○岐阜市職員互助会生活資金貸付規則

昭和43年3月28日

岐職互告示第2号

(目的)

第1条 岐阜市職員互助会会員(以下「会員」という。)が生活上臨時の資金を必要とする場合には、この規則の定めるところにより資金の貸付けを行うものとする。

(種類及び限度額)

第2条 資金の貸付けは次の3種類とし、福利厚生費等の1回の償還額の合計がその者の給与月額の100分の20を超えない限度において、10,000円単位ごとに各号の限度内で貸付けを行うことができる。ただし、短期貸付については、1,000円単位とする。

(1) 普通貸付 貸付金額が300,000円以下のもの

(2) 特別貸付 貸付金額が310,000円以上500,000円(次条第5号の規定に該当する場合にあっては、1,000,000円)以下のもの

(3) 短期貸付 貸付金額が5,000円以上20,000円以下のもの

2 退職日までの会員期間が1年以下の者に対する貸付限度額は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、同項第1号及び第2号に規定する貸付限度額の2分の1とする。

3 理事長は、前2項の規定にかかわらず、資金の都合により貸付金額を減額し、又は中止することができる。

(特別貸付)

第3条 特別貸付は次の各号の一に該当する場合に、貸付けることができる。

(1) 災害の場合

(2) 疾病並びに葬祭の場合

(3) 婚姻又は出産の場合

(4) 高等学校以上の学校に就学する場合

(5) その他理事長が必要と認めた場合

(資格)

第4条 次の各号の一に該当するものに対しては、資金の貸付けをしない。ただし、短期貸付については、この限りでない。

(1) 現に資金の貸付けを受けているもの

(2) 会員期間が6カ月に満たないもの

2 前項の規定にかかわらず理事長が特別の事情があると認めたものは、この限りでない。

(申込み)

第5条 普通貸付及び特別貸付を受けようとする者は、借入申込書(様式第1号)に所定の事項を記入の上、借受けを必要とする事実を記する書類を添し、理事長に提出しなければならない。

2 短期貸付を受けようとする者は、短期貸付申込書(様式第4号)に所定の事項を記入し、理事長に提出しなければならない。

(審査)

第6条 理事長は、会員から前条第1項の申込書の提出があったときは、当該申込書の内容及び償還能力等について審査し、適当と認めたときは、貸付決定通知書(様式第2号)を交付するものとする。

2 前条第2項の申込みを受けたときは、内容及び本人であるかを確認の上貸付けを決定するものとする。

(貸付金の交付)

第7条 前条第1項による通知を受けた者は、借用証書に保証人を付して理事長に提出しなければならない。

2 前条第2項によって決定された者は、随時貸付金を交付するものとする。

(保証人)

第8条 保証人は次の条件を具備するものでなければならない。

(1) 会員であること

(2) 会員資格取得1年以上のものであること

2 保証人が会員の資格を失なったときは、借受人はただちに保証人変更届(様式第3号)を理事長に提出しなければならない。

第9条 第6条の審査は、岐阜市職員互助会規約(昭和38年岐職互告示第1号)第27条の4に規定する運営委員会において、必要に応じ行う。

(償還方法)

第10条 普通貸付及び特別貸付は、貸付けを受けた月の翌月から、別表の方法により給料から毎月償還しなければならない。

2 短期貸付にあっては、貸付けを受けた翌月の給料から1回で償還しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず未償還金を一時に繰上げ償還することができる。

(即時償還)

第11条 次の各号の一に該当するに至った場合は、未償還金を即時に償還しなければならない。

(1) 会員の資格を失ったとき

(2) 申込みの内容に偽りがあることを認めたとき

(3) その他この規則に違反したとき

第12条 この規約の運用について必要な事項は、理事長が別にこれを定める。

1 この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

2 岐阜市職員互助会生活資金貸付規程(昭和38年告示第3号)は廃止する。

3 岐阜市職員互助会生活資金貸付規程(昭和38年告示第3号)に基づき貸付けを受けたものは、なお従前の例による。

(昭和45年岐職互告示第2号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和50年岐阜市市職互告示第8号)

1 この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

2 岐阜市職員互助会生活資金貸付規則(昭和43年告示第1号)に基づき貸付けを受けたものは、なお従前の例による。

(昭和51年岐阜市市職互告示第7号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和63年岐阜市職互告示第3号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年岐阜市職互告示第5号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成14年岐阜市職互告示第3号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年岐阜市厚互告示第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の第2条第1項の規定による貸付けを受けている者に対する資金については、なお従前の例による。

(令和2年岐阜市厚互告示第3号)

この規約は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年岐阜市厚互告示第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の第2条第3項の規定による貸付けを受けている者に対する資金については、なお従前の例による。

(令和6年岐阜市厚互告示第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表

償還回数

貸付金額

2回

10,000円

4

20,000

5

30,000

6

40,000

7

50,000

8

60,000

9

70,000

9

80,000

10

90,000

10

100,000

11

110,000

12

120,000

13

130,000

13

140,000

14

150,000

14

160,000

15

170,000

15

180,000

16

190,000

16

200,000

17

210,000

17

220,000

18

230,000

18

240,000

18

250,000

19

260,000

19

270,000

20

280,000

20

290,000

20

300,000

21

310,000

21

320,000

21

330,000

22

340,000

22

350,000

22

360,000

22

370,000

23

380,000

23

390,000

23

400,000

23

410,000

24

420,000

24

430,000

24

440,000

24

450,000

25

460,000

25

470,000

25

480,000

25

490,000

25

500,000

25

510,000

26

520,000

26

530,000

26

540,000

26

550,000

27

560,000

27

570,000

27

580,000

28

590,000

28

600,000

28

610,000

28

620,000

29

630,000

29

640,000

29

650,000

29

660,000

30

670,000

30

680,000

30

690,000

30

700,000

31

710,000

31

720,000

31

730,000

31

740,000

31

750,000

32

760,000

32

770,000

32

780,000

32

790,000

32

800,000

33

810,000

33

820,000

33

830,000

33

840,000

33

850,000

34

860,000

34

870,000

34

880,000

34

890,000

34

900,000

34

910,000

35

920,000

35

930,000

35

940,000

35

950,000

35

960,000

35

970,000

36

980,000

36

990,000

36

1,000,000

様式 略

岐阜市職員互助会生活資金貸付規則

昭和43年3月28日 岐職互告示第2号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第4類 事/第6章 福利厚生
沿革情報
昭和43年3月28日 岐職互告示第2号
昭和45年3月28日 岐職互告示第2号
昭和50年3月28日 市職互告示第8号
昭和51年3月3日 市職互告示第7号
昭和63年3月1日 職互告示第3号
平成元年3月1日 職互告示第5号
平成14年2月19日 職互告示第3号
平成17年2月22日 厚互告示第5号
令和2年3月2日 厚互告示第3号
令和4年3月3日 厚互告示第1号
令和6年12月2日 厚互告示第10号