○岐阜市印鑑条例
昭和51年4月1日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し、必要な事項を定めるものとする。
(登録資格)
第2条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本市が備える住民基本台帳に記録されている者は、1人1個に限り印鑑の登録を受けることができる。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者については、印鑑の登録を受けることができない。
(1) 15歳未満の者
(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)
(登録申請)
第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、書面で市長に登録の申請をしなければならない。
2 登録申請者が疾病その他止むを得ない事由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。
(登録)
第4条 市長は、印鑑の登録の申請があったときは、登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するほか、印鑑登録申請書に記載されている事項その他必要な事項について審査し、印鑑登録原票により登録するものとする。
2 前項の確認は、印鑑の登録の申請の事実について、郵送その他市長が適当と認める方法により、当該登録申請者に対して文書により照会し、その回答書及び市長が適当と認める書類(以下「回答書等」という。)を規則で定める期限までに登録申請者に持参させ、又は登録申請者が自ら持参することができないときは、回答書等に委任の旨を証する書面及び市長が適当と認める書類を添えて代理人に持参させることによって行うものとする。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証、身分証明書等で本人の写真を貼ったもの
(2) 本市において既に印鑑の登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面の提示
(3) その他市長が申請者が本人であること及び申請が本人の意思に基づくものであると確認できる方法
(印鑑の登録)
第5条 市長は、登録を受けようとする印鑑が次に掲げるもののうちのいずれかに該当する場合には、当該印鑑の登録をすることができない。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの
(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの
(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(4) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(5) 印影を鮮明に表しにくいもの
(6) その他登録を受けようとする印鑑として適当でないもの
2 市長は、前項第1号の規定にかかわらず、非漢字圏の外国人住民が、住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合は、当該印鑑を登録することができる。
(登録事項)
第6条 市長は、印鑑登録原票に印影のほか、登録申請者に係る次に掲げる事項を登録するものとする。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(4) 出生の年月日
(5) 住所
(6) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が、住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記
(7) その他市長が必要と認める事項
2 市長は、前項各号に掲げる事項を登録した印鑑登録原票を磁気ディスクをもって調製することができる。
(印鑑登録証)
第7条 市長は、印鑑を登録した場合には、印鑑登録証を当該印鑑の登録を受けた者又はその代理人に対して直接交付するものとする。
2 印鑑登録証には、登録番号を記載するものとする。
(印鑑登録証の再交付)
第8条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、印鑑登録証が著しく汚染し、又は毀損したときは、市長に印鑑登録証の再交付を申請することができる。
2 前項の申請は、印鑑登録証を添えて書面でしなければならない。
3 市長は、印鑑登録証の再交付の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認したうえ、当該申請をした者に対して直接に印鑑登録証を交付するものとする。
(印鑑登録証の亡失の届出)
第9条 印鑑の登録を受けている者は、印鑑登録証を亡失したときは、直ちに市長にその旨を書面で届出なければならない。
2 印鑑登録証の登録番号が判読できないときは、前項の規定を準用する。
(印鑑登録証明書の申請及び交付)
第10条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、市長に対して印鑑登録証明書の交付を申請することができる。
(1) 書面を受付窓口に提出する方法
(2) 交付端末機(本市の電子計算機と電気通信回線で接続された端末機であって、利用者自らが必要な操作を行うことにより証明書等の申請の受付から交付までを自動的に行う機能を有するものをいう。以下同じ。)を操作することによる方法
(1) 印鑑の登録を受けている者 印鑑登録証又は個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードであって、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。以下「公的個人認証法」という。)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書(以下「個人番号カード用利用者証明用電子証明書」という。)を記録したものに限る。以下同じ。)
(2) 印鑑の登録を受けている者の代理人 印鑑登録証
4 交付端末機による申請は、印鑑の登録を受けている者が個人番号カードを利用し、暗証番号(公的個人認証法第2条第5項に規定する利用者証明利用者符号を利用するために用いる暗証番号をいう。以下同じ。)を入力する方法又は移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備であって、公的個人認証法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書(以下「移動端末設備用利用者証明用電子証明書」という。)を記録したものに限る。以下同じ。)を利用し、暗証番号を入力する方法若しくはこれに代わる認証を行う方法により行わなければならない。
(1) 印鑑登録証を添えた申請 印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項との照合
(2) 個人番号カードを添えた、又は利用した申請 個人番号カード用利用者証明用電子証明書が有効であること及び有効な暗証番号が入力されたことの確認並びに印鑑登録原票の登録事項との照合
(3) 移動端末設備を利用した申請 移動端末設備用利用者証明用電子証明書が有効であること及び有効な暗証番号が入力されたこと又は有効な認証が行われたことの確認並びに印鑑登録原票の登録事項との照合
(印鑑登録証明書)
第11条 印鑑登録証明書は、印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置(これに準ずる方法により一定の画像を正確に読み取ることができる機器を含む。)により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打出しを含む。)について市長が証明するものとし、併せて次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(2) 出生の年月日
(3) 住所
(4) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が、住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記
(印鑑登録の廃止申請)
第12条 印鑑の登録を受けている者は、当該印鑑の登録の廃止を申請することができる。
2 前項の申請は、印鑑登録証を添えて書面でしなければならない。
4 印鑑の登録を受けている者は、当該登録された印鑑を亡失したときは、直ちに市長に対して当該印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。
(登録事項の修正)
第13条 市長は、法に基づく届出等により印鑑登録原票の登録事項に変更があることを知ったときは、次条の規定による印鑑登録の抹消を行う場合を除き、当該事項について職権で修正しなければならない。
(印鑑登録の抹消)
第14条 市長は、印鑑の登録を受けている者が次に掲げるもののうちのいずれかに該当する場合には、当該印鑑の登録を抹消しなければならない。
(1) 転出(本市の区域外へ住所を移すことをいう。)し、又は死亡したとき。
(2) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)の変更により、登録を受けている印鑑が第5条第1項第1号に該当することとなったとき。
(3) 外国人住民にあっては、法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)。
(4) その他市長が抹消すべき理由が生じたことを知ったとき。
2 前項の場合において、転出、死亡又は法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)を除く事由による登録の抹消については、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知するものとする。
(閲覧の禁止)
第15条 市長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(質問調査)
第16条 市長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。
(岐阜市行政手続条例の適用除外)
第17条 この条例の規定により市長が行う処分については、岐阜市行政手続条例(平成8年岐阜市条例第31号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(手数料)
第18条 第7条第1項の規定により印鑑登録証の交付を受け、又は第10条第1項の規定により印鑑登録証明書の交付を受けようとする者は、岐阜市手数料徴収条例(平成12年岐阜市条例第11号)の定めるところにより手数料を納めなければならない。
(委任)
第19条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和51年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際現に廃止前の岐阜市印鑑規則(昭和32年岐阜市規則第16号)第3条の規定により印鑑の登録を受けている者については、この条例施行の日から昭和52年9月30日までの間は、なお従前の例により印鑑の登録証明をすることができる。ただし、その者の印鑑について、この条例第4条第1項の規定による登録がされたときは、この限りでない。
3 この条例施行の際現に廃止前の岐阜市印鑑規則第3条の規定により印鑑の登録の申請をした者に係る印鑑については、この条例施行の日から昭和51年10月30日までの間は、なお従前の例により登録することができる。
4 廃止前の岐阜市印鑑規則第3条の規定による印鑑の登録は、昭和52年9月30日限り、その効力を失う。
(柳津町の編入に伴う経過措置)
5 柳津町の編入の日前に、柳津町印鑑条例(昭和51年柳津町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成7年条例第10号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成7年規則第49号で平成7年10月2日から施行)
附則(平成8年条例第27号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成8年規則第58号で平成8年8月1日から施行)
附則(平成8年条例第33号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第16号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第43号)
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年条例第78号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成24年条例第9号)
この条例中第1条の規定は平成24年5月7日から、第2条の規定は同年7月9日から施行する。
附則(平成27年条例第64号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第82号)
この条例は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成30年条例第54号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の岐阜市印鑑条例第6条第1項及び第11条の規定は、この条例の施行の日以後に印鑑の登録の申請があった印鑑登録原票及び交付の申請があった印鑑登録証明書について適用し、同日前に印鑑の登録の申請があった印鑑登録原票及び交付の申請があった印鑑登録証明書については、なお従前の例による。
(岐阜市手数料徴収条例の一部改正)
3 岐阜市手数料徴収条例(平成12年岐阜市条例第11号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を削る。

附則(令和元年条例第15号)
この条例は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和元年条例第36号)
この条例は、令和元年12月23日から施行する。
附則(令和2年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第29号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は規則で定める日から施行する。
(令和5年規則第54号で令和5年12月20日から施行)
附則(令和6年条例第45号)
この条例は、令和6年12月1日から施行する。