○岐阜市老人福祉センター条例

昭和46年4月1日

条例第14号

(設置)

第1条 本市に老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第5項の規定に基づき、老人福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

和楽園

岐阜市金竜町五丁目10番地3

友楽園

岐阜市京町一丁目64番地

西部福祉会館

岐阜市西荘二丁目11番23号

三楽園

岐阜市北野東827番地

柳津高齢者福祉センター

岐阜市柳津町丸野一丁目34番地

(開館時間及び休館日)

第3条 センターの開館時間及び休館日は、規則で定める。

(事業)

第4条 センターは、次の事業を行う。

(1) 生活相談に関すること。

(2) 健康相談に関すること。

(3) 生業及び就業の指導に関すること。

(4) 機能回復訓練の実施に関すること。

(5) レクリエーション等の実施に関すること。

(6) 老人クラブに関すること。

(指定管理者の指定)

第5条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、センターの管理を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせる。

(指定管理者の指定の手続)

第6条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、規則で定めるところにより事業計画書その他の書類を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により提出された書類を審査し、次に掲げる選定基準に照らし、センターの設置の目的を最も効果的に達成することができると認められるものを指定管理者として選定しなければならない。

(1) 市民の平等な利用が確保されること。

(2) 事業計画書の内容に即し、次条第1項に規定する業務を安定的に実施する能力があること。

(3) センターの効用が最大限に発揮されるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られること。

(4) 柳津高齢者福祉センターにあっては、岐阜市児童館条例(昭和49年岐阜市条例第32号)に基づき設置する柳津児童館と一体的な管理を行うことができる団体であること。

3 市長は、指定管理者の指定をしたとき及びその指定を取り消したときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。

(指定管理者の行う業務)

第7条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の管理に関する業務

(2) 使用の許可及び制限に関する業務

(3) 市長がセンターごとに定めるセンターの事業に関する業務

(4) 前3号に掲げる業務のほか、センターの管理上又はセンターの設置の目的を達成するため市長が必要と認める業務

2 指定管理者は、業務を行うに当たり、法令、この条例この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い、センターの管理を行わなければならない。

(使用の許可)

第8条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、センターの管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付けることができる。

(使用の制限)

第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、センターの使用を許可してはならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(3) 建物又は附属設備若しくは備品を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 伝染性疾病又は他人に不快感を与える疾病にかかっていることが明らかであるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理上支障を来すおそれがあるとき。

(使用権の譲渡等の禁止)

第10条 第8条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外の目的に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則等の規定に違反したとき。

(2) 第9条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。

(3) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。

(4) 使用の許可に付した条件に違反したとき。

2 前項の規定の適用によって使用者が受けた損害については、市及び指定管理者は、その賠償の責めを負わない。

(損害の賠償)

第12条 使用者及び指定管理者は、センターの建物又は付属設備若しくは備品を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(原状回復の義務)

第13条 使用者は、センターの使用が終わったとき又は使用の許可を取り消され、若しくは使用の中止を命ぜられたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

2 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は指定を取り消されたときは、直ちにセンターの建物、附属設備その他備品を原状に回復しなければならない。ただし、市長が認める場合は、この限りでない。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(柳津町の編入に伴う経過措置)

2 柳津町の編入の日前に、柳津町福祉会館の設備及び管理に関する条例(平成13年柳津町条例第3号)の規定により柳津高齢者福祉センターに関しなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(昭和48年条例第7号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和48年規則第26号で昭和48年4月23日から施行)

(昭和49年条例第9号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和49年規則第37号で昭和49年5月11日から施行)

(昭和50年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和56年規則第53号で昭和56年10月1日から施行)

(昭和59年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の岐阜市老人福祉センター条例の規定は、平成3年1月1日から適用する。

(平成6年条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に施設の使用許可をするものに適用し、施行日前に使用許可をしたものについては、なお従前の例による。

(平成10年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の岐阜市老人福祉センター条例の規定は、平成10年2月9日から適用する。

(平成11年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は平成18年1月1日から、第2条の規定は平成18年3月1日から、附則第3項の規定は公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正前の岐阜市老人福祉センター条例第2条に規定するセンターの管理については、第2条の規定による改正後の岐阜市老人福祉センター条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定にかかわらず、平成18年3月31日までの間、なお従前の例による。

(準備行為)

3 改正後の条例第5条に規定する指定管理者の指定に係る手続その他この条例を施行するために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

岐阜市老人福祉センター条例

昭和46年4月1日 条例第14号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章
沿革情報
昭和46年4月1日 条例第14号
昭和48年4月1日 条例第7号
昭和49年4月1日 条例第9号
昭和50年10月13日 条例第36号
昭和56年7月10日 条例第26号
昭和59年4月1日 条例第15号
平成3年3月29日 条例第13号
平成6年3月29日 条例第7号
平成10年3月31日 条例第9号
平成11年9月30日 条例第37号
平成17年6月29日 条例第34号