○岐阜市使用料徴収条例
昭和39年3月31日
条例第10号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定により行政財産の使用につき徴収する使用料に関し必要な事項は、他に特別の定めがある場合を除きこの条例の定めるところによる。
(用語の定義)
第2条 この条例において「行政財産」とは、市の事務若しくは事業又は企業の用に供し、又は供するものと決定した庁舎その他の建物及びこれに附帯する工作物その他の施設並びにこれらの敷地(敷地となるべき土地を含む。)をいう。
(使用料の算定基準)
第3条 行政財産を使用する者は、別表に定める基準により算定する使用料を納付しなければならない。
2 前項の基準によることが著しく不適当又は困難と認められる特別の事情があるときは、特別の定めをすることができる。
(減免)
第4条 市長は、前条の規定にかかわらず必要と認めるときは、使用料の額を減額し、又は使用料の徴収を免除することができる。
(補則)
第5条 この条例に定めるもののほか、使用料の徴収について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
(柳津町の編入に伴う経過措置)
2 柳津町の編入の際現に同町又は/岐阜市/羽島郡柳津町/中学校組合の行政財産の目的外使用許可を受けている者に係る使用料については、当該許可の有効期間に限り、なお柳津町行政財産の目的外使用に係る使用料徴収条例(昭和61年柳津町条例第27号)又は/岐阜市/羽島郡柳津町/中学校組合において岐阜市の条例を準用する条例(昭和31年/岐阜市/羽島郡柳津町/中学校組合条例第5号)の例による。
附則(平成17年条例第70号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成26年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に行う使用許可に係る使用料について適用し、同日前に行う使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成31年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の岐阜市使用料徴収条例の規定は、この条例の施行の日以後に行う使用許可に係る使用料について適用し、同日前に行う使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
使用料の年額の基準
区分 | 算定基準 |
土地 | 公有財産台帳に登録された当該土地の1平方メートル当り価格に100分の2(当該土地の所在の状況から当該乗率により使用料を算定することが適当でないと市長が認める場合にあっては、100分の1から100分の3までの範囲内において市長が定める率)を乗じて算定した額(以下「土地算定額」という。)とする。ただし、消費税及び地方消費税の課税の対象となる場合は、土地算定額に100分の110を乗じて得た額とする。 |
建物 | 公有財産台帳に登録された当該建物の1平方メートル当り価格に100分の3.8を乗じて算定した額(以下「建物算定額」という。)と次の算式により計算して得た額とを合算した額に、100分の110を乗じて得た額とする。ただし、建物算定額は、当該建物の破損の状況、利用効率等を勘案して、3割以内において減額又は増額することができる。 当該建物の敷地面積に相当する土地の土地算定額×(当該建物のうち使用させる面積/当該建物の延べ面積) |
土地及び建物以外 | 実情に応じて市長が定める。 |