○岐阜市基金条例
昭和39年3月31日
条例第9号
(総則)
第1条 この条例は、別の定めがある場合を除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、基金の設置、管理及び処分について必要な事項を定めるものとする。
(基金の名称等)
第2条 基金の名称、目的及び積み立てる金額は、次のとおりとする。
名称 | 目的 | 積立金額 |
岐阜市財政調整基金 | 年度間の財政調整の資金にあてるため | 一般会計の毎会計年度において新たに生じた歳入歳出の決算剰余金のうちから市長が定める額 |
大葉基金 | 昭和5年から100年後に公共事業に充てるため | 大葉吉次郎寄附金 |
競輪場施設整備基金 | 競輪場の施設整備にあてるため | 経済の許す範囲内で市長が定める額 |
鉄道高架事業基金 | 鉄道高架事業に充てるため | 財政の許す範囲内で市長が定める額 |
庁舎整備基金 | 庁舎の整備に充てるため | 財政の許す範囲内で市長が定める額 |
減債基金 | 市債の償還に充てるため | 財政の許す範囲内で市長が定める額 |
教育施設整備基金 | 義務教育施設の整備に充てるため | 財政の許す範囲内で市長が定める額 |
介護給付費準備基金 | 介護保険給付の費用に充てるため | 介護保険事業特別会計の毎会計年度において新たに生じた歳入歳出の決算剰余金のうちから市長が定める額 |
奨学事業基金 | 育英資金貸付事業入学準備貸付金に充てるため | 入学準備貸付金の償還金相当額及び財政の許す範囲内で市長が定める額 |
元気なぎふ応援基金 | 寄附金を活用した地域振興その他公共の福祉の向上のため | 寄附金 |
国民健康保険財政調整基金 | 国民健康保険事業に充てるため | 国民健康保険事業特別会計の毎会計年度において新たに生じた歳入歳出の決算剰余金のうちから市長が定める額 |
市民福祉健康医療基金 | 市民の健やかな生活を支える福祉、健康及び医療に係る資金に充てるため | 財政の許す範囲内で市長が定める額 |
薬科大学整備基金 | 薬科大学の整備に充てるため | 寄附金及び財政の許す範囲内で市長が定める額 |
公共施設等マネジメント基金 | 公共施設等の計画的な維持、更新等に充てるため | 財政の許す範囲内で市長が定める額 |
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券と代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金から生ずる収益は、その属する会計の歳入歳出予算に計上して、その基金に編入する。
(繰替運用等)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
2 市長は、基金の目的に応じ、必要があると認めるときは、岐阜市土地開発公社へ貸し付けることができる。
(目的外の取崩し)
第6条 市長は、基金に属する現金を預貯金等(預金保険法(昭和46年法律第34号)第2条第2項に規定する預金等及び農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第2条第2項に規定する貯金等をいう。以下同じ。)として金融機関に預入れし、又は信託している場合において、当該金融機関に係る保険事故(預金保険法第49条第2項各号に掲げる保険事故及び農水産業協同組合貯金保険法第49条第2項各号に掲げる保険事故をいう。)が発生したときは、当該金融機関に対する債務(借入金に係る債務及び保証契約に基づく債務をいう。)と当該預貯金等に係る債権を相殺するため、基金を取り崩すことができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前、積立金に属していた現金及び有価証券等は、この基金に属する基金とする。
3 次の各号に掲げる条例は、廃止する。
(1) 岐阜市財政調整資金積立条例(昭和32年条例第32号)
(2) 消防施設強化資金積立条例(昭和31年条例第13号)
(3) 岐阜市本庁舎改築資金積立条例(昭和35年条例第7号)
(4) 岐阜市伝染病隔離病舎改築資金積立条例(昭和37年条例第20号)
(5) 岐阜市観覧船維持資金積立条例(昭和37年条例第7号)
(6) 岐阜市文化会館建設資金積立条例(昭和38年条例第34号)
(7) 岐阜市と畜場改善資金積立条例(昭和35年条例第11号)
(8) 大葉基金蓄積条例(昭和5年条例第10号)
附則(昭和42年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年条例第7号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の表市民センター改築資金の項の改正規定は、昭和60年6月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年条例第12号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第16号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第2号)
この条例は、平成2年3月31日から施行する。
附則(平成3年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第5号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第8号)
この条例中第1条の規定は平成12年4月1日から、第2条の規定は平成13年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第33号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第7号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(岐阜市奨学事業基金条例の廃止)
2 岐阜市奨学事業基金条例(昭和49年岐阜市条例第3号)は、廃止する。
附則(平成17年条例第73号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(岐阜市福祉基金条例の廃止)
2 岐阜市福祉基金条例(昭和60年岐阜市条例第2号)は、廃止する。
附則(平成21年条例第6号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第14号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第16号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第17号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第14号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第15号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第39号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第11号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第9号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。