に限るものとし、以下「他の地方公共団体の職員」という。)〕又は恩給法(大正12年法律第48号)の準用を受ける岐阜県及び岐阜県内の各市町村の職員(以下「恩給法準用職員」という。)であった者が引き続いて市の職員となった場合においては、当該就職後の市職員としての在職期間に引き続く他の地方公共団体の職員又は恩給法準用職員としての在職期間を市職員としての在職期間に通算する。ただし、当該他の地方公共団体の退職金条例において、市職員としての在職期間を当該他の地方公共団体の職員としての在職期間に通算することとしていないとき、恩給法準用職員であった者が在職期間の通算を希望しないとき、又は当該職員が恩給法第67条の規定の例により計算した金額を当該就職の日より1年以内に一時に又は分割して納入しないときは、この限りでない。

2 前項の規定により当該就職後の市職員としての在職期間に通算される他の地方公共団体の職員としての在職期間には、当該他の地方公共団体の退職金条例の規定により当該他の地方公共団体の職員としての在職期間に通算されるべき当該他の地方公共団体の職員としての在職期間に引き続く当該他の地方公共団体以外の他の地方公共団体の職員、当該他の地方公共団体の職員又は市職員としての在職期間を含むものとし、恩給法準用職員としての在職期間には、恩給法準用職員としての在職期間に通算されるべき恩給法準用職員としての在職期間に引き続く恩給法第19条に規定する公務員(同法の準用を受ける職員を含む。)としての在職期間を含むものとする。

(退職一時金の調整)

第2条 市職員であった者が引き続いて他の地方公共団体の職員となった場合において、当該他の地方公共団体の退職金条例の規定により市職員としての在職期間が当該他の地方公共団体の職員としての在職期間に通算されるときは、当該通算される市職員としての在職期間に係る市退職金条例に規定する退職一時金は支給しない。

2 前項の場合において、市職員であった者が町村職員恩給組合を組織する市町村の職員となったときは、その者に係る町村職員恩給組合法施行令(昭和28年政令第433号)第26条の規定の例により算定した額の資金を、当該町村職員恩給組合に交付するものとする。

(退職年金権者等の特例)

第3条 第1条の場合において、市職員となった者が市退職金条例に規定する退職年金又は恩給法第2条第1項に規定する普通恩給若しくはこれに相当する他の地方公共団体の退職金条例に規定する給付を受ける権利を有する者であるときは、その者については、第1条の規定は適用しない。

2 市退職金条例に規定する公務傷病年金又は恩給法第2条第1項に規定する増加恩給若しくはこれに相当する他の地方公共団体の退職金条例に規定する給付を受ける権利を有するに至った者については、第1条の規定は適用しない。

第4条 この条例に規定するもののほか必要な事項は、市規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日以後市職員を退職した者又は市職員として在職中死亡した者について適用する。

2 この条例の規定により他の地方公共団体の職員としての在職期間が市職員としての在職期間に通算される者に退職一時金を支給するときは、その者がこの条例の規定により通算される在職期間について受けた他の地方公共団体の退職金条例又は市退職金条例の規定による退職一時金(以下「従前の退職一時金」という。)の額に相当する額を控除した額をもって退職一時金の額とし、退職年金を支給するときは、その者が受けた従前の退職一時金の額に相当する額の15分の1に相当する額を退職年金の年額から控除した額をもって退職年金の年額とする。

3 前項の規定は、この条例の規定により恩給法準用職員としての在職期間が市職員としての在職期間に通算される者については適用しない。

岐阜市在職期間の通算に関する条例

昭和33年4月1日 条例第4号

(昭和33年4月1日施行)