○市税の減免内規

昭和43年4月1日

決裁

(市民税の減免)

第1条 岐阜市税条例(昭和25年岐阜市条例第14号)第44条に規定する市民税の減免は、次の各号に定めるところによる。

(1) 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者

公の扶助(生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助)及び私の扶助(公の扶助に準ずる社会事業団体等による扶助)を受けている期間に到来した納期に係る納付額

(2) 当該年において納税義務者の生活及び業態に著しい変化を生じ、生活が困難となり、担税力が減退又は喪失した者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定によって、基本手当の受給資格を有する者を含む。)

 前年の合計所得金額が600万円以下の納税義務者が死亡した場合、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第9条第1項の規定により、その納税義務を承継した相続人(包括受遺者を含む。)において当該税額の納付が著しく困難であると認めるとき、納税義務者の死亡の日以後に納期の末日が到来する市民税の所得割額のうち、次表に定める額

被相続人の前年の合計所得金額

軽減又は免除の割合

3,000,000円以下であるとき

全額

4,500,000円以下であるとき

100分の75

4,500,000円を超えるとき

100分の50

 前年の合計所得金額が600万円以下の納税義務者が傷病により長期間の療養を要し、その所得が減少し、又は異常の出費を要した場合で、当該税額の納付が著しく困難であると認めるとき、当該事由が発生した日以後に納期の末日が到来する市民税の所得割額のうち、次表に定める額

前年の合計所得金額

軽減又は免除の割合

所得の減少割合

前年に比し2分の1以下に減少

所得の減少割合

前年に比し3分の1以下に減少

1,500,000円以下であるとき

全額

全額

3,000,000円以下であるとき

100分の75

全額

4,500,000円以下であるとき

100分の50

100分の75

4,500,000円を超えるとき

100分の25

100分の50

 前年の合計所得金額が400万円以下の納税義務者が失業(雇用保険法の規定によって、基本手当の受給資格を有する者を含む。)、事業の廃止、休止等により、その所得が減少し、当該税額の納付が著しく困難であると認めるとき、当該事由が発生した日以後に納期の末日が到来する市民税の所得割額のうち、次表に定める額

前年の合計所得金額

軽減又は免除の割合

所得の減少割合

前年に比し2分の1以下に減少

所得の減少割合

前年に比し3分の1以下に減少

1,500,000円以下であるとき

100分の55

100分の70

2,500,000円以下であるとき

100分の45

100分の55

3,000,000円以下であるとき

100分の35

100分の45

3,000,000円を超えるとき

100分の25

100分の35

(3) 寄宿舎又は寮等に合宿する者及びこれに準ずる者

均等割額の100分の40に相当する額

(4) 清算中又は6月以上引き続いて事業を中止中の法人

均等割額の100分の50に相当する額

(5) 公益社団法人及び公益財団法人(地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「令」という。)第47条に規定する収益事業を営む場合を除く。)

均等割額の全額

(6) 管理組合法人及び団地管理組合法人、マンション建替組合並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体(令第47条に規定する収益事業を営む場合を除く。)

均等割額の全額

(7) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人(令第47条に規定する収益事業を営む場合を除く。)

均等割額の全額

(8) 災害により被害を受けた者

 災害により次の事由に該当することとなった者に対しては、被災日以後に納期の末日が到来する市民税の所得割額のうち、次表に定める額

事由

軽減又は免除の割合

死亡した場合

全額

生活保護法の規定による生活扶助を受けることとなった者

全額

障害者(法第292条第1項第10号に規定する障害者をいう。)となった者

10分の9

 住宅又は家財について生じた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上である者で、前年中の合計所得金額が1,000万円以下であるものに対しては、被災日以後に納期の末日が到来する市民税の所得割額のうち、次表に定める額

損害程度

合計所得額

軽減又は免除の割合

10分の3以上10分の5未満

10分の5以上のとき

5,000,000円以下であるとき

2分の1

全額

7,500,000円以下であるとき

4分の1

2分の1

7,500,000円を超えるとき

8分の1

4分の1

(9) その他特別の理由があると認めるものについては、前各号に準じて減免する。

(固定資産税及び都市計画税の減免)

第2条 岐阜市税条例第68条第1項及び第147条の10の規定による固定資産税及び都市計画税の減免は、次の各号の定めるところによる。

(1) 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産

公の扶助(生活保護法の規定による扶助)及び私の扶助(公の扶助に準ずる社会事業団等による扶助)を受けている期間に到来した納期に係る納付額

(2) 公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)

公益のため直接専用する期間に到来した納期に係る納付額

(3) 市の全部又は一部にわたる災害又は天候の不順により著しく価値を減じた固定資産

災害救助法施行令(昭和22年政令第225号)第1条第1項各号に掲げる災害により著しく価値を減じる損害を受けた固定資産について、被災日以後に到来した納期に係る納付額

(4) 前各号に掲げるもののほか、特別の事由があるもの

 前号に準ずる事由があると認められる固定資産

自己の所有に係る固定資産につき災害により損害を受けた者に対し、被災日以後に到来した納期に係る納付額について、次の区分により軽減し、又は免除する。

i 農地又は宅地(流失、水没、埋没、崩壊等により作付け不能又は使用不能となった場合に限る。)

損害の程度

軽減又は免除の割合

被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき

全額

被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき

10分の8

被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき

10分の6

被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき

10分の4

ii 農地及び宅地以外の土地

農地又は宅地に準ずる。

iii 家屋

損害の程度

軽減又は免除の割合

全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき

全額

主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき

10分の8

屋内、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用の目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき

10分の6

下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用の目的を損じ、修理又は取替を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき

10分の4

iv 償却資産

家屋に準ずる。

 その他特別の理由があると認められる固定資産

別に定める。

(種別割の減免)

第3条 岐阜市税条例第100条第1項第2号に規定する種別割の減免は、次の各号に定めるところによる。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の級別に該当する障害を有するもの

障害の区分

障害の級別

視覚障害

1級、2級、3級、4級

聴覚障害

2級、3級

平衡機能障害

3級

音声機能障害

3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)

上肢不自由

1級、2級、3級

下肢不自由

1級、2級、3級、4級、5級、6級

体幹不自由

1級、2級、3級、5級

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害

上肢機能

1級、2級、3級

移動機能

1級、2級、3級、4級、5級、6級

心臓機能障害

1級、3級

じん臓機能障害

1級、3級

呼吸器機能障害

1級、3級

ぼうこう又は直腸の機能障害

1級、3級

小腸の機能障害

1級、3級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1級、2級、3級

肝臓機能障害

1級、2級、3級

(2) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定による戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち、次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2又は第1号表ノ3に定める重度障害の程度又は障害の程度に該当する障害を有するもの

障害の区分

重度障害の程度又は障害の程度

視覚障害

特別項症、1項症、2項症、3項症、4項症

聴覚障害

特別項症、1項症、2項症、3項症、4項症

平衡機能障害

特別項症、1項症、2項症、3項症、4項症

音声機能障害

特別項症、1項症、2項症(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)

上肢不自由

特別項症、1項症、2項症、3項症、4項症

下肢不自由

特別項症、1項症、2項症、3項症、4項症、5項症、6項症、1款症、2款症、3款症

体幹不自由

特別項症、1項症、2項症、3項症、4項症、5項症、6項症、1款症、2款症、3款症

心臓機能障害

特別項症、1項症、2項症、3項症

じん臓機能障害

特別項症、1項症、2項症、3項症

呼吸器機能障害

特別項症、1項症、2項症、3項症

ぼうこう又は直腸の機能障害

特別項症、1項症、2項症、3項症

小腸の機能障害

特別項症、1項症、2項症、3項症

肝臓機能障害

特別項症、1項症、2項症、3項症

(3) 厚生労働大臣の定めるところによる療育手帳の交付を受けている者のうち、当該療育手帳に障害の程度が重度と記載されているもの

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有するもの

(環境性能割の減免)

第4条 岐阜市税条例附則第19条の7に規定する市長が定める3輪以上の軽自動車は、岐阜県税条例(昭和25年岐阜県条例第22号)第72条の17第1項及び第2項に規定する自動車のうち3輪以上の軽自動車とする。

(事業所税の減免)

第5条 岐阜市税条例第146条の20第1項の規定により、次の表の左欄に掲げる施設に係る事業所等において行う事業に対して課する資産割又は従業者割の事業所税額から、それぞれ当該施設に係る同表右欄に掲げる額に相当する額を減免する。

番号

施設

減免する額

1

道路交通法(昭和35年法律第105号)第99条の規定による指定自動車教習所(法第701条の41第1項表中第2号の規定を受けるものを除く。)

資産割額及び従業者割額の2分の1

2

道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第1項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者等で同法第3条第1号ロに掲げる事業を行う者がその本来の事業の用に供する施設(当該者がその本来の事業の用に供するバスの全部又は一部を学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除く。)又は同法第82条の2に規定する専修学校がその生徒、児童又は園児のために行う旅行の用に供した場合に限る。)

資産割額及び従業者割額に当該旅行に係るバスの走行キロメートル数の合計数の当該事業を行う者の本来の事業に係るバスの走行キロメートル数の合計数に対する割合を乗じて得た額のそれぞれの2分の1

3

酒税法(昭和28年法律第6号)第9条に規定する酒類の販売業のうち、卸売業に係る酒類の保管のための倉庫

資産割額の2分の1

4

法第701条の41第1項の表の第15号に掲げる施設で、当該施設に係る事業を行う者が当該指定都市等の区域内に有するタクシーの台数が250台以下であるもの

資産割額及び従業者割額の全部

5

中小企業振興事業団法(昭和42年法律第56号)の施行前において小規模企業者等設備導入資金助成法(昭和31年法律第115号)に基づく貸付けを受けて設置された施設で、法第701条の34第3項第19号に規定する事業に相当する事業を行う者が当該事業の用に供する同号に掲げる施設に相当するもの

資産割額及び従業者割額の全部

6

農業協同組合、水産業協同組合及び森林組合並びにこれらの組合の連合会が、農業水産業者の共同利用に供する施設(法第701条の34第3項第12号に掲げる施設並びに購買施設、結婚式場、理容又は美容のための施設及びこれに類する施設を除く。)

資産割額及び従業者割額の全部

7

果実飲料の日本農林規格(昭和45年9月14日農林省告示第1379号)第2条の規定による果実飲料又は炭酸飲料の日本農林規格(昭和49年6月27日農林省告示第567号)第2条の規定による炭酸飲料の製造業に係る製品等の保管のための倉庫(延べ面積3,000平方メートル以下の場合に限る。)

資産割額の2分の1

8

ビルの室内清掃、設備管理等の事業を行う者が、本来の事業の用に供する施設

当該事業に従事する者に係る従業者割額の全部

9

古紙の回収の事業を行う者が当該事業の用に供する施設

資産割額の2分の1

10

家具の製造又は販売の事業を専ら行う者が、製品又は商品の保管のために要する施設

資産割額の2分の1

11

ねん糸・かさ高加工糸・織物及び綿の製造を行う者(ねん糸・かさ高加工糸の製造を行う者にあっては、専業に限る。)並びに機械染色整理の事業を行う者で中小企業経営革新支援法(平成11年法律第18号)第2条に規定する中小企業者に該当するものが、原材料又は製品の保管(織物の製造を行うものにあっては、製造の準備を含む。)の用に供する施設

資産割額の2分の1

12

野菜又は果実(梅に限る。)のつけものの製造業者が直接これらの製造の用に供する施設のうち、包装、びん詰、たる詰その他これらに類する作業のための施設以外の施設

資産割額の4分の3

13

法第701条の41第1項の表の第14号又は第18号に掲げる施設のうち、倉庫業法(昭和31年法律第121号)第7条第1項に規定する倉庫業者がその本来の事業の用に供する倉庫で当該指定都市等の区域内に有するこれらの施設に係る事業所床面積の合計面積が30,000平方メートル未満であるもの

資産割額及び従業者割額の全部

14

粘土かわら製造業の用に供する施設のうち、原料置場、乾燥場(成形場、施釉場を含む。)及び製品倉庫

資産割額の2分の1

2 前項に規定する事業に該当するかどうかの判定は、岐阜市税条例第146条の13に規定する課税標準の算定期間の末日の現況によるものとする。

3 天災により被害を受け事業を休止した場合、資産割の一定割合(一定割合については、次に示す算式による。)を減免する。

休止に係る被災事業所床面積×600円×(休止月数/課税標準算定期間)

休止期間に1月未満の端数がある場合は1月とする。

4 市長は、第1項及び第3項に定めるもののほか、特に必要と認めるものについては、事業所税を減免することができる。

1 この内規は、昭和43年4月1日から適用する。

2 固定資産税及び都市計画税の減免内規(昭和41年6月28日決裁)は、廃止する。

(昭和44年4月9日)

改正後の内規は、昭和44年度分の個人の市民税から適用し、昭和43年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(昭和45年4月21日)

改正後の内規は、昭和45年度分の個人の市民税から適用し、昭和44年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(昭和46年3月31日)

改正後の内規は、昭和46年度分の個人の市民税から適用し、昭和45年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(昭和47年4月1日)

改正後の内規は、昭和47年度分の個人の市民税から適用し、昭和46年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(昭和48年4月26日)

改正後の内規は、昭和48年度分の個人の市民税から適用し、昭和47年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(昭和49年4月1日)

改正後の内規は、昭和49年度分の個人市民税から適用し、昭和48年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(昭和50年8月7日)

改正後の内規は、昭和50年度分の市民税から適用し、昭和49年度分までの市民税については、なお従前の例による。

(昭和51年4月6日)

改正後の内規は、昭和51年度分の軽自動車税から適用し、昭和50年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(昭和51年8月16日)

改正後の内規は、昭和51年度分の市民税から適用し、昭和50年度分までの市民税については、なお従前の例による。

(昭和51年10月14日)

改正後の内規は、昭和51年10月1日から適用する。

(昭和52年9月7日)

改正後の内規は、昭和52年9月1日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び同年以後の年分の個人の事業について適用し、同日前に係る事業年度分の法人の事業及び同年前の年分に係る個人の事業については、なお従前の例による。

(昭和53年10月28日)

改正後の内規は、昭和53年11月1日から適用し、同日前までの事業所税については、なお従前の例による。

(昭和56年4月2日)

改正後の内規は、昭和55年4月1日から適用し、同日前までの事業所税については、なお従前の例による。

(昭和57年9月20日)

改正後の内規は、昭和57年10月1日から適用し、同日前までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(昭和58年3月28日)

改正後の内規は、昭和58年3月15日から適用し、同日前までの事業所税については、なお従前の例による。

(昭和60年1月30日)

改正後の内規は、昭和60年12月1日から適用し、同日前までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(昭和61年3月27日)

1 この内規は、昭和61年4月1日から施行する。

2 改正後の内規は、昭和61年4月1日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び同年以後の年分の個人の事業について適用し、同日前に係る事業年度分の法人の事業及び同年前の年分に係る個人の事業については、なお従前の例による。

(昭和61年4月17日)

1 この内規は、昭和61年4月17日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

2 改正後の内規の規定中軽自動車税に関する部分は、昭和61年度以後の年度分の軽自動車税から適用し、昭和60年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

3 改正後の内規の規定中事業所税に関する部分は、昭和61年4月1日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び同年以後の年分の個人の事業について適用し、同日前に係る事業年度分の法人の事業及び同年前の年分に係る個人の事業については、なお従前の例による。

(昭和61年12月8日)

この内規は、昭和61年12月8日から施行し、昭和61年10月1日から適用する。ただし、昭和61年9月30日までの事業所税については、なお従前の例による。

(昭和62年2月23日)

1 この内規は、昭和62年4月1日から施行する。

2 改正後の内規は、昭和62年度以後の年度分の軽自動車税から適用し、昭和61年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(昭和63年3月24日)

1 この内規は、昭和63年4月1日から施行する。

2 改正後の内規は、昭和63年4月1日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び同年以後の年分の個人の事業について適用し、同日前に係る事業年度分の法人の事業及び同年前の年分に係る個人の事業については、なお従前の例による。

(平成2年3月31日)

1 この内規は、平成2年4月1日から施行する。

2 改正後の内規は、平成2年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成元年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(平成4年3月31日)

1 この内規は、平成4年4月1日から施行する。

2 改正後の内規は、平成4年度以後の年度分の軽自動車税から適用し、平成3年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(平成5年5月31日)

この内規は、平成5年6月1日から施行し、改正後の内規は平成5年4月1日から適用する。ただし、平成4年度分までの事業所税については、なお従前の例による。

(平成7年4月27日)

この内規は、平成7年6月1日から施行し、改正後の内規は平成7年4月1日から適用する。ただし、平成6年度分までの事業所税については、なお従前の例による。

(平成7年6月1日)

1 この内規は、平成7年6月1日から施行し、改正後の内規は平成7年4月1日から適用する。

2 改正後の内規は、平成7年度以後の市民税から適用し、平成6年度分までの市民税については、なお従前の例による。

(平成7年11月24日)

1 この内規は、平成8年4月1日から施行する。

2 改正後の内規の規定中個人の市民税に関する部分は、平成8年度以後の年度分の個人の市民税から適用し、平成7年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 改正後の内規の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成8年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税から適用し、平成7年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

4 改正後の内規の規定中軽自動車税に関する部分は、平成8年度以後の年度分の軽自動車税から適用し、平成7年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

5 平成8年度分の軽自動車税に限り、改正後の内規の適用については、第3条第4号中「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳」とあるのは、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第32条の規定に基づく精神障害者の通院医療費の公費負担を受けている旨を証する書類及びその精神障害の程度が国民年金法施行令(昭和24年政令第184号)別表に定める1級の障害の状態と同程度の状態にある旨を証する書類(交付の日から1年を経過していないもの)」とする。

(平成8年6月1日)

この内規は、平成8年6月1日から施行し、改正後の内規は平成8年4月1日から適用する。ただし、平成7年度分までの事業所税については、なお従前の例による。

(平成10年5月25日)

1 この内規は、平成10年5月25日から施行し、改正後の市税の減免内規の規定は、平成10年4月1日から適用する。

2 改正後の内規の規定中軽自動車税に関する部分は、平成10年度以後の年度分の軽自動車税から適用し、平成9年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

3 改正後の内規の規定中事業所税に関する部分は、平成10年度以後の年度分の事業所税から適用し、平成9年度分までの事業所税については、なお従前の例による。

(平成10年11月26日)

(施行期日)

1 この内規中第1条の規定は平成10年12月1日から、第2条の規定は平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の内規は、平成11年度以後の年度分の軽自動車税から適用し、平成10年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(平成12年3月31日)

(施行期日)

1 この内規は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の内規の規定中軽自動車税に関する部分は、平成12年度以後の年度分の軽自動車税から適用し、平成11年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

3 改正後の内規の規定中事業所税に関する部分は、平成12年4月1日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び同年以後の年分の個人の事業について適用し、同日前に係る事業年度分の法人の事業及び同年前の年分に係る個人の事業については、なお従前の例による。

(平成12年10月31日)

この内規は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年12月17日)

この内規は、平成14年12月18日から施行する。

(平成15年3月31日)

(施行期日)

1 この内規は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の内規の規定中法人の市民税に関する部分は、平成15年4月1日以後に終了する事業年度分の法人市民税について適用し、同日前に係る事業年度分の法人市民税については、なお従前の例による。

3 改正後の内規の規定中事業所税に関する部分は、平成15年4月1日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び同年以後の年分の個人の事業について適用し、同日前に係る事業年度分の法人の事業及び同年前の年分に係る個人の事業については、なお従前の例による。

(平成16年5月7日)

(施行期日)

1 この内規は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の内規は、平成17年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成16年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

(平成19年8月28日)

(施行期日)

1 この内規は、平成19年8月28日から施行し、改正後の市税の減免内規は、平成19年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の内規の規定中事業所税に関する部分は、平成19年度以後の年度分の事業所税から適用し、平成18年度分までの事業所税については、なお従前の例による。

(平成20年3月31日)

(施行期日)

1 この内規は、平成20年4月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

2 改正後の内規の規定中法人の市民税に関する部分は、平成20年4月1日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人の市民税から適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

3 改正後の内規の規定中軽自動車税に関する部分は、平成20年度以後の年度分の軽自動車税から適用し、平成19年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(平成20年12月1日)

(施行期日)

1 この内規は、平成20年12月1日から施行する。

(法人の市民税に関する経過措置)

2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号。以下「整備法」という。)第40条第1項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人であって整備法第106条第1項(整備法第121条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)の登記をしていないもの(整備法第131条第1項の規定により整備法第45条の認可を取り消されたものを除く。)については、公益社団法人又は公益財団法人とみなして、改正後の内規第1条第5号の規定を適用する。

(事業所税に関する経過措置)

3 改正後の内規の規定中事業所税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の事業所税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の事業所税については、なお従前の例による。

(平成22年3月8日)

(施行期日)

1 この内規は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の内規は、平成22年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成21年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(平成24年3月30日)

この内規は、平成24年3月30日から施行する。

(平成27年6月17日)

(施行期日)

1 この内規は、平成27年6月17日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の市税の減免内規の規定は、平成27年度第2期分の固定資産税及び都市計画税から適用し、平成27年度第1期分以前の固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

(令和元年9月30日決裁)

(施行期日)

1 この内規は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の市税の減免内規(以下「新内規」という。)の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は、令和2年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和元年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

3 新内規の規定中軽自動車税の環境性能割に関する部分は、新内規の施行の日以後に取得された3輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割について適用する。

市税の減免内規

昭和43年4月1日 決裁

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第5類 務/第2章
沿革情報
昭和43年4月1日 決裁
昭和44年4月9日 種別なし
昭和45年4月21日 種別なし
昭和46年3月31日 種別なし
昭和47年4月1日 種別なし
昭和48年4月26日 種別なし
昭和49年4月1日 種別なし
昭和50年8月7日 種別なし
昭和51年4月6日 種別なし
昭和51年8月16日 種別なし
昭和51年10月14日 種別なし
昭和52年9月7日 種別なし
昭和53年10月28日 種別なし
昭和56年4月2日 種別なし
昭和57年9月20日 種別なし
昭和58年3月28日 種別なし
昭和60年11月30日 種別なし
昭和61年3月27日 種別なし
昭和61年4月17日 種別なし
昭和61年12月8日 種別なし
昭和62年2月23日 種別なし
昭和63年3月24日 種別なし
平成2年3月31日 種別なし
平成4年3月31日 種別なし
平成5年5月31日 種別なし
平成7年4月27日 種別なし
平成7年6月1日 種別なし
平成7年11月24日 種別なし
平成8年6月1日 種別なし
平成10年5月25日 種別なし
平成10年11月26日 種別なし
平成12年3月31日 種別なし
平成12年10月31日 種別なし
平成14年12月17日 種別なし
平成15年3月31日 種別なし
平成16年5月7日 種別なし
平成19年8月28日 種別なし
平成20年3月31日 種別なし
平成20年12月1日 種別なし
平成22年3月8日 種別なし
平成24年3月30日 種別なし
平成27年6月17日 種別なし
令和元年9月30日 決裁