○岐阜市職員互助会災害積立金規則
昭和45年3月28日
岐職互告示第3号
第1条 岐阜市職員互助会会員の非常時の災害の給付に要する費用の財源を確保するため、岐阜市職員互助会災害積立金(以下「積立金」という。)を設置する。
第2条 積立金として積立てる額は、毎年度予算の定めるところによる。
第3条 積立金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
第4条 積立金は、非常時の災害の給付にあてる場合を除くほか、これを処分することはできない。
第5条 財政上必要があり、かつ積立金の設置目的に支障がないと認めるときは、確実な繰戻しの方法及び期間を定めて、積立金に属する現金を歳計現金に繰り入れ運用することができる。
第6条 理事長は毎会計年度積立金の運用状況を示す書類を作成し、これを監査に付し、決算に関する書類とあわせて組合会に提出しなければならない。
附則
この規則は、昭和45年4月1日から施行する。