○岐阜市三田洞神仏温泉条例
昭和42年12月23日
条例第42号
(設置)
第1条 高齢者、身体に障害のある者等として規則で定める者(以下「障害者等」という。)等の心身の健康及び福祉の増進を図るため、低廉で健全な保健休養の場を提供する施設として、本市に岐阜市三田洞神仏温泉(以下「神仏温泉」という。)を設置する。
(位置)
第2条 神仏温泉の位置は、岐阜市三田洞222番地とする。
(事業)
第3条 神仏温泉は、設置の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 低廉で健全な保健休養の場の提供に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、設置の目的にふさわしい事業
(開館時間及び休館日)
第4条 神仏温泉の開館時間及び休館日は、規則で定める。
(指定管理者の指定)
第5条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、神仏温泉の管理を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせる。
(指定管理者の指定の手続)
第6条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、規則で定めるところにより事業計画書その他の書類を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により提出された書類を審査し、次に掲げる選定基準に照らし、神仏温泉の設置の目的を最も効果的に達成することができると認められるものを指定管理者として選定しなければならない。
(1) 市民の平等な利用が確保されること。
(2) 事業計画書の内容に即し、神仏温泉の管理を安定的に実施する能力があること。
(3) 神仏温泉の効用が最大限に発揮されるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られること。
(4) 高齢者及び障害者等の健全で快適な保健休養が確保され、地域社会と連携して福祉活動を行うことができること。
(5) 高齢者及び障害者等の福祉に精通していること。
(6) 環境及び公衆衛生に精通していること。
3 市長は、指定管理者の指定をしたとき及びその指定を取り消したときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。
(指定管理者の行う業務)
第7条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設の管理に関する業務
(2) 使用の制限に関する業務
(3) 使用料の徴収に関する業務
(4) 神仏温泉の事業として市長が定める事業に関する業務
(5) 前各号に掲げる業務のほか、神仏温泉の管理上又は神仏温泉の設置の目的を達成するため市長が必要と認める業務
2 指定管理者は、業務を行うに当たり、法令、この条例、この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い、神仏温泉の管理を行わなければならない。
(市長が指定する部分の使用)
第8条 神仏温泉のうち市長が指定する部分については、その使用を障害者等及びその介助者に限ることができる。
2 市長は、前項の規定により指定したときは、これを告示するものとする。
(使用の制限)
第9条 指定管理者は、神仏温泉を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、神仏温泉を使用させてはならない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(3) 建物又は附属設備若しくは備品を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 伝染性疾病にかかっていることが明らかであるとき。
(5) 他人に危害を加え、又は他人の迷惑となる行為をするおそれがあるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、神仏温泉の管理上支障を来すおそれがあるとき。
(使用の中止)
第10条 指定管理者は、神仏温泉を使用する者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、神仏温泉の使用の中止を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則等の規定に違反したとき。
(2) 前条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。
2 前項の規定の適用によって使用者が受けた損害については、市及び指定管理者は、その賠償の責めを負わない。
(使用料)
第11条 使用者は、別表に定める額の使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、この限りではない。
2 市長は、公益上その他特別の理由があると認める場合は、使用料を減免することができる。
3 既納の使用料は、返還しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(1) 第1項の規定により使用料を納めた者の責めに帰さない理由により使用することができないとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、特別の理由があるとき。
(原状回復の義務)
第12条 使用者は、神仏温泉の使用が終わったとき又は使用の中止を命ぜられたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
2 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は指定を取り消されたときは、直ちに神仏温泉の建物、附属設備その他備品を原状に回復しなければならない。ただし、市長が認める場合は、この限りでない。
(損害の賠償)
第13条 使用者及び指定管理者は、神仏温泉の建物又は附属設備若しくは備品を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和43年規則第2号で昭和43年2月15日から施行)
附則(昭和57年条例第3号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和57年規則第31号で昭和57年4月1日から施行)
附則(平成4年条例第8号)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 平成4年9月30日までの使用料の額は、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成6年条例第7号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に施設の使用許可をするものに適用し、施行日前に使用許可をしたものについては、なお従前の例による。
附則(平成17年条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の第5条に規定する指定管理者の指定に係る手続その他この条例を施行するために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成22年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の岐阜市三田洞神仏温泉条例別表の規定は、前項ただし書に規定する日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
(岐阜市身体障害者保養所条例の廃止)
3 岐阜市身体障害者保養所条例(昭和47年岐阜市条例第37号)は、廃止する。
(岐阜市税条例の一部改正)
4 岐阜市税条例(昭和25年岐阜市条例第14号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。
改正後 | 改正前 |
(入湯税の課税免除) | (入湯税の課税免除) |
第146条の2 次に掲げる者に対しては、入湯税を課さない。 | 第146条の2 次に掲げる者に対しては、入湯税を課さない。 |
(1)・(2) (略) | (1)・(2) (略) |
(3) 岐阜市三田洞神仏温泉条例(昭和42年岐阜市条例第42号)第1条の規定により設置された施設を利用し、入湯する者 | (3) 岐阜市休養ホーム条例(昭和42年岐阜市条例第42号)第2条に規定する施設及び岐阜市身体障害者保養所条例(昭和47年岐阜市条例第37号)第2条に規定する施設を利用し、入湯する者 |
(4) (略) | (4) (略) |
附則(平成23年条例第11号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際現に発売されている岐阜市三田洞神仏温泉の回数券の効力は、第4条の規定による改正後の岐阜市三田洞神仏温泉条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成31年条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
5 この条例の施行の際現に発売されている岐阜市三田洞神仏温泉の回数券の効力は、第4条の規定による改正後の岐阜市三田洞神仏温泉条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和6年条例第56号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 第3条の規定による改正後の岐阜市三田洞神仏温泉条例の規定は、施行日以後に行う使用許可に係る使用料について適用し、施行日前に行う使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
5 この条例の施行の際現に発売されている岐阜市三田洞神仏温泉の回数券の効力は、第3条の規定による改正後の岐阜市三田洞神仏温泉条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表(第11条関係)
単位 | 60歳以上の者 | 障害者等 | その他の者 (小・中学生の場合) | |||
市内居住者 | 市外居住者 | 市内居住者 | 市外居住者 | 市内居住者 | 市外居住者 | |
1人1回につき | 240円 | 490円 | 120円 | 240円 | 490円 (240円) | 620円 (310円) |
備考
1 小学校就学前の者及び小・中学生であって障害者等であるものは、無料とする。
2 介助が必要な障害者等の介助者は、障害者等1人につき1人を無料とする。
3 各使用者の区分ごとの使用料の額を1片とする11片の回数券を当該使用料の額に10を乗じて得た額により発売することができる。