○岐阜市手数料徴収条例施行規則
平成12年3月31日
規則第14号
岐阜市手数料徴収条例施行規則(昭和51年岐阜市規則第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、岐阜市手数料徴収条例(平成12年岐阜市条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(手数料の免除)
第2条 条例第8条第3号に規定する特別の事情があると認める場合は、次のとおりとする。
(1) 市立学校に在学する児童、生徒及び学生が在学、通学又は成績の証明を申請したとき。
(2) 市職員が通勤又は勤務の証明を申請したとき。
(3) 恩給又は年金に関する証明を申請したとき。
(4) 奨学資金及び授業料免除に関する証明を申請したとき。
(5) 高額療養費支給に伴う所得課税証明を申請したとき。
(6) 特別障害給付金の請求に関する証明を申請したとき。
(7) 石綿による健康被害に係る給付に関する証明を申請したとき。
(8) 優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給に関する証明を申請したとき。
減免する場合 | 減免する手数料 | 減免の範囲 |
1 災害により滅失した住宅をり災後6月(災害により滅失した住宅が災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けた地域にあるものにあっては、別に定める期間とする。)以内に建築するとき | 1 建築物確認申請手数料 2 建築設備確認申請手数料 3 工作物確認手数料 4 建築物完了検査申請手数料 5 建築設備完了検査申請手数料 6 工作物完了検査申請手数料 | り災の状況に応じ、手数料の額を2分の1に減額し、又は免除する。 |
2 前項に掲げるもののほか、市長において特に減免することが必要であると認めるとき | 市長がその都度定める手数料 | 市長がその都度定める。 |
(農業委員会関係事務手数料の種類)
第4条 条例別表第6の規則で定める証明書等は、次のとおりとする。
(1) 農地基本台帳の写しの原本証明書(農地法(昭和27年法律第229号)第3条第1項の許可の申請に使用する場合を除く。)
(2) 耕作証明書(農地法第3条第1項の許可の申請に使用する場合を除く。)
(3) 農地法の規定による許可及び届出が取り消されていないことの証明書
(4) 贈与税の納税猶予に関する適格者証明書
(5) 相続税の納税猶予に関する適格者証明書
(6) 贈与税及び相続税の納税猶予に関する適格者証明が手続中であることの証明書
(7) 引き続き農業経営を行っている旨の証明書
(8) 農地の買受適格証明書
(9) 2アール未満の農業用施設の用に供している土地であることの証明書
(10) 土地現況確認書又は農地台帳非搭載確認書(いずれも農地法に規定する農地以外の土地であることを確認する証明をいう。)
(11) 農地法第18条第6項の規定による通知の写しの原本証明書
(12) 農地法の規定による申請又は届出の提出済証明書
(13) 前各号に掲げるもののほか、農地又は農業者に関する証明書等
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第22号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年6月1日から施行する。
(岐阜市証紙規則の一部改正)
2 岐阜市証紙規則(昭和39年岐阜市規則第10号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正後の欄中号の表示に下線が引かれた号を加える。
改正後 | 改正前 |
(証紙によらない手数料等) | (証紙によらない手数料等) |
第1条の2 条例第1条第2項の規定により、市長が指定する使用料又は手数料は、次に掲げるものとする。 | 第1条の2 条例第1条第2項の規定により、市長が指定する使用料又は手数料は、次に掲げるものとする。 |
(1)~(9) (略) | (1)~(9) (略) |
(10) 農業委員会において取り扱う手数料 |
|
附則(平成22年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第64号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年規則第77号)
この規則は、公布の日から施行する。