○岐阜市特別会計条例

昭和39年3月31日

条例第14号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第209条第2項の規定に基づき、各事業の円滑な運営と、その経理の適正を図るため、次の各号に掲げる特別会計を設置する。

(1) 競輪事業特別会計

(2) 国民健康保険事業特別会計

(3) 育英資金貸付事業特別会計

(4) 母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計

(5) 介護保険事業特別会計

(6) 後期高齢者医療事業特別会計

(7) 食肉地方卸売市場事業特別会計

(8) 観光事業特別会計

(9) ものづくり産業集積地整備事業特別会計

(10) 土地区画整理事業特別会計

(11) 公共用地取得事業特別会計

(12) 財産区管理事業特別会計

(弾力条項の適用)

第2条 前条第1号及び第8号に掲げる特別会計においては、法第218条第4項の規定により、弾力条項を適用することができる。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年条例第5号)

1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

2 岐阜市職員福利資金条例(昭和24年条例第27号)は廃止する。

(昭和42年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年条例第31号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和42年規則第40号で昭和42年10月30日から施行)

(昭和45年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第45号)

この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

(昭和61年条例第41号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第1号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。ただし、この条例による改正前の岐阜市特別会計条例第1条第11号に規定する貨物駅移転事業特別会計に係る出納整理は、昭和62年5月31日までの間、なお従前の例による。

(平成元年条例第7号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。ただし、この条例による改正前の岐阜市特別会計条例第1条第8号に規定する住宅事業特別会計に係る出納整理は、平成元年5月31日までの間、なお従前の例による。

(平成2年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、岐阜都市計画事業香蘭土地区画整理事業の事業計画決定の公告の日から施行する。ただし、附則第2項の規定は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第6号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年条例第51号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の岐阜市特別会計条例第1条第6号に規定する母子福祉資金貸付事業特別会計及び同条第7号に規定する寡婦福祉資金貸付事業特別会計に係る出納整理は、平成9年5月31日までの間、なお従前の例による。

(平成9年条例第8号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の岐阜市特別会計条例第1条第5号に規定する住宅建築資金貸付事業特別会計に係る出納整理は、平成10年5月31日までの間、なお従前の例による。

(平成10年条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年9月1日から施行する。

(平成11年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の岐阜市特別会計条例第1条第1号に規定する地域振興券交付事業特別会計に係る出納整理は、平成12年5月31日までの間、なお従前の例による。

(平成12年条例第33号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成20年条例第13号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、附則第5項及び第6項の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(岐阜市特別会計条例の一部改正に伴う経過措置)

6 前項の規定による改正前の岐阜市特別会計条例第1条第3号に規定する老人保健医療給付事業特別会計に係る出納整理は、平成23年5月31日までの間、なお従前の例による。

(平成27年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の岐阜市特別会計条例第1条第4号に規定する母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計に係る出納整理は、平成27年5月31日までの間、なお従前の例による。

(令和4年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の岐阜市特別会計条例第1条第13号に規定する駐車場事業特別会計に係る出納整理は、令和4年5月31日までの間、なお従前の例による。

(令和4年条例第57号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(岐阜市特別会計条例の一部改正に伴う経過措置)

3 前項の規定による改正前の岐阜市特別会計条例第1条第13号に規定する薬科大学附属薬局事業特別会計に係る出納整理は、令和5年5月31日までの間、なお従前の例による。

(令和5年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の岐阜市特別会計条例第1条第7号に規定する廃棄物発電事業特別会計に係る出納整理は、令和5年5月31日までの間、なお従前の例による。

(令和5年条例第28号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

岐阜市特別会計条例

昭和39年3月31日 条例第14号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5類 務/第4章
沿革情報
昭和39年3月31日 条例第14号
昭和40年3月29日 条例第5号
昭和42年4月1日 条例第9号
昭和42年10月9日 条例第31号
昭和45年8月1日 条例第26号
昭和46年4月1日 条例第12号
昭和47年4月1日 条例第29号
昭和48年4月1日 条例第5号
昭和48年7月1日 条例第33号
昭和51年4月1日 条例第8号
昭和57年4月1日 条例第15号
昭和57年12月24日 条例第45号
昭和61年12月24日 条例第41号
昭和62年3月31日 条例第1号
平成元年3月31日 条例第7号
平成2年6月29日 条例第25号
平成4年12月24日 条例第44号
平成6年3月29日 条例第6号
平成7年12月25日 条例第51号
平成9年3月31日 条例第7号
平成9年3月31日 条例第8号
平成9年6月30日 条例第32号
平成10年7月1日 条例第41号
平成11年1月11日 条例第1号
平成12年3月31日 条例第15号
平成12年3月31日 条例第33号
平成20年3月31日 条例第13号
平成20年3月31日 条例第15号
平成27年3月31日 条例第18号
令和4年3月30日 条例第11号
令和4年12月20日 条例第57号
令和5年3月30日 条例第8号
令和5年9月28日 条例第28号