○岐阜市文化会館条例

昭和41年12月26日

条例第30号

(設置)

第1条 市民の文化及び教養の向上と福祉の増進を図るため、本市に文化会館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 文化会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

岐阜市文化センター

岐阜市金町五丁目7番地2

岐阜市民会館

岐阜市美江寺町二丁目6番地

(使用時間及び休館日)

第3条 文化会館の使用時間及び休館日は、規則で定める。

(事業)

第4条 文化会館は、次の事業を行う。

(1) 芸術文化活動のための施設の提供に関すること。

(2) 芸術文化活動に関する情報の提供に関すること。

(3) 芸術文化活動に関する事業の相談に関すること。

(4) 芸術文化事業の企画及び実施に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、文化会館の設置の目的を達成するために市長が必要と認める事業

(指定管理者の指定)

第5条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、文化会館の管理を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせる。

(指定管理者の指定の手続)

第6条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、規則で定めるところにより事業計画書その他の書類を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により提出された書類を審査し、次に掲げる選定基準に照らし、文化会館の設置の目的を最も効果的に達成することができると認められるものを指定管理者として選定しなければならない。

(1) 市民の平等な利用が確保されること。

(2) 事業計画書の内容に即し、次条第1項に規定する業務を安定的に実施する能力があること。

(3) 文化会館の効用が最大限に発揮されるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られること。

(4) 舞台芸術を始めとする芸術文化に関する専門的な知識、技術及び経験を有すること。

(5) 地域性を活かし、市民との協働を図りながら、文化会館の設置の目的を達成できること。

3 市長は、指定管理者の指定をしたとき及びその指定を取り消したときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。

(指定管理者の行う業務)

第7条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の管理に関する業務

(2) 使用の許可及び権限に関する業務

(3) 使用料の徴収及び減免に関する業務

(4) 第4条に掲げる事業(前3号に掲げるものを除く。)の実施に関する業務

(5) 前各号に掲げる業務のほか、文化会館の管理上その他市長が必要と認める業務

2 指定管理者は、業務を行うに当たり、この条例、この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い、文化会館の管理を行わなければならない。

(使用の許可)

第8条 文化会館を使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、文化会館の管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付けることができる。

(使用の制限)

第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、文化会館の使用を許可してはならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(3) 建物又は附属設備若しくは備品を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、文化会館の管理上支障を来すおそれがあるとき。

(使用権の譲渡等の禁止)

第10条 第8条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外の目的に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則等の規定に違反したとき。

(2) 第9条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。

(3) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。

(4) 使用の許可に付した条件に違反したとき。

2 前項の規定の適用によって使用者が受けた損害については、市及び指定管理者は、その賠償の責めを負わない。

(使用料等)

第12条 使用者は、別表に定める額の使用料を市に納付しなければならない。

2 前項の使用料は、文化会館の使用開始前に市長の定める日までに納付するものとする。

3 指定管理者は、市長が公益上その他特別の理由があると認める場合は、使用料を減免し、又はその徴収を延期することができる。

4 市が行う事業の場合の入館料は、その都度市長が定める。

5 前項の入館料は、入館する前に納付しなければならない。

6 納付された使用料又は入館料は、返還しない。ただし、市長は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

(原状回復の義務)

第13条 使用者は、文化会館の使用が終わったとき又は使用の許可を取り消され、若しくは使用の中止を命ぜられたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

2 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は指定を取り消されたときは、直ちに文化会館の建物、附属設備その他備品を原状に回復しなければならない。ただし、市長が認める場合は、この限りでない。

(損害の賠償)

第14条 使用者及び指定管理者は、文化会館の建物又は附属設備若しくは備品を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(入場の制限)

第15条 指定管理者は、他人に危害を加え、又は他人の迷惑となる物を携行する者その他文化会館の管理に支障を来すと認める者に対して、入場を拒絶し、又は退場を命ずることができる。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、管理上必要な事項は、市長が定める。

この条例は、昭和42年2月1日から施行する。

(昭和42年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第6号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和48年規則第35号で昭和48年6月20日から施行)

(昭和51年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、岐阜市文化センターに関する規定は、昭和59年11月3日から施行する。

(昭和60年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第13号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成3年条例第11号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年条例第6号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用許可をしたものから適用し、施行日前に使用許可をしたものについては、なお従前の例による。

(平成6年条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に施設の使用許可をするものに適用し、施行日前に使用許可をしたものについては、なお従前の例による。

(平成7年条例第11号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第31号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の第5条に規定する指定管理者の指定に係る手続その他この条例を施行するために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成18年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は平成18年4月1日から、第2条の規定は平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の別表の規定は、同条の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用許可をするものに適用し、施行日前に使用許可をしたものについては、なお従前の例による。

(平成24年条例第60号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び次項の規定は、平成26年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 第3条の規定による改正後の別表の規定は、平成26年2月1日(以下「施行日」という。)以後に岐阜市民会館を使用するものに適用し、施行日前に岐阜市民会館を使用するものについては、なお従前の例による。

(準備行為)

3 第3条の規定による改正後の別表に定める岐阜市民会館の施設の使用のために必要な行為は、施行日前においても行うことができる。

(平成26年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の岐阜市文化会館条例別表の規定、第2条の規定による改正後の岐阜市/生涯学習/女性/センター条例別表第1の規定、第3条の規定による改正後の岐阜市コミュニティセンター条例別表の規定、第4条の規定による改正後の岐阜市公民館条例別表第1及び別表第2の規定、第7条及び第8条の規定による改正後の岐阜市青少年会館条例別表の規定、第9条の規定による改正後の岐阜市少年自然の家条例別表第1及び別表第2の規定、第10条の規定による改正後の岐阜市ドリームシアター岐阜条例別表第1及び別表第2の規定、第11条の規定による改正後の岐阜市体育館条例別表の規定並びに第12条及び第13条の規定による改正後の岐阜市屋外体育施設条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に行う使用許可に係る使用料について適用し、同日前に行う使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成31年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の岐阜市文化会館条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う使用許可に係る使用料について適用し、施行日前に行う使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和6年条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の岐阜市文化会館条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う使用許可に係る使用料について適用し、施行日前に行う使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第12条関係)

(岐阜市文化センター)

時間区分


使用区分

午前

午後

夜間

全日

時間外使用

摘要

催し広場

午前8時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後5時30分から午後9時30分まで

午前8時から午後9時30分まで

午前8時以前及び午後9時30分以後1時間につき

入場料その他これに類する対価を徴収する場合又は商品の宣伝、展示、販売等営利を目的として使用する場合の使用料は、この表に定める使用料の10割に相当する額を加算した額とする。ただし、準備、撤去、リハーサル等のために使用する場合その他市長が特別の理由があると認める場合の使用料は、この表に定める額とする。




平日

51,480円

82,920円

101,760円

203,640円

25,080円

土曜日、日曜日及び休日

67,800円

111,840円

135,720円

271,440円

33,840円

小劇場

午前8時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後5時30分から午後9時30分まで

午前8時から午後9時30分まで

午前8時以前及び午後9時30分以後1時間につき




平日

13,820円

27,640円

30,160円

61,590円

7,660円

土曜日、日曜日及び休日

18,850円

33,930円

40,220円

81,700円

10,170円

練習室

午前8時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後5時30分から午後9時30分まで

午前8時から午後9時30分まで

午前8時以前及び午後9時30分以後1時間につき

3,010円

5,140円

6,150円

12,190円

1,500円

展示室

午前9時から午後5時まで

午前9時以前及び午後5時以後1時間につき



16,330円

2,000円


展示以外を目的として使用する場合

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後5時30分から午後9時30分まで

午前9時から午後9時30分まで

午前9時以前及び午後9時30分以後1時間につき

5,400円

9,160円

9,160円

20,110円

2,380円

会議室(第1、第2各室につき)

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後5時30分から午後9時30分まで

午前9時から午後9時30分まで

午前9時以前及び午後9時30分以後1時間につき

2,880円

3,760円

3,760円

9,300円

990円

音楽室、音楽スタジオ(各室につき)

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後5時30分から午後9時30分まで

午前9時から午後9時30分まで

午前9時以前及び午後9時30分以後1時間につき

1,120円

1,750円

1,750円

4,020円

490円

録音室(備品使用を含む。)

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後5時30分から午後9時30分まで

午前9時から午後9時30分まで

午前9時以前及び午後9時30分以後1時間につき

5,130円

6,800円

6,800円

16,760円

1,670円

美術工芸室(第1、第2各室につき)

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後5時30分から午後9時30分まで

午前9時から午後9時30分まで

午前9時以前及び午後9時30分以後1時間につき

1,120円

1,750円

1,750円

4,020円

490円

和室(舞台付)

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後5時30分から午後9時30分まで

午前9時から午後9時30分まで

午前9時以前及び午後9時30分以後1時間につき

5,400円

9,160円

9,160円

20,110円

2,380円

和室(茶室付)

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後5時30分から午後9時30分まで

午前9時から午後9時30分まで

午前9時以前及び午後9時30分以後1時間につき

2,380円

3,010円

3,010円

7,780円

870円

囲碁室

1人1回 620円(入室料)

街並ギャラリー

1区画7日間 6,150円(1区画は3面)

シャワー室

1回につき 2,000円

暖房料及び冷房料

1時間につき 14,140円以内で市長が定める額

備品及び附属設備

1件1回につき 14,140円以内で市長が定める額

(岐阜市民会館)

時間区分


使用区分

午前

午後

夜間

全日

時間外使用

摘要

大ホール

午前8時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後5時30分から午後9時30分まで

午前8時から午後9時30分まで

午前8時以前及び午後9時30分以後1時間につき

入場料その他これに類する対価を徴収する場合又は商品の宣伝、展示、販売等営利を目的として使用する場合の使用料は、この表に定める使用料の10割に相当する額を加算した額とする。ただし、準備、撤去、リハーサル等のために使用する場合その他市長が特別の理由があると認める場合の使用料は、この表に定める額とする。




平日

40,200円

67,800円

79,200円

159,600円

20,040円

土曜日、日曜日及び休日

52,800円

79,200円

105,600円

212,400円

26,400円

展示ギャラリー

午前9時から午後5時まで

午前9時以前及び午後5時以後1時間につき



16,760円

2,090円


展示以外を目的として使用する場合

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後5時30分から午後9時30分まで

午前9時から午後9時30分まで

午前9時以前及び午後9時30分以後1時間につき

8,270円

13,610円

13,610円

30,380円

3,450円

会議室80

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後5時30分から午後9時30分まで

午前9時から午後9時30分まで

午前9時以前及び午後9時30分以後1時間につき



6,800円

11,520円

11,520円

25,140円

2,820円


展示を目的として使用する場合

午前9時から午後5時まで

午前9時以前及び午後5時以後1時間につき

13,610円

1,670円

会議室48

多目的ルームA

多目的ルームB

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後5時30分から午後9時30分まで

午前9時から午後9時30分まで

午前9時以前及び午後9時30分以後1時間につき



4,020円

5,280円

5,280円

13,820円

1,380円


展示を目的として使用する場合

午前9時から午後5時まで

午前9時以前及び午後5時以後1時間につき

7,410円

990円

練習スタジオ

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後5時30分から午後9時30分まで

午前9時から午後9時30分まで

午前9時以前及び午後9時30分以後1時間につき

4,770円

6,400円

6,400円

16,080円

1,630円

和室

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後5時30分から午後9時30分まで

午前9時から午後9時30分まで

午前9時以前及び午後9時30分以後1時間につき

1,750円

2,380円

2,380円

6,020円

620円

シャワー室

1回につき 1,380円


暖房料及び冷房料

1時間につき 7,120円以内で市長が定める額

備品及び附属設備

1件1回につき 14,140円以内で市長が定める額

備考

1 文化会館の使用について、特別の設備又は器具を設けて電力又はガスを使用するときは、市長が別に定める額を徴収する。

2 休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

岐阜市文化会館条例

昭和41年12月26日 条例第30号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6類
沿革情報
昭和41年12月26日 条例第30号
昭和42年4月10日 条例第23号
昭和48年4月1日 条例第6号
昭和51年4月1日 条例第6号
昭和59年4月1日 条例第14号
昭和60年4月1日 条例第9号
昭和61年4月1日 条例第11号
昭和62年3月31日 条例第13号
平成3年3月29日 条例第11号
平成4年3月31日 条例第6号
平成6年3月29日 条例第7号
平成7年3月29日 条例第11号
平成11年9月30日 条例第37号
平成14年9月30日 条例第31号
平成17年6月29日 条例第31号
平成18年3月27日 条例第14号
平成24年12月25日 条例第60号
平成26年3月31日 条例第15号
平成31年3月27日 条例第16号
令和6年12月17日 条例第54号