○岐阜市職員の職務発明等に関する規則
昭和58年10月25日
規則第50号
(目的)
第1条 この規則は、職員がその職務に関して行った発明、考案及び意匠の創作の取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 「職員」とは、岐阜女子短期大学の教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第2条第1項に規定する教育公務員を除く職員をいう。
(2) 「発明」とは、職員が行った発明、考案及び意匠の創作をいう。
(3) 「特許」とは、発明に係る特許、実用新案登録及び意匠登録をいう。
(4) 「特許権」とは、特許権、実用新案及び意匠権をいう。
(5) 「職務発明」とは、発明であって、その内容が当該発明を行った職員の所属する機関の所掌する業務の範囲に属し、かつ、当該発明をするに至った行為が当該職員の現在又は過去の職務に属する場合をいう。
(6) 「発明者」とは、発明を行った職員をいう。
(権利の帰属)
第3条 市は、この規則の定めるところにより、発明に係る特許を受ける権利若しくは特許権を承継し、又は専用実施権の設定を受けることができる。
(発明の届出)
第4条 職員は、発明を行ったときは、速やかに発明届(別記第1号様式)に、発明の内容及び発明をするに至った経過を詳記した書面並びに図面を添えて、所属長を経由して、市長に届け出なければならない。
2 前項の届出は、発明が2人以上の共同行為によってなされたもの(以下「共同発明」という。)であるときは、当該共同発明を行った者の氏名並びに当該発明に対する権利の持分の割合及びその根拠を記載した書面を添えて、それらの者のうちから協議によって定められた代表者によってしなければならない。
(職務発明でない発明)
第6条 市長は、前条第1項の規定により職務発明でないと認定した発明について、発明者から申出があったときは、当該発明について市が特許を受ける権利若しくは特許権を承継し、又は専用実施権の設定を受けることができる。
(特許の出願)
第7条 市長は、前2条の規定により市が特許を受ける権利を承継すると決定したときは、速やかに特許の出願を行わなければならない。ただし、必要があるときは、特許の出願をする前に当該特許を受ける権利を譲渡することができる。
2 発明者は、市長が前2条の規定により発明が職務発明でないと認定をした後でなければ、特許の出願をしてはならない。ただし、緊急に特許の出願を行う必要があるときは、この限りでない。
(特許の出願の審査)
第8条 市長は、前条第1項の規定により特許の出願をしたときは、遅滞なく出願審査の請求を行うものとする。
(第三者への権利譲渡に対する制限)
第9条 発明者は、市長が第5条の規定により職務発明でないと認定した後でなければ、特許を受ける権利若しくは特許権を第三者に譲渡し、又は第三者のために専用実施権を設定し、若しくは通常実施権を許諾してはならない。
(発明者の協力義務)
第10条 発明者は、特許を受ける権利又は特許権を市に譲渡したときは、審査、審判又は再審において、市が意見書の提出、答弁書の提出その他当該特許を受ける権利又は特許権の主張をすることについて、市に協力しなければならない。
(出願補償金)
第11条 市長は、発明者が第7条第2項ただし書の規定により特許の出願を行った後、市が特許を受ける権利又は特許権を承継すると決定したときは、出願に要した費用のうち市長が必要と認める金額を、発明者に支払うものとする。
発明 | 権利1件につき、7,500円に1請求項(特許請求の範囲に記載された1発明をいう。)につき1,500円を加えた額 |
考案 | 権利1件につき、2,500円に1請求項(特許請求の範囲に記載された1発明をいう。)につき500円を加えた額 |
意匠の創作 | 権利1件につき、3,000円 |
2 前項の規定は、市が承継すると決定した特許を受ける権利若しくは特許権又は市が認定を受けると決定した専用実施権について、外国において特許権の設定若しくは移転の登録又は専用実施権の設定の登録を終えた場合に準用する。
3 前2項の登録補償金は、当該発明が共同発明であるときは、当該発明に対する発明者の権利の持分に応じ分配するものとする。
(1) 100万円以下の額 100分の50
(2) 100万円を超える額 100分の25
2 市長は、市が承継した特許を受ける権利若しくは特許権又は市が設定を受けた専用実施権を譲渡したときは、当該発明者に対し、前項の例により相当の実施補償金を支払うものとする。
(補償金の特例)
第14条 市長は、特別の事情があると認めるときは、前2条の規定にかかわらず、別に算定する登録補償金又は実施補償金を支払うことができる。
(補償金の支払通知)
第15条 市長は、前4条の規定による補償金の支払決定を行ったときは、当該発明者に対し、速やかにその旨を所属長を経由して文書で通知しなければならない。
(職務発明審査委員会)
第17条 職務発明の適正な取扱いを図るため、職務発明審査委員会(以下「委員会」という。)を置き、その庶務は、行政部行政課で処理する。
(委員会の所掌事務)
第18条 委員会は、市長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 第5条の規定による認定及び決定に関すること。
(2) 第6条の規定による決定に関すること。
(3) 第14条の規定による補償金に関すること。
(4) 第21条第2項の規定による異議申立てに対する決定に関すること。
(5) その他市長が必要と認めること。
(委員会の組織)
第19条 委員会は、委員長及び委員若干人をもって組織する。
2 委員長は、行政部に関する事務を主に担任する副市長をもって充て、委員会を総括する。
3 委員は、行政部に関する事務を副次的に担任する副市長、市長公室長、財政部長、行政部長及び経済部長の職にあるものをもって充てる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めることができる。
5 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第20条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員長及び委員の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員会の審議を要する事項について、緊急を要するため会議を招集する暇がないときは委員の2分の1以上に回議して委員長の決定を受け、会議の審議に代えることができる。
2 前項の異議申立てに対する決定は、異議申立書を受理した日から20日以内に行わなければならない。
(秘密を守る義務)
第22条 発明者及び発明の内容を職務上知り得た職員は、発明者及び市の利害に関係がある事項について秘密を守らなければならない。
(取得管理及び処分の機関)
第23条 市長が承継し、又は設定を受けると決定した特許を受ける権利若しくは特許権又は専用実施権の取得、管理及び処分に関する事務は、行政部長が行う。
(委任)
第24条 この規則に定めるもののほか、発明の取扱いに関して必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第7号)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成15年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成16年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第91号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の各規則の収入役に係る規定(収入役に関する部分に限る。)は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役が在職する間は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、なおその効力を有するものとする。
附則(平成20年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和2年規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第22号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和7年規則第53号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年規則第7号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。





