○岐阜市債権取扱規則
昭和39年4月1日
規則第8号
(趣旨)
第1条 市の債権の管理に関する事務の取扱いについては、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(督促の手続)
第2条 債権について行う履行の督促は、第1号様式の督促状を債務者に送付することにより行うものとする。
(保証人に対する履行の請求の手続)
第3条 債権について、保証人に対する履行の請求をする場合には、保証人及び債務者の住所及び氏名又は名称、履行すべき金額、当該履行の請求すべき理由、弁済の充当の順序その他履行の請求に必要な事項を明らかにした納入通知書を作成して保証人に送付しなければならない。
(履行期限の繰上げの手続)
第4条 債権について、履行期限を繰り上げて行う納入の通知は、履行期限を繰り上げる旨及びその理由を明らかにして行わなければならない。
(配当の要求の手続)
第5条 債権について、配当の要求をする場合には、執行機関に対し、債権金額につき、配当要求書により配当の要求をしなければならない。
2 前項の配当要求書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 債務者の住所及び氏名又は名称
(2) 配当の要求に係る債権の名称、履行期限及び金額
(3) 配当の要求に係る強制換価手続の開始されている財産の名称、数量、性質及び所在
3 配当の要求をしたときは、その旨を債務者に通知しなければならない。
4 前項の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
(1) 執行機関の名称
(3) 配当の要求の年月日
(担保の種類)
第6条 債権を保全するため担保の提供を求める場合において、法令又は契約に別段の定めがないときは、次に掲げる担保を提供させるものとする。ただし、当該担保の提供ができないことについてやむを得ない事情があると認められる場合においては、他の担保の提供を求めることをもって足りる。
(1) 国債及び地方債
(2) 確実と認める社債その他の有価証券
(3) 土地並びに保険に付した建物、立木、自動車及び建設機械
(4) 確実と認める金融機関その他の保証人の保証
(1) 国債及び地方債 政府に納むべき保証金その他の担保に充用する国債の価格に関する件(明治41年勅令第287号)に規定し、又は同令の例による金額
(2) 確実と認める社債、特別の法律により法人の発行する債券及び貸付信託の受益証券 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の8割に相当する金額
(3) 金融商品取引所に上場されている株券、出資証券及び投資信託の受益証券 時価の8割以内において定める価額
(4) 金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。以下同じ。)の引受け、保証又は裏書のある手形 手形金額(その手形の満期の日が当該担保に付することとなっている債権の履行期限後であるときは、当該履行期限の翌日から手形の満期の日までの期間に応じ、当該手形金額を一般金融市場における手形の割引率により割り引いた金額)
(5) 前条第3号に掲げる担保 時価の7割以内において定める価額
(6) 確実と認める金融機関その他の保証人の保証 その保証する金額
(7) 前各号に掲げる担保以外の担保 市長が決定する金額
(担保の提供の手続等)
第8条 有価証券を担保として提供しようとする者は、これを供託所に供託し、供託書正本を提出するものとする。ただし、登録国債(乙種国債登録簿に登録のあるものを除く。)については、その登録を受け、登録済通知書を提出するものとする。
2 土地、建物その他の抵当権の目的とすることができる財産を担保として提供しようとする者は、当該財産についての抵当権の設定の登記原因又は登録原因を証明する書面及びその登記又は登録についての承諾書を提出するものとする。
3 前項の書面の提出を受けたときは、遅滞なく、これらの書面を添えて、抵当権の設定の登記又は登録を登記所又は登録機関に嘱託しなければならない。
4 金融機関その他の保証人の保証を担保として提供しようとする者は、その保証人の保証を証明する書面を提出するものとする。
5 前項の保証人の保証を証明する書面の提出を受けたときは、遅滞なく、当該保証人との間に保証契約を締結しなければならない。
7 債権を担保として提供しようとする者は、民法(明治29年法律第89号)第364条の規定による措置をとった後、その債権の証書及び第三債務者の承諾を証明する書類を交付するものとする。
(徴収停止等の手続)
第9条 債権について徴収停止をする場合には、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第171条の5各号に掲げる場合のいずれかに該当する理由、その措置をとることが債権の管理上必要であると認める理由及び当該各号に掲げる場合に応じて業務又は資産に関する状況、債務者の所在その他必要な事項を記載した書類を作成して直ちにその措置をとることができる。
2 前項に規定する措置をとる場合には、債権管理簿に「徴収停止」の表示をするとともに、その措置の内容を記載するものとする。
(履行延期の特約等の手続)
第10条 債権について、履行期限を延長する特約又は処分(以下「履行延期の特約等」という。)は、債務者から書面による申請に基づいて行うものとする。
2 前項の書面は、次に掲げる事項を記載したものでなければならない。
(1) 債務者の住所及び氏名又は名称
(2) 債権金額
(3) 債務発生原因
(4) 履行期限の延長を必要とする理由
(5) 延長に係る履行期限
(6) 履行延長に伴う担保及び利息に関する事項
(7) 第17条各号に掲げる趣旨の条件を付すること
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長の定める事項
(履行期限を延長する期間)
第11条 履行延期の特約等をする場合には、履行期限(履行期限後に履行延期の特約等をする場合には、当該履行延期の特約等をする日)から5年(政令第171条の6第1項第1号又は第5号に該当する場合には、10年)以内において、その延長に係る履行期限を定めなければならない。ただし、さらに履行延期の特約等をすることを妨げない。
(履行延期の特約等に係る措置)
第12条 履行延期の特約等をする場合には、債務者に対し、担保を提供させるものとする。
3 債権が既に担保の付されているものについて履行延期の特約等をする場合において、その担保が当該債権を担保するのに十分であると認められないときは、増担保の提供又は保証人の変更その他担保の変更をさせるものとする。
第13条 履行延期の特約等をする場合には、前条第1項の規定により担保を提供させるとともに、一般金融市場における金利を勘案して定める率による延納利息を付するものとする。ただし、履行延期の特約等をする事情を参酌すれば不当に又は著しく負担の増加をもたらすこととなり、その率によることが著しく不適当である場合は、この率を下る率によることができる。
第14条 履行延期の特約等をする債権について債務名義を取得する場合には、債務者に対し、債務名義を取得するためなすべき必要な行為及びその期限を指定して通知しなければならない。
2 履行延期の特約等をする債権について債務名義を取得することを要しない場合においては、当該債権につきその存在を証明する書類が存在する場合を除き、期限を指定して履行延期の特約等をした後第5号様式の債務証書を提出させなければならない。
3 前項の債務名義を取得することを要しない場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 履行延期の特約等をする債権に確実な担保が付されている場合
(3) 強制執行することが公の事務又は事業の遂行を阻害する等公益上著しい支障を及ぼすこととなるおそれがある場合
4 前項各号に掲げる場合のほか、債務者が無資力であることにより債務名義を取得するために要する費用を支弁することができないと認める場合においては、その債務者が当該費用及び債権金額を併せて支払うことができることとなるときまで、債務名義を取得するために必要な措置をとらないことができる。
(延納担保を免除することができる場合)
第15条 第12条第1項の規定により担保を提供させる場合において次に掲げる場合には、担保の提供を免除することができる。
(1) 債務者から担保を提供させることが公の事務又は事業の遂行を阻害する等公益上著しい支障を及ぼすこととなるおそれがある場合
(2) 同一債務者に対する債権金額の合計額が5万円未満である場合
(3) 履行延期の特約等をする債権が債務者の故意又は重大な過失によらない不当利得による返還金に係るものである場合
(4) 担保として提供すべき適当な物件がなく、かつ、保証人となるべき者がない場合
(延納利息を付さないことができる場合)
第16条 第13条の規定により延納利息を付する場合において次に掲げる場合には、延納利息を付さないことができる。
(1) 債務者が無資力又はこれに近い状態にあるとき。
(2) 履行延期の特約等をする債権が貸付金に係る債権その他の債権で既に利息を付することとなっているものである場合
(3) 履行延期の特約等をする債権が利息、延滞金その他契約の定めるところにより一定期間に応じて付する加算金に係る債権である場合
(4) 履行延期の特約等をする債権の金額が1,000円未満である場合
(5) 延納利息を付することとして計算した場合において当該延納利息の額の合計額が100円未満であるとき。
(履行延期の特約等に付する条件)
第17条 履行延期の特約等をする場合には、次に掲げる趣旨の条件を付するものとする。
(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して、質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めること。
(2) 次の場合には、当該債権の全部又は一部について当該延長に係る履行期限を繰り上げることができること。
ア 債務者がその財産を隠し、損ない、若しくは処分したとき、若しくはこれらのおそれがあると認められるとき、又は虚偽に債務を負担する行為をし、市の不利益となるとき。
イ 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において債務者が分割された弁済金額についての履行を怠ったとき。
ウ 債務者が強制執行又は破産手続開始の決定を受けたこと等の理由が生じたとき。
エ 債務者が前号の条件その他の当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。
2 前2条の規定により担保の提供を免除し、又は延納利息を付さないこととした場合においても、債務者の資力の状況その他の事情の変化により必要があると認めるときは、担保を提供させ、又は延納利息を付することとすることができる旨の条件を付するものとする。
(免除の手続)
第18条 債権の免除は、債務者からの書面による申請に基づいて行うものとする。
2 債権の免除をする場合には、免除する金額、免除の日付及び政令第171条の7第2項に規定する債権にあっては、同項後段に規定する条件を明らかにした書面を債務者に送付しなければならない。
(債権現在額調書)
第19条 関係の部長(これに準ずる組織の長を含む。以下同じ。)は、その所掌事務に係る債権の毎年度末における現在額の調書を作成し、財政部長を経て翌年度の5月31日までに会計管理者に送付しなければならない。
2 関係の部長は、前項の調書を作成する場合には、債権の帰属すべき会計の区別に応じ、債権の種類ごとに、前年度以前において発生した債権の金額と当該年度において発生した債権の金額とに区分しなければならない。
(帳簿、報告書等の様式、記入の方法等)
第20条 債権管理簿の様式及び記入の方法は、第6号様式に定めるところによる。
2 債権現在額調書の様式及び作成の方法は、第7号様式に定めるところによる。
(細目)
第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。
(柳津町の編入に伴う経過措置)
2 柳津町の編入の日前に、柳津町公有財産及び債権の管理に関する規則(昭和39年柳津町規則第6号)の規定により債権の管理に関しなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(昭和45年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第7号)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成15年規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第72号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成17年規則第108号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年規則第91号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の各規則の収入役に係る規定(収入役に関する部分に限る。)は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役が在職する間は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、なおその効力を有するものとする。
附則(平成19年規則第68号)
この規則は、平成19年9月30日から施行する。
附則(平成20年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律(平成14年法律第65号)附則第3条に規定する登録社債等については、この規則による改正前の岐阜市債権取扱規則第8条第1項ただし書の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成20年規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和2年規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和2年度以前の会計年度に属する歳入に係る督促状については、この規則による改正後の岐阜市債権取扱規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和3年規則第72号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。









