○岐阜市福祉事務所長委任規則
昭和53年6月1日
規則第40号
岐阜市福祉事務所長委任規則(昭和48年規則第44号)の全部を改正する。
第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項及び第55条の4第2項(同法第55条の5第2項において準用する場合を含む。)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第2項及び第3項、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第6条の2第3項、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第9項、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第38条第2項、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項においてその例によるものとされた生活保護法第19条第4項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により福祉事務所長に次項から第11項までに規定する事務を委任する。
2 生活保護法(以下この項において「法」という。)の次に掲げる事務に関すること。
(1) 法第24条に定める申請による保護の開始及び変更の決定
(2) 法第25条第1項及び第2項に定める職権による保護の開始及び変更の決定
(3) 法第26条に定める保護の停止及び廃止の決定
(4) 法第27条第1項に定める被保護者に対する必要な指導及び指示
(5) 法第28条第1項、第2項及び第5項に定める報告の請求、立入調査及び検診の命令並びに申請の却下又は保護の変更、停止若しくは廃止の決定
(6) 法第30条から第37条の2までに定める生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助及び葬祭扶助の給付方法の決定
(7) 法第48条第4項に定める届出の受理
(8) 法第55条の4第1項に定める就労自立給付金の支給
(9) 法第55条の5第1項に定める進学・就職準備給付金の支給
(10) 法第55条の6に定める報告の請求
(11) 法第55条の7第1項に定める被保護者就労支援事業の実施
(12) 法第55条の8第1項に定める被保護者健康管理支援事業の実施
(13) 法第55条の10第1項に定める子どもの進路選択支援事業、被保護者就労準備支援事業、被保護者家計改善支援事業及び被保護者地域居住支援事業の実施
(14) 法第62条第3項及び第4項に定める保護の変更、停止又は廃止の決定並びにこれらの処分に対する被保護者の弁明の機会供与
(15) 法第63条に定める費用の返還額の決定
(16) 法第76条第1項に定める遺留金品の処分
(17) 法第77条第1項、第77条の2第1項及び第78条第1項から第3項までに定める徴収金の徴収
(18) 法第80条に定める保護金品の返還免除
(19) 法第81条に定める被保護者の後見人選任の請求
3 児童福祉法(以下この項において「法」という。)の次に掲げる事務に関すること。
(1) 法第21条の5の3第1項に定める障害児通所給付費の支給
(2) 法第21条の5の4第1項に定める特例障害児通所給付費の支給
(3) 法第21条の5の5第1項に定める障害児通所給付費等の支給の決定
(4) 法第21条の5の7第1項、第2項、第4項、第6項、第7項及び第9項に定める障害児通所給付費等の支給の要否の決定等
(5) 法第21条の5の8第2項及び第4項に定める通所給付決定の変更
(6) 法第21条の5の9に定める通所給付決定の取消し
(7) 法第21条の5の12第1項に定める高額障害児通所給付費の支給
(8) 法第21条の5の28第1項に定める肢体不自由児通所医療費の支給
(9) 法第21条の6に定める障害福祉サービスの提供
(10) 法第22条に定める助産の実施
(11) 法第23条に定める母子保護の実施
(12) 法第24条に定める保育の実施(要保護児童の保育に係るものに限る。)
(13) 法第24条の26に定める障害児相談支援給付費の支給
(14) 法第24条の27に定める特例障害児相談支援給付費の支給
(15) 法第33条の4第1項第1号に定める措置の解除に係る説明
(16) 法第56条第2項に定める費用(法第50条第5号に定める費用を除く。)の徴収
4 身体障害者福祉法(以下この項において「法」という。)の次に掲げる事務に関すること。
(1) 法第9条第8項に定める身体障害者更生相談所への判定依頼
(2) 法第18条に定める障害福祉サービスの提供及び障害者支援施設等への入所等の措置
(3) 法第18条の3に定める措置の解除に係る説明
(4) 法第38条第1項に定める費用の徴収
5 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下この項において「法」という。)の次に掲げる事務に関すること。
(1) 法第9条第7項に定める知的障害者更生相談所への判定依頼
(2) 法第15条の4及び第16条に定める障害福祉サービスの提供及び障害者支援施設等への入所等の措置
(3) 法第17条に定める措置の解除に係る説明
(4) 法第27条に定める費用の徴収
6 老人福祉法(以下この項において「法」という。)の次に掲げる事務に関すること。
(1) 法第5条の4第2項に定める情報の提供その他の業務
(2) 法第10条の4第1項及び第2項に定める措置
(3) 法第11条第1項及び第2項に定める措置
(4) 法第12条に定める措置の解除に係る説明等
(5) 法第27条に定める遺留金品の処分
(6) 法第28条に定める費用の徴収
(7) 法第36条に定める調書の嘱託及び報告の請求
7 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下この項において「法」という。)の次に掲げる事務に関すること。
(1) 法第17条による障害児福祉手当の支給
(2) 法第19条による受給資格の認定
(3) 法第26条の2による特別障害者手当の支給
(4) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条の規定による福祉手当の支給
(5) 法第36条による調査
(6) 法第37条による資料の提出等
8 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号。以下この項において「法」という。)の次に掲げる事務に関すること。
(1) 法第2条に定める行旅病人及びその同伴者の救護に関すること。
(2) 法第3条第1項に定める関係者への通知及び引取手続に関すること。
(3) 法第7条第1項に定める行旅死亡人の記録及び埋葬又は火葬に関すること。
(4) 法第8条第1項に定める行旅死亡人への同伴者の救護に関すること。
(5) 法第10条第1項に定める関係者への通知に関すること。
(6) 法第12条に定める遺留物件の保管及び処分に関すること。
(7) 法第14条に定める遺留物件の引渡しに関すること。
9 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下この項において「法」という。)の次に掲げる事務に関すること。
(1) 法第19条に定める介護給付費等の支給の決定
(2) 法第21条第1項に定める障害支援区分の認定
(3) 法第22条第1項、第2項、第4項、第6項、第7項及び第8項に定める介護給付費等の支給の要否の決定等
(4) 法第24条第2項、第4項及び第6項に定める支給決定の変更
(5) 法第25条に定める支給決定の取消し
(6) 法第29条第1項に定める介護給付費及び訓練等給付費の支給
(7) 法第30条第1項に定める特例介護給付費及び特例訓練等給付費の支給
(8) 法第34条第1項に定める特定障害者特別給付費の支給
(9) 法第35条第1項に定める特例特定障害者特別給付費の支給
(10) 法第51条の5第1項に定める地域相談支援給付費の支給の決定
(11) 法第51条の7第1項に定める地域相談支援給付費等の支給の要否の決定
(12) 法第51条の9第2項に定める地域相談支援給付決定の変更
(13) 法第51条の10第1項に定める地域相談支援給付決定の取消し
(14) 法第51条の14第1項に定める地域相談支援給付費の支給
(15) 法第51条の15第1項に定める特例地域相談支援給付費の支給
(16) 法第51条の17第1項に定める計画相談支援給付費の支給
(17) 法第51条の18第1項に定める特例計画相談支援給付費の支給
(18) 法第54条第1項、第2項及び第3項に定める自立支援医療(更生医療に係るものに限る。以下同じ。)の支給認定等
(19) 法第56条第2項及び第4項に定める自立支援医療の支給認定の変更の認定等
(20) 法第57条に定める自立支援医療の支給認定の取消し
(21) 法第58条第1項及び第5項に定める自立支援医療費の支給
(22) 法第70条第1項に定める療養介護医療費の支給
(23) 法第71条第1項に定める基準該当療養介護医療費の支給
(24) 法第76条第1項及び第3項に定める補装具費の支給等
(25) 法第76条の2第1項に定める高額障害福祉サービス等給付費の支給
(26) 法第77条第1項及び第3項に定める地域生活支援事業の利用の決定等
10 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律の次に掲げる事務に関すること。
(1) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項においてその例によるものとされた生活保護法(以下この項において「法」という。)第24条に定める申請による支援給付の開始及び変更の決定
(2) 法第25条第1項及び第2項に定める職権による支援給付の開始及び変更の決定
(3) 法第26条に定める支援給付の停止及び廃止の決定
(4) 法第27条第1項に定める被支援者に対する必要な指導及び指示
(5) 法第28条第1項、第2項及び第5項に定める報告の請求、立入調査及び検診の命令並びに申請の却下又は支援給付の変更、停止若しくは廃止の決定
(6) 法第30条及び第31条並びに第33条から第37条の2までに定める生活支援給付、住宅支援給付、医療支援給付、介護支援給付、出産支援給付、生業支援給付及び葬祭支援給付の給付方法の決定
(7) 法第48条第4項に定める届出の受理
(8) 法第62条第3項及び第4項に定める支援給付の変更、停止又は廃止の決定並びにこれらの処分に対する被支援者の弁明の機会供与
(9) 法第63条に定める費用の返還額の決定
(10) 法第76条第1項に定める遺留金品の処分
(11) 法第77条第1項、第77条の2第1項並びに第78条第1項及び第2項に定める徴収金の徴収
(12) 法第80条に定める支援給付金品の返還免除
(13) 法第81条に定める被支援者の後見人選任の請求
(14) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第15条に定める配偶者支援金の支給
11 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下この項において「法」という。)の次に掲げる事務に関すること。
(1) 法第6条第1項に定める生活困窮者住居確保給付金の支給
(2) 法第18条第1項に定める徴収金の徴収
(3) 法第21条第1項及び第2項に定める報告等の請求
(4) 法第22条に定める資料の提供等の請求
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年規則第10号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年規則第38号)抄
1 この規則は、昭和61年7月1日から施行する。
附則(昭和62年規則第13号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成3年規則第20号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の岐阜市福祉事務所長委任規則の規定は、平成3年1月1日から適用する。
附則(平成5年規則第14号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第41号)
この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日(平成6年10月1日)から施行する。
附則(平成8年規則第14号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第17号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第15号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第108号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第20号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第22号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第24号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第75号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年規則第27号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第15号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第18号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第68号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第24号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第56号)
この規則中第1条の規定は平成26年7月1日から、第2条の規定は同年10月1日から施行する。
附則(平成26年規則第65号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成26年規則第81号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第29号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第26号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第58号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和3年規則第82号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第49号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年10月1日から施行する。
附則(令和7年規則第33号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。