○岐阜市ステーションプラザ規程

平成9年2月10日

訓令乙第1号

(設置)

第1条 戸籍、住民票、印鑑登録等の証明の交付等に係る事務の実施及び市民への情報提供を行うため、岐阜市ステーションプラザ(以下「ステーションプラザ」という。)を設置する。

(位置)

第2条 ステーションプラザの位置は、岐阜市橋本町一丁目10番地1とする。

(施設)

第3条 ステーションプラザに、次の施設を置く。

(1) 市民サービス窓口

(2) 岐阜駅前広場交流センター

(市民サービス窓口の業務)

第4条 市民サービス窓口においては、次の業務を行う。

(1) 戸籍に関する証明書の発行に関すること。

(2) 住民票の写し等の発行に関すること。

(3) 印鑑登録証明書の発行に関すること。

(4) 税務関係証明書の発行に関すること。

(5) 年金現況証明に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、証明の発行に関すること。

(7) 手数料その他税外収入の徴収に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(岐阜駅前広場交流センターの業務)

第5条 岐阜駅前広場交流センターにおいては、次の業務を行う。

(1) 市民への情報提供に関すること。

(2) 岐阜駅前広場の運営及び管理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(市民サービス窓口の休業日)

第6条 市民サービス窓口の休業日は、岐阜市の休日を定める条例(平成元年岐阜市条例第45号)第1条第1項に規定する市の休日とする。

(業務実施時間)

第7条 ステーションプラザの業務を実施する時間は、次のとおりとする。

(1) 市民サービス窓口 午前8時30分から午後7時まで

(2) 岐阜駅前広場交流センター 午前8時30分から午後7時まで

(管理)

第8条 ステーションプラザは、次に掲げる者が管理する。

(1) 市民サービス窓口 市民協働生活部市民課長

(2) 岐阜駅前広場交流センター 都市建設部鉄道高架推進課長

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規程は、平成9年3月3日から施行する。

(平成11年訓令乙第7号)

この規程は、平成11年9月24日から施行する。

(平成12年訓令乙第3号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年訓令乙第5号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成20年訓令乙第14号)

この規程は、平成20年9月10日から施行し、改正後の岐阜市ステーションプラザ規程は、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年訓令乙第1号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年訓令乙第3号)

この規程は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年訓令乙第6号)

この規程は、平成22年6月23日から施行する。

(平成23年訓令乙第4号)

この規程は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年訓令乙第10号)

この規程は、平成24年7月9日から施行する。

(平成29年訓令乙第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年訓令乙第7号)

この規程は、市役所の位置に関する条例の一部を改正する条例(平成26年岐阜市条例第76号)の施行の日から施行する。

(令和7年訓令乙第2号)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

岐阜市ステーションプラザ規程

平成9年2月10日 訓令乙第1号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6類
沿革情報
平成9年2月10日 訓令乙第1号
平成11年9月24日 訓令乙第7号
平成12年3月31日 訓令乙第3号
平成15年4月1日 訓令乙第5号
平成20年9月10日 訓令乙第14号
平成21年3月31日 訓令乙第1号
平成21年7月2日 訓令乙第3号
平成22年6月23日 訓令乙第6号
平成23年9月7日 訓令乙第4号
平成24年3月26日 訓令乙第10号
平成29年3月7日 訓令乙第1号
令和2年12月11日 訓令乙第7号
令和7年3月31日 訓令乙第2号