○岐阜市予算規則

昭和39年4月1日

規則第11号

(趣旨)

第1条 市の予算の編成及び執行に関しては、法令その他別に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において「部局」とは、各室部、議会事務局、教育委員会事務局、選挙管理委員会事務局及び監査委員事務局をいう。

2 この規則において「予算」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第215条に規定する予算をいう。

(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)

第3条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、毎会計年度歳入歳出予算の定めるところにより、歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下第23条において「省令」という。)別記に規定する歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

(予算の編成方針)

第4条 財政部長は、予算の編成方針を定め、部局の長に通知する。ただし、毎会計年度の歳入歳出予算について当初となる予算(以下「当初予算」という。)を除き、編成方針を定めないことができる。

2 財政部長は、前項の編成方針を定めようとするときは、あらかじめ部局の長の意見を聴くことができる。

3 当初予算の編成方針は、前年度の10月31日までに部局の長に通知することを例とする。

(予算見積書の作成及び提出)

第5条 部局の長は、前条の予算編成方針に基づいて、その所掌に係る毎会計年度の予算の見積に関する書類(第1号様式。以下「予算見積書」という。)を作成し、これを財政部長に提出しなければならない。

2 前項の予算見積書において、歳入歳出予算の経費に係るものについては、第3条に定める区分により款項及び目節の区分を明らかにし、かつ、積算の基礎となる必要な目の説明及び節の説明を加えなければならない。

3 財政部長は、第1項の予算見積書のほか、見積の基礎となっている法令、契約等の根拠その他必要と認める書類を提出させることができる。

(予算の査定)

第6条 財政部長は、前条の予算見積書を検討して必要な調整を行い、副市長の審査を経て市長の査定を受けなければならない。

2 財政部長は、前項の調整を行うときは、あらかじめ関係の部局の長又は課長等に対し、その調整に関し意見を求めることができる。

(予算案等の作成)

第7条 財政部長は、前条の市長の査定が終了したときは、必要に応じて、査定の結果を部局の長に報告するとともに、予算案及び法第211条第2項に規定する予算に関する説明書(以下単に「予算に関する説明書」という。)を作成し、市長の決裁を受けなければならない。

2 財政部長は、前項に規定する予算案及び予算に関する説明書を作成するときは、部局の長に対し、その所掌する事務及び事業に関する予算の概要を記載した資料の提出を求めることができる。

(補正予算)

第8条 部局の長は、予算の調製後に生じた理由に基づき予算に変更を加える必要がある場合には、補正予算見積書(第2号様式)を作成し、財政部長に提出するものとする。

2 前4条の規定(第4条第3項の期日に関する部分を除く。)は、前項の補正予算見積書について準用する。

(予算の執行計画)

第9条 財政部長は、予算の成立後、速やかに予算の当該会計年度における執行計画を立て、計画的、かつ、効率的な執行を確保するものとする。ただし、当初予算を除き、執行計画を定めないことができる。

2 財政部長は、前項の執行計画を部局の長に通知しなければならない。

3 部局の長は、第1項の執行計画に基づいて予算を執行しなければならない。

(歳出予算の配当)

第10条 財政部長は、部局の長に対し、当初予算については4月1日に、その他の予算については予算の成立後速やかに、歳出予算を配当するとともに、会計管理者に通知しなければならない。

(歳出予算の配当替え)

第11条 部局の長は、歳出予算の配当替えを必要とするときは、財政部長が指定する様式により、財政部長に要求しなければならない。

2 財政部長は、前項の規定により部局の長から要求があったときは、その内容の適否につき審査した上、これを承認した場合には、当該部局の長及び会計管理者に通知しなければならない。

(特定財源に係る歳出予算の執行の制限)

第12条 部局の長は、歳出予算のうち分担金、負担金、国庫支出金、県支出金、寄附金、市債その他の特定収入を財源の全部又は一部とする事務又は事業については、その収入が確定した後でなければ当該事務又は事業に着手してはならない。ただし、財政部長が必要と認めたときは、この限りでない。

2 部局の長は、前項の収入が歳入予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費に係る財源を含む。)の当該金額に比して減少し、又はそのおそれがあるときは、当該収入を財源としている歳出予算の当該金額を縮小して執行するものとする。ただし、財政部長が必要と認めたときは、この限りでない。

第13条から第15条まで 削除

(歳出予算の支出計画)

第16条 財政部長は、必要があるときは第10条の規定により配当された歳出予算に基づく全ての支出について部局の長に、当該会計年度における支出の所要額を定め、支出の計画に関する書類を作成してこれを提出させることができる。

2 財政部長は、歳計現金、歳入及び金融の状況並びに経費の支出状況等を勘案して、適時に支出の計画の承認をするものとする。

3 財政部長は、第1項の支出の計画について承認をしたときは、部局の長に通知するとともに、これを会計管理者に通知するものとする。

(歳出予算の流用)

第17条 部局の長は、予算に定める歳出予算の各項の経費の金額の流用又は配当予算の目若しくは節間の経費の金額の流用については、財政部長又は財政課長の承認を受けなければこれをすることができない。

2 部局の長は、前項の規定に基づく流用について承認を受けようとするときは、予算流用に関する調書(第3号様式)を作成し、これを財政課長に提出しなければならない。

3 財政部長又は財政課長は、第1項の規定に基づく流用について承認をしたときは、その旨を当該部局の長及び会計管理者に通知しなければならない。

(歳出予算の繰越し)

第18条 部局の長は、予算に定める継続費若しくは繰越明許費について翌年度に繰り越し、又は歳出予算について事故繰越しを必要とするときは、繰越要求書(第4号様式―第6号様式)を作成し、事項ごとにその理由及び金額を明らかにして、これを当該会計年度内に財政部長に提出しなければならない。

2 第6条の規定は、前項の繰越要求書の提出があった場合に、これを準用する。

3 歳出予算の繰越しの決定があったときは、当該経費に係る歳出予算は、その決定があった金額の範囲内においてこれを翌年度に繰り越して使用することができる。

第19条 繰越しを決定された経費について、部局の長は、翌年度の5月20日までに、財政部長が指定する様式により繰越申請書を作成し、これを財政部長に提出しなければならない。

2 財政部長は、速やかに繰越申請書を審査し、繰越計算書を作成して市長の決裁を受けなければならない。

(繰越しの通知)

第20条 財政部長は、第18条第3項及び前条第2項の規定による決裁を受けたときは、直ちに会計管理者に通知しなければならない。

(予備費の管理及び充用)

第21条 部局の長は、予備費の充用を必要とするときは、予備費充用に関する調書(第7号様式)を作成し、これを財政部長に提出しなければならない。

2 財政部長は、前項の調書を審査し、これに所要の調整を加えて、予備費充当の承認をしたときは、その旨を当該部局の長及び会計管理者に通知しなければならない。

(弾力条項の適用)

第22条 部局の長は、法第218条第4項に基づいて弾力条項を適用する必要が生じたときは、弾力条項適用要求書(第8号様式)を財政部長に提出しなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の弾力条項適用要求書の提出があった場合に、これを準用する。

(書類等の様式、記入の方法等)

第23条 この規則で定めるもののほか、この規則で用いる書類等の様式及び記入の方法並びに報告書及び計算書の様式及び作成方法は、省令別記に規定する予算に係る様式及び記入の方法並びに様式及び作成方法のとおりとする。

(その他)

第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和42年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年規則第34号)

この規則は、昭和46年7月1日から施行する。

(昭和47年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第24号)

この規則は、昭和60年7月1日から施行する。

(平成元年規則第7号)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成元年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年度の予算から適用する。

(平成3年規則第16号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の岐阜市予算規則の規定は、平成5年度分の予算から適用し、平成4年度分の予算については、なお従前の例による。

(平成5年規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年7月1日から施行する。

(平成6年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年規則第18号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年規則第93号)

(施行期日)

1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正前の岐阜市予算規則の収入役に係る規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役が在職する間は、第2条の規定による改正後の岐阜市予算規則の規定にかかわらず、なおその効力を有するものとする。

3 第2条の規定の施行の際現に第3条の規定による改正前の様式により作成されている用紙は、同条の規定による改正後の岐阜市予算規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成20年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成24年規則第12号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年規則第36号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年規則第58号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年1月1日から施行する。

(令和6年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和6年度の当初予算に限り、第1条の規定による改正後の岐阜市予算規則第9条第1項の規定の適用については、同項中「予算の成立後」とあるのは、「この規則の施行後」と読み替えるものとする。

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岐阜市予算規則

昭和39年4月1日 規則第11号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5類 務/第4章
沿革情報
昭和39年4月1日 規則第11号
昭和42年8月7日 規則第30号
昭和45年10月31日 規則第37号
昭和46年7月1日 規則第34号
昭和47年4月1日 規則第11号
昭和51年4月1日 規則第10号
昭和52年4月1日 規則第9号
昭和53年6月1日 規則第35号
昭和53年11月2日 規則第56号
昭和56年4月1日 規則第12号
昭和57年4月12日 規則第38号
昭和60年6月10日 規則第24号
平成元年4月1日 規則第7号
平成元年8月26日 規則第35号
平成3年3月29日 規則第16号
平成4年2月18日 規則第2号
平成4年9月24日 規則第53号
平成5年6月29日 規則第36号
平成6年3月31日 規則第5号
平成8年3月29日 規則第4号
平成10年3月31日 規則第15号
平成12年3月31日 規則第4号
平成15年3月31日 規則第18号
平成18年12月26日 規則第93号
平成20年3月31日 規則第7号
平成24年3月29日 規則第12号
平成26年3月31日 規則第7号
平成27年3月31日 規則第3号
令和2年3月30日 規則第36号
令和5年12月20日 規則第58号
令和6年2月14日 規則第1号