○岐阜市高齢者福祉会館条例

平成3年3月29日

条例第14号

(設置)

第1条 高齢化社会の進展に伴い、高齢者の福祉増進を図るため、岐阜市高齢者福祉会館(以下「会館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

ふれあいの館「白山」

岐阜市鶴田町三丁目7番地4

(事業)

第3条 会館は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 高齢者の教養の向上に資するための施設の提供に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、会館の設置目的にふさわしい事業

(施設)

第4条 前条の事業を行うため、会館に次の施設を置く。

(1) 高齢者交流センター

(2) 附属施設(会議室)

(開館時間及び休館日)

第5条 会館の開館時間及び休館日は、規則で定める。

(指定管理者の指定)

第6条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、会館の管理者を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせる。

(指定管理者の指定の手続)

第7条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、規則で定めるところにより事業計画書その他の書類を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により提出された書類を審査し、次に掲げる選定基準に照らし、会館の設置の目的を最も効果的に達成することができると認められるものを指定管理者として選定しなければならない。

(1) 市民の平等な利用が確保されること。

(2) 事業計画書の内容に即し、会館の管理を安定的に実施する能力があること。

(3) 会館の効用が最大限に発揮されるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られること。

(4) 会館の設置の目的を達成するため、施設の一体的な維持管理を行うことができる団体であること。

(5) 高齢者に対する支援活動を推進する能力があること。

3 市長は、指定管理者の指定をしたとき及びその指定を取り消したときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。

(指定管理者の行う業務)

第8条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の管理に関する業務

(2) 使用の許可及び制限に関する業務

(3) 使用料の徴収及び減免に関する業務

(4) 前3号に掲げる業務のほか、会館の管理上又は会館の設置の目的を達成するため市長が必要と認める業務

2 指定管理者は、業務を行うに当たり、この条例、この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い、会館の管理を行わなければならない。

(使用の許可)

第9条 第4条第2号に規定する施設を使用しようとする者(以下「使用申請者」という。)は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 第4条第2号に規定する施設は、会館の事業に支障のない限り、その全部又は一部を目的外に使用させることができる。

3 指定管理者は、会館の管理上必要があるときは、第1項の許可に条件を付けることができる。

(使用料)

第10条 前条第1項の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)同条第2項の規定により使用するときは、別表に定める額の使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

2 指定管理者は、市長が公益上その他特別の理由があると認める場合は、使用料を減免することができる。

3 既納の使用料は、返還しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 使用者の責めに帰さない理由により使用することができないとき。

(2) 指定管理者が公益上の理由により使用の許可を取り消したとき。

(3) 市長が特に必要と認めたとき。

(使用の制限)

第11条 指定管理者は、使用申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の許可をしてはならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(3) 建物又は附属設備若しくは備品を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、会館の管理上支障を来すおそれがあるとき。

(原状回復の義務)

第12条 使用者は、第4条第2号に規定する施設の使用が終わったとき又は使用の許可を取り消され、若しくは使用の中止を命ぜられたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

2 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は指定を取り消されときは、直ちに会館の建物、附属設備その他備品を原状に回復しなければならない。ただし、市長が認める場合は、この限りでない。

(使用許可の取消し等)

第13条 指定管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用の許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則等の規定に違反したとき。

(2) 第11条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。

(3) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。

(4) 使用の許可に付した条件に違反したとき。

2 前項の規定の適用によって使用者が受けた損害については、市及び指定管理者は、その賠償の責めを負わない。

(入場の制限)

第14条 指定管理者は、他人に危害を加え、又は他人の迷惑となる物を携行する者その他会館の管理に支障を来すと認める者に対して、入場を拒絶し、又は退場を命ずることができる。

(損害の賠償)

第15条 使用者及び指定管理者は、会館の建物又は附属設備若しくは備品を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第16条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成6年条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に施設の使用許可をするものに適用し、施行日前に使用許可をしたものについては、なお従前の例による。

(平成11年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第22号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次頂の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の第6条に規定する指定管理者の指定に係る手続その他この条例を施行するために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成23年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 岐阜市高齢者福祉会館条例第6条に規定する指定管理者の指定に係る手続その他この条例を施行するために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成26年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の岐阜市民福祉活動センター条例別表の規定、第2条の規定による改正後の岐阜市福祉健康センター条例別表の規定、第3条の規定による改正後の岐阜市高齢者福祉会館条例別表の規定、第7条の規定による改正後の岐阜市斎場条例別表の規定及び第9条の規定による改正後の岐阜市リフレ芥見条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に行う使用許可に係る使用料又は利用料金について適用し、同日前に行う使用許可に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。

(平成31年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

4 第3条の規定による改正後の岐阜市高齢者福祉会館条例の規定は、施行日以後に行う使用許可に係る使用料について適用し、施行日前に行う使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第10条関係)

附属施設

使用料

摘要

午前

午後

会議室

1,880円

2,300円

午前は、午前9時から正午

午後は、正午から午後5時までとする。

備考 冷暖房器具(装置)を使用するときは、別表に定める額の2割に相当する額を加算した額とする。

岐阜市高齢者福祉会館条例

平成3年3月29日 条例第14号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章
沿革情報
平成3年3月29日 条例第14号
平成6年3月29日 条例第7号
平成11年9月30日 条例第37号
平成12年3月31日 条例第22号
平成17年6月29日 条例第36号
平成23年6月29日 条例第23号
平成26年3月31日 条例第14号
平成31年3月27日 条例第14号