○岐阜市民生委員推薦会規則

昭和31年9月8日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令に定めがあるもののほか、民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 民生委員法(昭和23年法律第198号。以下「法」という。)第8条第1項の規定による委員の数は、14人とする。

2 委員は、次に掲げる者のうちからそれぞれ2人を市長が委嘱する。

(1) 市議会議員

(2) 民生委員

(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者

(4) 岐阜市の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者

(5) 教育に関係のある者

(6) 関係行政機関の職員

(7) 学識経験のある者

(副委員長)

第3条 推薦会に法第8条第3項による委員長のほか、副委員長を置く。

2 前項の副委員長は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号。以下「令」という。)第2条第2項の規定による委員とする。

(議事の特例)

第4条 令第4条の規定にかかわらず、委員長は、緊急を要する事案で推薦会を招集するいとまがないと認める場合は、当該事案の概要を記載した書面を委員に送付してその賛否を問い、その結果をもって会議の議事に代えることができる。

(会議の非公開)

第5条 推薦会の会議は、非公開とする。

(幹事及び書記)

第6条 令第6条の規定による幹事及び書記の数は、それぞれ3人とする。

(守秘義務)

第7条 委員、幹事及び書記は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第108号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第69号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第113号)

この規則は、公布の日から施行する。

岐阜市民生委員推薦会規則

昭和31年9月8日 規則第21号

(平成25年8月8日施行)

体系情報
第7類 生/第1章
沿革情報
昭和31年9月8日 規則第21号
平成12年9月29日 規則第108号
平成25年3月27日 規則第69号
平成25年8月8日 規則第113号