○岐阜市職員互助会規約
昭和38年5月25日
岐職互告示第1号
第1章 総則
(目的)
第1条 本会は、岐阜市職員をもって組織し、会員の相互共済並びに福利増進を図ることを目的とする。
(事業)
第2条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 給付事業に関すること。
(2) 福利事業に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、必要と認めるもの
(事業所の所在地)
第3条 本会の事務所は、岐阜市役所内に置く。
第2章 会員
(会員の資格)
第4条 会員となるべき資格は、市費支弁の職員で常時勤務に服する者及びその他特に理事長の承認を得て定めた者とする。
(資格の取得)
第5条 岐阜市の職員となった者は、その職員となった日(理事長が理事会の承認を得る必要がある者については承認の日)から会員の資格を取得する。
(資格の喪失)
第5条の2 会員は、次の事由に該当するときは、その翌日から会員の資格を喪失する。
(1) 退職(免職及び失職を含む。以下同じ。)したとき。
(2) 死亡したとき。
(派遣職員)
第5条の3 会員が公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第3条第2項に規定する派遣職員で市費の支弁を受けていない者又は同法第10条第2項に規定する退職派遣者(以下「派遣職員」という。)となった場合は、派遣された期間は本会の会員期間に加算するものとする。
2 派遣職員は、派遣先の団体において、本会と同内容の給付事業及び福利事業を行う組織がある場合は、本会又は当該組織のいずれかの給付事業及び福利事業を利用するものとする。
第3章 費用の負担
(経費)
第6条 本会の経費で次の各号に掲げるものの費用は、会費、助成金及びその他の収入をもってこれに充てる。
(1) 給付に要する費用
(2) 事業に要する費用
(3) 会の事務に要する費用
(会費)
第7条 会員は、前条に掲げる費用として、毎月その者の受ける給料月額に1,000分の4を乗じた金額を負担する。
2 会員の負担は、入会の月から退会の月までとし、月の途中で入退会した場合であってもこれを減額しない。
3 会費は、毎月給料から控除する。
(1) 法令の規定による育児休業(以下単に「育児休業」という。)の承認を受けている者 育児休業に係る子が満3歳に達する日の翌日の属する月の前月までの期間
(2) 派遣職員で本会の給付事業及び福利事業を利用しない者 当該派遣の期間
(3) 労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条第1項の規定による産前産後休業(以下単に「産前産後休業」という。)に相当する休暇(以下「産前産後休暇」という。)の届出をした者 当該産前産後休業を開始する日の前日の属する月の翌月から当該産前産後休業が終了する日の翌日の属する月の前月までの期間
5 前項ただし書の規定にかかわらず、同一の月において産前産後休業を終了し、かつ、引き続き育児休業を開始した場合は、当該月に係る会費は徴収しない。
(助成金)
第8条 岐阜市及び理事長が理事会の承認を得て加入せしめた職員の所属する団体(以下「所属団体」という。)は、第6条に掲げる費用として毎月会員の給料月額の総額に1,000分の1を乗じた金額を負担する。
(1) 育児休業の承認を受けている者 育児休業に係る子が満3歳に達する日の翌日の属する月の前月までの期間
(2) 派遣職員で本会の給付事業及び福利事業を利用しない者 当該派遣の期間
(3) 産前産後休暇の届出をした者 産前産後休業を開始する日の前日の属する月の翌月から当該産前産後休業が終了する日の翌日の属する月の前月までの期間
3 前条第5項の規定は、助成金の負担についてこれを準用する。
第4章 会計
第9条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わる。
2 本会の会計は、次のとおり区分する。
(1) 一般会計
(2) 給付会計
(3) 生活資金貸付会計
(4) 厚生事業部会計
3 この規約に定めるもののほか、出納その他会計事務について必要な事項は理事長が別にこれを定める。
第5章 給付事業
(給付の種類)
第10条 給付の種類は、次のとおりとする。
(1) 休業見舞金
(2) 災害見舞金
(3) 傷病見舞金
(4) 入学祝金
(5) 永年勤続家族慰労金
(6) 被災地派遣家族慰労金
(7) 結婚祝金
(8) 出産祝金
(9) 弔慰金
(休業見舞金)
第11条 会員が次の各号のいずれかの事由により欠勤し、その日に対する給与又は公的給付(地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に定める傷病手当金、休業手当金及び介護休業手当金、健康保険法(大正11年法律第70号)に定める傷病手当金並びに雇用保険法(昭和49年法律第116号)に定める介護休業給付金をいう。以下同じ。)を受けない場合は、休業見舞金として10万円を支給する。
(1) 公務によらない疾病又は負傷
(2) 会員の被扶養者の疾病又は負傷
(3) 前2号に掲げるもののほか、細則で定める事由
2 前項各号に規定する事由により公的給付を受けることができる場合は、当該公的給付を受ける前に休業見舞金を請求することはできない。
(災害見舞金)
第12条 会員がその住居又は家財に損害を受けたときは、次に掲げる損害の程度に応じた額を支給する。ただし、その程度に満たない場合は、3万円の範囲で支給することができる。
損害の程度 | 金額 |
住家の全壊 | 10万円 |
住家の大規模半壊 | 7万円 |
住家の半壊又は家財全体の40%以上の経済的被害を家財について生じたとき。 | 5万円 |
備考 全壊、大規模半壊及び半壊の判定は、内閣府が定める「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」(平成25年6月策定)に基づくものとする。 | |
2 会員又は同居の親族(血族2親等及び姻族1親等の者に限る。)が水震火災によって次に掲げる程度の傷いを受けたときは当該程度に応じた金額を見舞金として支給する。
傷いの程度 | 会員 | 会員の家族 | |
配偶者・父母及び子 | 同居の親族 | ||
| 円 | 円 | 円 |
治療期間7週間以上の場合 | 24,000 | 14,000 | 8,000 |
〃 5 〃 | 21,000 | 8,000 | 7,000 |
〃 3 〃 | 15,000 | 7,000 | 5,000 |
3 第1項の支給については、必要に応じて理事会の議決を得るものとする。
(傷病見舞金)
第12条の2 会員が傷病により7日以上の入院又は引き続き30日以上の欠勤をした場合に支給し、その支給額は一律2万円とする。
(入学祝金)
第13条 会員の子が学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。)又は中学校(義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。)に入学し、又は新たに就学した場合に支給し、その支給額は1万2,000円とする。
第13条の2 削除
(永年勤続家族慰労金)
第13条の3 会員が会員期間10年、20年、30年及び35年に達した場合に永年勤続家族慰労金を支給するものとし、その支給額は次の各号に掲げる額とする。
(1) 会員期間10年 2万5,000円
(2) 会員期間20年 3万円
(3) 会員期間30年 3万5,000円
(4) 会員期間35年 6万円
(被災地派遣家族慰労金)
第13条の4 会員が、理事長が特に認める災害の被災地に派遣され、当該派遣期間が7日以上の場合に被災地派遣家族慰労金を支給するものとし、その支給額は5,000円に派遣期間7日を超える日1日につき1,000円を加えた額とする。ただし、一年度当たり3万円を上限とする。
(結婚祝金)
第14条 会員が結婚した場合及び会員が結婚のため退職し、6カ月以内に結婚した場合に支給し、その支給額は7万5,000円とする。
(出産祝金)
第15条 会員又はその配偶者が出産(死産を除く。)した場合及び会員が出産のため退職し、6カ月以内に出産した場合に支給し、その支給額は、第1子については3万5,000円、第2子以降は5万円とする。
(弔慰金)
第16条 会員又はその親族が死亡した場合に支給し、その支給額は次に掲げる額とする。
(1) 会員 10万円
(2) 会員の親族
配偶者 7万円
父母又は子 3万円
その他の親族(同居する血族2親等の者及び姻族1親等の者に限る。) 1万円
(3) 死産 1万円
第17条から第19条まで 削除
(給付を受けるべき遺族の順位)
第20条 会員が死亡したときにおいて給付を受ける遺族の順位は地方公務員等共済組合法の例による。
第21条 2以上の給付が同時に発生した場合には、当該各種の給付を併給する。
(時効)
第22条 この規約に基づく給付を受ける権利は、その給付事由が発生した日から2年間請求しないときは、時効により消滅する。
第6章 福利事業
(福利事業)
第23条 本会は、会員の福祉を増進するため、次の事業を行う。
(1) 文化、教養に関すること。
(2) 保健体育に関すること。
(3) その他必要と認めたもの
(融資事業)
第23条の2 本会は、会員の生活安定を図るため、次の事業を行う。
(1) 生活資金貸付に関すること。
(2) その他必要と認めたもの
(厚生事業)
第23条の3 本会は、会員の生活、文化の向上を図るため、次の事業を行う。
(1) 団体保険の取扱いに関すること。
(2) その他必要と認めたもの
第7章 機関
第1節 組合会
(設置等)
第23条の4 次に掲げる事項を審議し、及び議決するため、組合会を設置する。
(1) 本会規約の改廃に関すること。
(2) 事業計画、事業報告、予算及び決算に関すること。
(3) 積立金その他重要な財産の設置、管理及び処分に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、本会事業の運営に関し、重要と認める事項
2 組合会は、前項各号に掲げる事項を議決しようとするときは、あらかじめ理事会の意見を聴くものとする。
(組織)
第24条 組合会は、20人の議員をもって組織する。
2 組合会の議員(以下「議員」という。)は、次に掲げる者とし、その定数は、それぞれ10人とする。
(1) 市長が会員のうちから任命する議員(以下「任命議員」という。)
(2) 会員が互選した議員(以下「互選議員」という。)
3 互選議員の選挙については、別に定める。
4 組合会に議長を置き、理事長をもって充てる。
5 議長は、組合会の会議を総理する。
6 議長に事故があるとき又は議長が欠けたときは、理事長職務代理者がその職務を行う。
(議員の任期等)
第24条の2 議員の任期は、2年とする。ただし、補欠の議員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 議員の任期の起算は、前議員の任期終了の日の翌日からとする。
3 議員が会員の資格を喪失したときは、議員の資格を失う。
(互選議員の補充の特例)
第24条の3 第24条第2項第2号の規定にかかわらず、議員の任期中に互選議員に欠員が生じた場合は、互選議員が互選議員全員の合意を得た会員を補欠の議員に選出することができる。
(会議)
第24条の4 組合会の会議は、必要に応じて議長が招集する。
2 組合会は、議員定数の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 議長がやむを得ないと認める事由により組合会に出席できない議員(以下「表決委任者」という。)は、他の議員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、表決委任者は、前2項の規定の適用については、会議に出席したものとみなす。
第2節 役員
(役員及びその定数)
第25条 本会に次の役員を置く。
理事長
理事長職務代理者(1人)
常務理事(1人)
理事(8人)
監事(2人)
(役員の職務)
第26条 理事長は本会を代表し、その業務を執行する。
2 理事長職務代理者は、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 常務理事は、理事長を補佐し、通常の業務を処理する。
4 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して本会の業務を執行する。
5 監事は、本会の経理及び業務を監査する。
6 前項の監査は、年2回以上行う。
(役員の任命及び選挙)
第27条 理事長及び常務理事は、理事の互選により定める。
2 理事長職務代理者は、理事長が理事のうちから指名する。
3 理事は、任命議員及び互選議員の互選によりそれぞれ4人を定める。
4 監事は、任命議員及び互選議員の互選によりそれぞれ1人を定める。
(役員の任期)
第27条の2 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員が議員の職を失ったときは、役員の職を失う。
3 役員は、その任期が満了しても後任の役員が就任するまでの間は、その職を行う。
第3節 理事会
(設置)
第27条の3 次に掲げる事項を審議し、及び議決するため、理事会を設置する。
(1) 組合会の議決に付すべき事項に関すること。
(2) 組合会の権限に属する事項で、委任を受けたもの
(3) 事業運営の具体的方針に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、本会事業の運営に関し、緊急に審議する必要があると認める事項
(組織及び会議)
第27条の4 理事会は理事8人をもって組織する。
2 理事会に議長を置き、理事長をもって充てる。
3 議長は、理事会の会議を総理する。
4 議長に事故があるとき又は議長が欠けたときは、理事長職務代理者がその職務を代理する。
5 第24条の4の規定は、理事会について準用する。この場合において、「組合会」とあるのは「理事会」と、「議員」とあるのは「理事」と読み替えるものとする。
第4節 運営委員会
(設置)
第27条の5 本会の目的の達成及び運営の円滑化を図るため、運営委員会を設置する。
(職務)
第27条の6 運営委員会は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 会員に対する給付事業及び福利事業の事業内容の周知徹底及び取扱いに関すること。
(2) 生活資金貸付制度に関すること。
(3) 厚生事業の運営に関すること。
(4) 交通安全対策に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、本会の事業の運営に関すること。
(組織及び会議)
第27条の7 運営委員会は、運営委員5人で組織する。
2 運営委員は、任命議員及び互選議員の各2人並びに常務理事とする。
3 運営委員となるべき任命議員及び互選議員は、理事長が指名する。
4 運営委員会に議長を置き、運営委員の互選により定める。
(委任)
第28条 理事長は、その権限の一部を常務理事に委任することができる。
2 前項の委任にあっては、あらかじめ理事会の承認を得るものとする。
第5節 事務局及び職員
第29条 本会に事務局を置き、事務局長、次長、書記その他の職員を置く。
2 事務局長、次長、書記その他の職員は、理事長が任命する。
3 事務局長、次長、書記その他の職員は理事長の命を受けて会の事務及び業務に従事する。
4 事務局長、次長、書記その他の職員について必要な事項は理事長が組合会の議決を得てこれを定める。
第8章 雑則
(その他)
第30条 この規約に定めるもののほか、本会の運営に関し必要事項は、別に定める。
附則
(平成8年度における退会餞別金に係る経過措置)
2 平成8年度の退会餞別金に限り、第19条第2項第3号中「5,000円」とあるのは「6,000円」と、同項第4号中「6,000円」とあるのは「8,000円」と、同条第3項中「20万円」とあるのは「30万円」とする。
(平成9年度における退会餞別金に係る経過措置)
3 平成9年度の退会餞別金に限り、第19条第2項第4号中「6,000円」とあるのは「7,000円」と、同条第3項中「20万円」とあるのは「25万円」とする。
附則
この規約は、昭和38年4月1日から適用する。
附則(昭和39年岐職互告示第1号)
この規約は、昭和39年4月1日に遡って施行する。
附則(昭和39年岐職互告示第4号)
この規約は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日に遡って適用する。
附則(昭和39年岐職互告示第7号)
(実施期日)
この規約は、公示の日から施行し、昭和39年11月1日に遡って適用する。
(経過措置)
1 第6条の取扱いについては、昭和39年11月1日以降の会費にかかる分から適用する。
2 第18条の取扱いについては、昭和39年11月1日以降の被扶養者が給付を受けた分から適用する。
附則(昭和40年岐職互告示第5号)
(実施期日)
1 この規約は、昭和40年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 第19条の退会餞別金の支給に当り、昭和37年12月1日以前の在職期間を有する者については、同日以前の在職期間は本会の会員であった期間とみなす。
附則(昭和40年岐職互告示第8号)
この規約は、昭和40年10月7日から施行し、規約第18条の改正規定は昭和40年10月診療分の健康保険組合の足切り額に相当する分から適用する。
附則(昭和41年岐職互告示第1号)
この規約は、昭和41年4月1日から施行し、昭和41年4月1日以降給付事由が発生した分から適用する。
附則(昭和41年岐職互告示第1号)
この規約は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日に遡って適用する。
附則(昭和42年岐職互告示第1号)
(実施期日)
この規約は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和43年岐職互告示第1号)
この規約は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和45年岐職互告示第1号)
この規約は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和45年岐職互告示第6号)
この規約は、昭和45年12月1日から施行し、昭和45年12月診療分の健康保険組合の足切り額に相当する分から適用する。
附則(昭和46年岐職互告示第3号)
この規約は、昭和46年11月1日から施行する。
附則(昭和46年岐職互告示第5号)
この規約は、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年岐職互告示第1号)
この規約は、昭和49年4月1日から施行し、昭和49年4月1日以降給付事由が発生した分から適用する。
附則(昭和49年岐職互告示第1号)
この規約は、昭和49年10月1日から施行し、第12条第2項の規定は昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年岐阜市市職互告示第5号)
この規約は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年岐阜市市職互告示第5号)
1 この規約は、昭和51年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 改正後の規約第12条から第19条までの規定の適用については、施行日以降給付事由が発生した分から適用し、施行日前に給付事由が発生した分については、なお従前の例による。
3 第1項の規定にかかわらず、この規約の施行日前すでに勤続25年に達している者及び年齢50歳又は45歳に達し、単身者である者については、改正後の規約第13条の3及び第17条の2の規定をそれぞれ施行日に達し及び該当したものとして適用する。
附則(昭和53年岐阜市職互告示第7号)
1 この規約は、昭和53年4月1日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日前に給付事由が発生した給付については、なお従前の例による。
2 改正後の規約第13条の2については、昭和53年3月中に中学校を卒業した者についても適用する。
附則(昭和55年岐阜市職互告示第4号)
1 この規約は、公布の日から施行する。
2 この規約による改正後の規約第12条、第13条、第13条の3、第14条、第15条、第16条、第17条、第17条の2、第19条については、昭和55年4月1日以降に給付事由が発生した給付について適用し、同日前に給付事由が発生した給付については、なお従前の例による。
3 改正後の規約第13条の2については、昭和55年3月以降に中学校を卒業した者について適用する。
附則(昭和57年岐阜市職互告示第2号)
(施行期日)
1 この規約は、昭和57年4月1日から施行する。
(会費及び助成金にかかる経過措置)
2 改正後の岐阜市職員互助会規約第7条及び第8条の規定の適用については、昭和57年度から昭和59年度までの間に限り「1,000分の7」とあるのは「1,000分の5」とする。
附則(昭和59年岐阜市職互告示第3号)
1 この規約は、昭和59年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 改正後の規約第19条の規定は、施行日以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。
附則(昭和60年岐阜市職互告示第2号)
1 この規約は、昭和60年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 改正後の規約第13条、第13条の3、第15条の規定は、施行日以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。
3 改正後の規約第13条の2については、昭和60年3月以降に中学校を卒業した者について適用する。
附則(昭和62年岐阜市職互告示第2号)
この規約は、昭和62年4月1日から施行し、昭和62年4月1日以後に給付事由が生じた分から適用する。
附則(昭和63年岐阜市職互告示第2号)
この規約は、昭和63年4月1日から施行し、昭和63年4月1日以後に給付事由が生じた分から適用する。
附則(平成元年岐阜市職互告示第3号)
この規約は、平成元年4月1日から施行し、平成元年4月1日以後に給付事由が生じた分から適用する。
附則(平成2年岐阜市職互告示第2号)
1 この規約は、平成2年4月1日から施行する。
2 改正後の規約第17条及び第17条の2の規定は、施行日以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。
附則(平成3年岐阜市職互告示第2号)
1 この規約は、平成3年4月1日から施行する。
2 この規約による改正後の規約第13条の2の規定は、平成3年3月1日から適用する。
3 この規約の施行の際現に、会員期間が35年に達している者については、この規約の施行の日に会員期間が35年に達した者とみなす。
附則(平成4年岐阜市職互告示第2号)
(施行期日)
1 この規約は、平成3年4月1日から施行する。
(永年勤続祝金)
2 この規約の施行の際現に、会員期間が24年、23年に達している者並びに34年、35年に達している者については、この規約の施行の日に会員期間が23年及び33年に達した者とみなす。
附則(平成5年岐阜市職互告示第2号)
(施行期限)
1 この規約は、平成5年4月1日から施行する。
(永年勤続祝金)
2 この規約に施行の際現に、会員期間が22、21、20年に達している者並びに32、31、30年に達している者については、この規約の施行の日に会員期間が20年及び30年に達した者とみなす。
附則(平成7年岐阜市職互告示第2号)
この規約は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年岐阜市職互告示第2号)
1 この規約は、平成8年4月1日から施行する。
2 改正後の規約第19条の2及び第19条の3の規定は施行日以降に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付が生じた給付については、なお従前の例による。
附則(平成9年岐阜市職互告示第2号)
1 この規約は、平成9年4月1日から施行する。
2 改正後の規約第12条及び第12条の2の規定は、施行日以降に給付の原因となる事由が生じた給付について適用し、同日前に給付の原因となる事由が生じたものについては、なお従前の例による。ただし、改正後の規約第12条の2に規定する給付の原因が病気である場合は、入院期間及び欠勤期間の始期が施行日前であっても、施行日とする。
附則(平成10年岐阜市職互告示第3号)
この規約は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年岐阜市職互告示第2号)
この規約は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年岐阜市職互告示第2号)
この規約中第1条の規定は平成14年3月1日から、第2条の規定は、同年4月1日から施行する。
附則(平成15年岐阜市職互告示第3号)
(施行期日)
1 この規約は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規約による改正後の岐阜市職員互助会規約第13条、第13条の2、第14条、第16条、第17条、第17条の2及び第19条の規定は、この規約の施行の日(以下「施行日」という。)以降に給付事由が生じたものに適用し、施行日前に給付事由が生じたものについては、なお従前の例による。
附則(平成16年岐阜市厚互告示第2号)
この規約は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年岐阜市厚互告示第1号)
(施行期日)
1 この規約は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規約の施行の際現に在任する議員及び役員は、この規約による改正後の岐阜市職員互助会規約(以下「新規約」という。)第24条及び第27条の規定により任命又は選挙により選任されたものとみなし、その任期は、新規約第24条の2及び第27条の2の規定にかかわらず、平成18年11月30日までとする。
附則(平成18年岐阜市厚互告示第1号)
(施行期日)
1 この規約は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規約による改正後の岐阜市職員互助会規約の規定は、この規約の施行の日(以下「施行日」という。)以後に給付事由が生じたものに適用し、施行日前に給付事由が生じたものについては、なお従前の例による。
附則(平成18年岐阜市厚互告示第4号)
この規約は、平成18年12月1日から施行する。
附則(平成19年岐阜市厚互告示第1号)
(施行期日)
1 この規約中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の岐阜市職員互助会規約第12条、第12条の2、第13条の3(第1号及び第2号に係る部分に限る。)、第16条から第17条の2まで及び第19条の規定は、第2条の規定の施行の日以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。
(永年勤続家族慰労金の特例)
3 第2条の規定の施行の際現に会員期間が35年に達している者については、第2条の規定の施行の日に会員期間が35年に達した者とみなす。
附則(平成20年岐阜市厚互告示第3号)
この規約中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成20年12月1日から施行する。
附則(平成22年岐阜市厚互告示第1号)
この規約は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年岐阜市厚互告示第1号)
(施行期日)
1 この規約は、公布の日から施行し、改正後の岐阜市職員互助会規約の規定は、平成23年3月11日から適用する。
(この規約の失効)
2 この規約は、平成25年3月31日限り、その効力を失う。
附則(平成25年岐阜市厚互告示第1号)
(施行期日)
1 この規約は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規約による改正後の岐阜市職員互助会規約の規定は、この規約の施行の日(以下「施行日」という。)以後に給付事由が生じたものに適用し、施行日前に給付事由が生じたものについては、なお従前の例による。
(永年勤続家族慰労金の特例)
3 この規約による改正後の岐阜市職員互助会規約第13条の3の規定の施行の際現に会員でありかつ会員期間が10年以上16年以下の者については、第13条の3の規定の施行日に会員期間が10年に達した者とみなす。
附則(平成25年岐阜市厚互告示第6号)
この規約は、公布の日から施行し、改正後の岐阜市職員互助会規約の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年岐阜市職員厚互告示第1号)
この規約は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年岐阜市厚互告示第3号)
この規約は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年岐阜市厚互告示第3号)
この規約は、公布の日から施行し、改正後の第13条の規定は平成28年4月1日から、改正後の第10条及び第13条の4の規定は同年4月14日から適用する。
附則(平成30年岐阜市厚互告示第1号)
この規約は、平成30年2月23日から施行し、この規約による改正後の第13条の4の規定は、平成29年7月5日以後に生じた災害に係る被災地派遣家族慰労金について適用する。
附則(令和2年岐阜市厚互告示第2号)
(施行期日)
1 この規約は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規約による改正後の規定は、この規約の施行の日以後に給付事由が生じたものに適用し、施行日前に給付事由が生じたものについては、なお従前の例による。
附則(令和3年岐阜市厚互告示第1号)
この規約は、令和3年4月1日から施行する。