○職員団体の登録に関する条例施行規則

昭和41年9月1日

公平委員会規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、職員団体の登録に関する条例(昭和41年条例第19号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、職員団体の登録に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(申請書等の様式)

第2条 条例第2条第1項に規定する申請書は、別記第1号様式によるものとする。

2 条例第2条第2項第1号に規定する書類は、別記第2号様式によるものとする。

3 条例第2条第2項第2号に規定する書類は、別紙第3号様式とする。

(届出書等の様式)

第3条 条例第4条第2項に規定する規約若しくは、申請書の記載事項の変更又は解散の届出書は、別記第4号様式によるものとする。

2 条例第4条第3項に規定する書類は、別記第5号様式によるものとする。

(通知書の様式)

第4条 条例第3条の規定による登録及び条例第4条第4項の規定により準用される変更登録をした旨又はしない旨の通知書は、別記第6号様式とする。

(名簿の備付け)

第5条 職員団体(連合体にあっては構成団体を含む。)は、当該団体の構成員の名簿を作成し、その所属及び職名(職員でない者にあってはその職業)並びに加入又は脱退の年月日を明らかにしておかなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年公平委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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職員団体の登録に関する条例施行規則

昭和41年9月1日 公平委員会規則第2号

(平成元年5月2日施行)

体系情報
第4類 事/第7章 職員団体
沿革情報
昭和41年9月1日 公平委員会規則第2号
平成元年5月2日 公平委員会規則第1号