○職員団体の登録に関する条例施行規則
昭和41年9月1日
公平委員会規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、職員団体の登録に関する条例(昭和41年条例第19号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、職員団体の登録に関し必要な事項を定めることを目的とする。
2 条例第2条第2項第1号に規定する書類は、別記第2号様式によるものとする。
3 条例第2条第2項第2号に規定する書類は、別紙第3号様式とする。
(名簿の備付け)
第5条 職員団体(連合体にあっては構成団体を含む。)は、当該団体の構成員の名簿を作成し、その所属及び職名(職員でない者にあってはその職業)並びに加入又は脱退の年月日を明らかにしておかなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。






