○岐阜市福祉事務所設置条例
昭和48年10月1日
条例第39号
岐阜市社会福祉事務所設置及び所員定数条例(昭和26年条例第45号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定により、福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 福祉事務所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
岐阜市福祉事務所 | 岐阜市司町40番地1 |
(所務)
第3条 福祉事務所は、生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務のほか、社会福祉及び社会扶助に関する事務のうち市長が必要と認める事務をつかさどるものとする。
(組織)
第4条 福祉事務所に必要な課を置く。
(組織の細目等)
第5条 この条例の施行について必要な組織の細目、事務の分掌等は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第8号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第18号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第83号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第12号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第14号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第57号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(令和3年条例第12号)
この条例は、令和3年5月6日から施行する。