○特別職の職員の退職手当に関する条例
平成7年3月29日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、次に掲げる特別職の職員の退職手当に関する事項を定めることを目的とする。
(1) 市長
(2) 副市長
(3) 教育長
(4) 常勤の監査委員
(退職手当の支給)
第2条 この条例の規定による退職手当(以下「特別職の退職手当」という。)は、特別職の職員が退職(特別職の職員が特別職の職員としての身分を失うことをいう。以下同じ。)した場合に、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。
(1) 市長 100分の60
(2) 副市長 100分の38
(3) 教育長 100分の23
(4) 常勤の監査委員 100分の20
2 前項の規定による在職月数の計算は、特別職の職員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数(市長、副市長及び常勤の監査委員にあってはその月数が48月を超えるときは48月とし、教育長にあってはその月数が36月を超えるときは36月とする。)による。ただし、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第259条の2の規定が適用された場合において、市長の退職の申立てがあったことにより告示された選挙において当選人となった日の属する月から退職の日の属する月までの月数と当該退職の申立てにより支払われた退職手当に係る在職月数との合計が48月を超えるときは、当該選挙後の在職月数は、48月から当該退職の申立てにより支払われた退職手当に係る在職月数を減じて得た数とする。
3 前項の規定にかかわらず、任期中途で特別職の職員を退職した場合において、その日の属する月に他の特別職の職員となったときは、その月は、当該退職に係る特別職の職員の在職月数には算入しないものとする。
(退職手当の特例)
第4条 他の地方公共団体の地方公務員又は国家公務員が退職手当の支給を受けることなく引き続いて副市長となった場合におけるその者の特別職の退職手当の額は、前条の規定にかかわらず、職員の退職手当に関する条例(昭和26年岐阜市条例第15号)第7条から第8条までの規定の例により計算される勤続期間に応じ、職員の退職手当に関する条例第3条又は第4条の規定の例により計算して得た額とする。
2 特別職の職員が、引き続いて国家公務員となったとき、又は引き続いて他の地方公共団体の地方公務員となった場合においてその者の特別職の職員としての在職期間が法令又は当該他の地方公共団体の退職手当に関する規定によりその者の当該公務員としての勤続期間に通算されることに定められているときは、この条例の規定による退職手当は支給しない。
(退職手当の支給制限等)
第5条 職員の退職手当に関する条例第12条から第18条までの規定は、特別職の退職手当の支給について準用する。
(その他)
第6条 この条例に定めるもののほか、第2条に規定する遺族の範囲その他特別職の退職手当の支給等に関し必要な事項は、職員の退職手当に関する条例の規定の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(岐阜市監査委員条例の一部改正)
3 岐阜市監査委員条例(平成3年岐阜市条例第40号)の一部を次のように改正する。
第4条中「ついては」の次に「、別に条例で定めるもののほか」を加える。
(職員の退職手当に関する条例の一部改正)
4 職員の退職手当に関する条例(昭和26年岐阜市条例第15号)の一部を次のように改正する。
第2条第1項中「職員のうち」を「職員(市長、助役、収入役、常勤の監査委員及び教育長を除く。)のうち」に、「場合は」を「場合には」に改め、同条第2項中「勤務した日」の次に「(法令又は条例若しくはこれに基づく市規則により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)」を加え、同条の次に次の1条を加える。
第2条の2 この条例の規定による退職手当は、この条例の規定によりその支給を受けるべき者の同意を得た場合には、地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条の規定により指定した金融機関を支払人とする小切手を振り出す方法により支払うことができる。
第5条の3中「当っては」を「当たっては」に改める。
第6条の2を削る。
第7条第4項中「その他これらに準ずる事由に因り」を「その他これらに準ずる事由により」に改める。
第10条第1項第2号中「同条第5項」を「同条第6項」に改め、同条第5項第2号中「第37条の4第2項前段」を「第37条の4第3項前段」に改め、同条第15項中「第35条」を「第10条の3」に改める。
附則(平成9年条例第39号)
この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例第11条の4の規定及び第2条の規定による改正後の特別職の職員等の退職手当に関する条例第6条の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用する。
附則(平成18年条例第69号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の各条例の収入役に係る規定(収入役に関する部分に限る。)は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役が在職する間は、この条例による改正後の各条例の規定にかかわらず、なおその効力を有するものとする。
附則(平成21年条例第45号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例の規定及び第6条の規定による改正後の特別職の職員等の退職手当に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の退職にかかる退職手当について適用し、同日前の退職にかかる退職手当については、なお従前の例による。
附則(平成23年条例第8号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第62号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により同項に規定する旧教育長が在職する間は、この条例による改正後の特別職の職員の退職手当に関する条例第1条から第4条までの規定は適用せず、この条例による改正前の特別職の職員等の退職手当に関する条例第1条から第4条までの規定は、なおその効力を有する。
3 この条例の施行の日において地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定により在職する同項に規定する旧教育長の退職手当については、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。