○岐阜市建設工事等業者選定委員会要綱
昭和57年5月1日
決裁
(設置)
第1条 建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)別表に定める工事をいう。以下同じ。)、業務委託及び動産の買入れ又は売払い(以下「建設工事等」という。)の契約を行う場合に、指名競争入札に参加する業者(随意契約の業者を含む。)の選定、一般競争入札に関する事項等の審議を行うため、岐阜市建設工事等業者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(審議事項)
第2条 委員会において審議する事項は、次のとおりとする。
(1) 岐阜市競争入札参加資格者名簿に登載する業者(以下「名簿登載業者」という。)の資格に関する事項
(2) 名簿登載業者の処分に関する事項
(3) 設計金額4,500万円以上の建設工事の業者の選定に関する事項
(4) 設計金額3,000万円以上の動産の買入れ又は売払いの業者の選定に関する事項
(5) 設計金額4,500万円以上の業務委託の業者の選定(法令等に基づくもの又は委員会において特に審議する必要がないと認められるものを除く。)に関する事項
(6) 一般競争入札に関する事項
(7) 前各号に掲げるもののほか、委員会が必要と認めた事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員8人をもって組織する。
2 委員長は、谷山副市長をもって充てる。
(委員長)
第4条 委員長は、委員会を統括する。
2 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じ随時委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員長及び過半数の委員の出席がなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の半数以上の合議に基づき、委員長がこれを決する。
(回議)
第6条 委員会の審議を要する事項で緊急を要するため、会議を招集するいとまがないときは、半数以上の委員に回議して委員長の決定を受け、会議の審議に代えることができる。
(意見の聴取)
第7条 委員会において必要があるときは、委員長は、関係者から意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、行政部契約課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
(準用)
第10条 岐阜市が出資している公共的団体又は他の公共団体から委託された業務における業者の選定については、この要綱を準用する。
附則
この要綱は、昭和57年5月1日から施行する。
附則(平成2年6月30日決裁)
この要綱は、平成2年7月1日から施行する。
附則(平成6年8月23日決裁)
1 この要綱は、平成6年9月1日から施行する。
2 この要綱による改正後の岐阜市建設工事請負業者選定委員会要綱は、平成6年6月17日から適用する。
附則(平成10年3月31日決裁)
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成15年4月1日決裁)
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年4月1日決裁)
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月27日決裁)
この要綱は、平成17年1月6日から施行する。
附則(平成18年3月30日決裁)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日決裁)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日決裁)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月23日決裁)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日決裁)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月31日決裁)
この要綱は、平成24年4月2日から施行する。
附則(平成25年6月27日決裁)
この要綱は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日決裁)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年7月7日決裁)
この要綱は、平成27年7月13日から施行する。
附則(平成30年6月28日決裁)
この要綱は、平成30年7月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日決裁)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日決裁)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月29日決裁)
この要綱は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日決裁)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。