○議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例
昭和39年3月31日
条例第8号
(趣旨)
第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。
(議会の議決に付すべき契約)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格1億5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。
(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)
第3条 地方自治法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格3,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 市有財産の取得管理及び処分、営造物の設置及び処分並びに工事の請負、物件労力その他の供給契約に関する条例(昭和25年条例第7号)は、廃止する。
3 岐阜市公営企業の契約の方法の特例に関する条例(昭和28年条例第20号)の一部を次のように改正する。
第1条中「市有財産の取得管理及び処分、営造物の設置及び処分並びに工事の請負、物件労力その他の供給契約に関する条例(昭和25年条例第7号)第26条、第27条及び第28条の規定にかかわらず、」を削る。
附則(昭和52年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。