○岐阜市会計管理者事務決裁規則
昭和53年6月1日
規則第38号
(目的)
第1条 この規則は、会計管理者の職務権限に関する事務の専決について必要な事項を定めることにより、決裁責任の所在を明確にするとともに、会計事務の能率的な運営をはかることを目的とする。
(専決事項)
第2条 会計管理者は、次に掲げる事項を会計課長に専決させるものとする。ただし、異例又は重要と認められるものについては、この限りでない。
(1) 別表に掲げるものの支出に関すること。
(2) 収入日計表に関すること。
(3) 歳入歳出外現金に関すること。
(4) 資金前渡及び概算払の精算に関すること。ただし、会計管理者が直接支出負担行為の確認を行ったもので、精算額に増減があるものを除く。
(5) 戻入金に関すること。
(6) 収入金及び支出金の更正に関すること。
(7) 取得単価(生産又は寄附に係る物その他の取得単価のない物品については評価額)100万円未満の不用物品の処分に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、会計管理者の決裁事項のうち会計管理者が指定したもの
(1) 出納監
(2) 会計課長
(3) 当該事項を所管する課長補佐
(4) 当該事項を所管する主幹
(5) 当該事項を所管する係長
(6) 前3号に掲げる者を置かない場合は、会計管理者があらかじめ指定する職員
(1) 当該事項を所管する課長補佐
(2) 当該事項を所管する主幹
(3) 当該事項を所管する係長
(4) 前3号に掲げる者を置かない場合は、会計課長があらかじめ指定する職員
(代決の特例)
第5条 大規模な災害の発生により前2条の規定により難いと会計管理者が認めた場合における代決の取扱いに関し必要な事項は、会計管理者が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年規則第26号)
この規則は、昭和60年7月1日から施行する。
附則(平成3年規則第18号)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
2 平成2年度に係る出納整理については、平成3年5月31日までの間、なお従前の例による。
附則(平成4年規則第4号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第11号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第19号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第12号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第19号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第20号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第21号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第19号)
(施行期日)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成20年3月31日までに作成された支出命令書については、この規則による改正前の岐阜市収入役事務決裁規則(以下「旧規則」という。)第2条の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧規則第2条中「収入役」とあるのは「会計管理者」と、「会計総室長」とあるのは「会計課長」とする。
附則(平成23年規則第9号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第39号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
支出科目 | 専決区分 | 備考 | |
報酬 | ◎ |
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給料 | ◎ |
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職員手当等 | ◎ | 退職手当を除く。 | |
共済費 | ◎ |
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災害補償費 | ○ |
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恩給及び退職年金 | ○ |
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報償費 | ○ |
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旅費 | ◎ | 外国旅行の旅費を除く。 | |
交際費 |
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需用費 | 燃料費 | ◎ |
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食糧費 | ○ |
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光熱水費 | ◎ |
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賄材料費 | ◎ |
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飼料費 | ◎ |
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その他 | ○ |
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役務費 | 通信運搬費 | ◎ |
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火災保険料 | ◎ |
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自動車損害保険料 | ◎ |
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その他 | ○ |
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委託料 | ○ |
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使用料及び賃借料 | ○ |
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工事請負費 | ○ |
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原材料費 | ○ |
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公有財産購入費 |
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備品購入費 | ○ |
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負担金、補助及び交付金 | 出張に伴う出席負担金 | ◎ |
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その他 |
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扶助費 | ○ |
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貸付金 |
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補償、補填及び賠償金 |
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償還金、利子及び割引料 |
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投資及び出資金 |
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積立金 |
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寄附金 |
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公課費 | ◎ |
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繰出金 |
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備考 1 専決区分の欄に○印又は◎印が記載されている支出科目に係るものについて専決させるものとする。 2 専決区分の欄の○印は、100万円未満の額について専決することができることを示す。ただし、食糧費については、5万円未満の額とする。 3 専決区分の欄の◎印は、金額にかかわらず専決することができることを示す。 |