○岐阜市職員互助会専決規程
昭和50年2月28日
岐職互告示第7号
第1条 この規程は、岐阜市職員互助会の運営事務の処理に関し、必要な権限を定めて、運営の統一的、かつ、能率化を図ることを目的とする。
第2条 次の各号の一に該当する事項は、専決事項であっても理事長の決裁をうけなければならない。
(1) 異例に属し、又は将来重要な先例となるべきもの
(2) 紛議、論争にわたるもの又は処理の結果紛議、論争のおそれがあるもの
(3) 疑義にわたるもの及び合議の調わないもの
(4) その他重要であると認めるもの
第3条 常務理事の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 職員の県外出張に関すること。
(2) 職員の休暇の承認に関すること。
(3) 厚生事業部における購買の受託販売の決定及び契約に関すること。
(4) 1件200万円未満の物件、労力その他の供給の決定及び契約に関すること。
(5) 1件200万円未満の物品の購入、融資の決定及び契約に関すること。
(6) 1件200万円未満の物品の貸借の決定及び契約に関すること。
(7) 1件200万円未満の不動産の取得、譲渡の決定及び契約に関すること。
(8) 1件200万円未満の不動産その他の貸借決定及び契約に関すること。
(9) 1件200万円未満の不用品の売却決定及び契約に関すること。
(10) 1件200万円未満の設計仕様の一部変更決定及び契約に関すること。
(11) 1件200万円未満の前渡金に関すること。
(12) 3万円未満の食糧費の支出に関すること。
(13) 規約その他による所管の財産及びその附属設備の使用許可に関すること。
第4条 事務局長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 1件30万円未満の物件、労力その他の供給の決定及び契約に関すること。
(2) 1件30万円未満の物品の購入決定及び契約に関すること。
(3) 1件30万円未満の物品の貸借の決定及び契約に関すること。
(4) 1件30万円未満の不用品の売却決定及び契約に関すること。
(5) 定例又は軽易な証明に関すること。
(6) 地方公共団体又はその他の団体若しくは個人に対して発送する照会、通知、依頼、督促又は回答に関すること。
(7) 文書の完結区分の決定に関すること。
(8) 収入、支出命令に関すること。
(9) 支出金の戻入に関すること。
附則
この規程は、昭和50年4月1日から適用する。
附則(平成29年岐阜市厚互告示第2号)
この規程は、公布の日から施行する。