○岐阜市特別職報酬等審議会条例

昭和40年1月28日

条例第1号

(設置)

第1条 市長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、岐阜市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 市長は、議会の議員の議員報酬の額、市長、副市長、教育長及び常勤の監査委員の給料の額並びに政務活動費の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。

(委員)

第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織し、その委員は岐阜市の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要のつど、市長が任命する。

2 委員は、当該諮問にかかる審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により、定める。

2 会長は会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ、会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。ただし、委員の任命後の初の会議は、市長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、行政部において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し、必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第90号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第8号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年条例第69号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の各条例の収入役に係る規定(収入役に関する部分に限る。)は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役が在職する間は、この条例による改正後の各条例の規定にかかわらず、なおその効力を有するものとする。

(平成20年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第3号)

この条例は、平成25年3月1日から施行する。

(平成27年条例第19号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

岐阜市特別職報酬等審議会条例

昭和40年1月28日 条例第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第6類
沿革情報
昭和40年1月28日 条例第1号
昭和56年4月1日 条例第1号
平成12年12月21日 条例第90号
平成15年3月31日 条例第8号
平成18年12月26日 条例第69号
平成20年3月31日 条例第4号
平成20年9月1日 条例第49号
平成25年2月28日 条例第3号
平成27年3月31日 条例第19号