○宿日直時間中使用料収納手続き
昭和39年6月3日
達第1号
第1条 宿日直時間中火葬料前納の申出があるときは、この手続きにより取り扱うものとする。
第2条 前条の申出があるときは、現金を収納し、備付けの帳簿に所定の事項を記入して、埋火葬申請書及び許可証欄外に収納金額を記入の上取扱者の押印をなし、許可証を交付するものとする。
第3条 収納した現金は、帳簿及び申請書とともに執務時間開始と同時に主務課に引渡すものとする。
前項により引渡しを受けたるものは、即時納人に代り収納金額相当額の収入証紙を購入し、申請書の余白にはりつけて消印するものとする。