○岐阜市防災関係職員被服貸与規則
平成6年3月31日
規則第12号
岐阜市防災関係職員被服貸与規則(昭和55年岐阜市規則第19号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、岐阜市地域防災計画に基づき動員されることとなる職員に対して職務の執行に必要な被服等(以下「防災服」という。)の貸与について必要な事項を定め、もって職員の防災業務の能率の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「所属長」とは、岐阜市処務規則(平成15年岐阜市規則第6号)第6条第2項の表に規定する課長等の職にある者をいう。
(防災服を貸与する職員等)
第3条 防災服を貸与する職員、貸与する防災服の品目及び貸与数量は、別表のとおりとする。
2 防災服の貸与期間は、職員として在職する期間とする。
3 市長は、特別の理由があると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、貸与数量を増減し、又は防災服を貸与しないことができる。
4 防災服の服制については、別に定める。
(貸与の申請)
第4条 所属長は、毎年4月1日(以下「被貸与資格期日」という。)に在職する職員で当該年度において防災服の貸与を必要とするものについて防災服貸与申請書(様式第1号)を作成し、危機管理部長に提出しなければならない。
2 被貸与資格期日の翌日から次の被貸与資格期日の前日までの間において、新たに防災服の貸与を必要とする職員があるときは、所属長は、その都度前項の規定に準じて申請しなければならない。
(貸与の決定)
第5条 危機管理部長は、前条の規定により貸与の申請があったときは、速やかに防災服の貸与を必要とする職員を決定し、その旨を所属長に通知しなければならない。
(着用義務等)
第6条 防災服の貸与を受けた職員(以下「貸与職員」という。)は、非常災害時、防災訓練その他の防災業務に従事するときは、防災服を着用しなければならない。ただし、補修その他の事情により着用できないときは、この限りでない。
2 防災服(ヘルメットを除く。)は、防災業務に従事するときを除き、着用してはならない。
3 貸与職員は、貸与期間中防災服を善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。
(岐阜市職員被服貸与規則の準用)
第7条 岐阜市職員被服貸与規則(昭和48年岐阜市規則第51号)第7条、第8条及び第9条第1項の規定は、防災服に準用する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に貸与を受けている防災服については、この規則の規定により貸与されたものとみなす。
(柳津町の編入に伴う経過措置)
3 柳津町の編入の日前に、柳津町職員被服貸与規則(昭和53年柳津町規則第7号)の規定によりなされた防災服(バンド及び帽子を含む。)に係る貸与の手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成9年規則第10号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成17年規則第108号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成20年規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第75号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第86号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和7年規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
貸与する職員 | 品目 | 貸与数量 |
災害対策本部長、災害対策副本部長及び災害対策本部員、岐阜市職員職名規則(平成10年岐阜市規則第3号)第2条第2項に規定する事務職、技術職、技術職(電気)、技術職(機械)、技術職(土木)、技術職(建築)及び技術職(化学)の職種の職員その他市長が貸与を必要と認める職員 | 帽子 | 1 |
防災作業服 | 1 | |
ベルト | 1 | |
安全靴 | 1 | |
防寒着 | 1 | |
ヘルメット | 1 |
