○岐阜市職員互助会処務規程
昭和50年2月28日
岐職互告示第6号
第1条 岐阜市職員互助会(以下「互助会」という。)の事務を処理するために、岐阜市職員互助会事務局(以下「事務局」という。)を置く。
第2条 事務局に、局長、次長及びその他の職員を置く。
2 局長は、理事長の命を受け、事務局を統轄する。
3 次長は、局長を補佐し、局長に事故あるときはその職務を代理し、事務を総理する。
4 互助会の職員の事務分担は、局長がこれを定める。
第3条 事務局の行う事務は、次のとおりとする。
(1) 公印の管守に関すること。
(2) 文書の収受、発送、編さん及び保管に関すること。
(3) 予算及び決算に関すること。
(4) 会議及び役員に関すること。
(5) 規約、諸規定に関すること。
(6) 福祉事業及び厚生事業に関すること。
(7) 物品の保管に関すること。
(8) 諸統計及び諸報告に関すること。
(9) 会員の資格その他会員に関すること。
(10) 会員の掛金徴収に関すること。
(11) 会員の台帳に関すること。
(12) 互助会の給付に関すること。
(13) 団体保険の取扱いに関すること。
(14) 互助会個有職員の身分取扱いに関すること。
第4条 互助会に到達した文書は、次により処理する。
(1) 文書は、すべて開封し、日付印を押印し、収受番号、件名等を帳簿に記載し、局長の検閲後担当者に配布しなければならない。
(2) 秘密に属する文書は、特に細密な注意を払って取り扱い、関係者以外の者の目に触れる場所に放置してはならない。
第5条 文書で起案を要するものは、起案用紙を用いて起案し、上司の決裁を受けなければならない。
第6条 文書の編さん及び保存については、別に定める。
第7条 発生文書は、理事長名をもって行う。ただし、軽易な通知依頼又は照会文書は、互助会名ですることができる。
第8条 互助会の経費の支出をしようとするときは、支出負担行為書及び支出命令書又は支出負担行為書兼支出命令書により処理しなければならない。
第9条 給付に関する支出は、別に定める様式による。
第10条 組合会の承認を経た厚生事業部予算(事業計画)の執行に関する特例として、次に掲げる事項については、厚生事業部担当責任者に限りこれを処理できる。
(1) 購買による物品販売の売掛金の請求及び収納に関すること。
(2) 購買の売上金並びに受託商品の売上金の収納に関すること。
(3) 厚生事業における手数料及び使用料の収納に関すること。
第11条 互助会の役員、福利委員及び職員が互助会の用務で出張する場合は、あらかじめ出張伺を理事長に提出しなければならない。
第12条 役員、福利委員及び職員の旅費の支給額及び支給方法については、別に定めるところによる。
第13条 この規程に定めるもののほか、文書の取り扱い、公印の取り扱いその他事務局の処務の細目については、岐阜市の例による。ただし、岐阜市の例によりがたいときは、理事長が別に定める。
第14条 この規程の改正については、組合会の承認を受けなければならない。
第15条 この規程の定めるもののほか、必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(平成16年岐阜市厚互告示第7号)
(施行期日)
1 この規程は、平成16年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の岐阜市職員互助会処務規程第8条の規定によりなされている経費の支出の手続きについては、なお従前の例による。
附則(平成23年岐阜市厚互告示第3号)
この規程は、公布の日から施行する。