○岐阜市黒野会館条例
昭和57年4月1日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、市民の生活文化の振興と教養の向上並びに社会福祉の増進に寄与するため、岐阜市黒野会館(以下「会館」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(位置)
第2条 会館の位置は、次のとおりとする。
岐阜市下鵜飼1,564番地3
(施設)
第3条 会館に、社会教育法(昭和24年法律第207号)第24条の規定により岐阜市黒野公民館(以下「公民館」という。)並びに社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項第11号の規定により岐阜市黒野共栄館(以下「共栄館」という。)を置く。
(職員)
第4条 会館に館長その他の職員を置く。
2 館長は、会館の管理を統括し、職員を指揮監督する。
3 公民館の職員については、岐阜市公民館条例(昭和39年岐阜市条例第26号。以下「公民館条例」という。)第3条の規定を準用する。
(運営審議会)
第5条 公民館及び共栄館の円滑な運営を図るため、それぞれに運営審議会を置く。
(使用の許可)
第6条 会館を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 前項の規定による使用許可のほか、会館の事業に支障のない限り、その全部又は一部を目的外に使用させることができる。
3 市長は、会館の管理上必要があるときは、使用の許可について条件を付けることができる。
(使用の制限)
第6条の2 市長は、次の各号の一に該当すると認めるときは、会館の使用を許可してはならない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(3) 建物又は附属設備若しくは備品を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、会館の管理上支障があると認めるとき。
(使用許可の取消等)
第7条 市長は、使用の許可を与えた場合においても、使用者において次の各号の1に該当する理由があると認めたときは、その使用の許可を取消し、又は使用を中止させることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。
(2) 前条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。
(3) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。
(4) 使用の許可に付した条件に違反したとき。
2 前項の取消し等により生じた損害については、市はその責めを負わない。
(使用料)
第8条 第6条第2項の規定により使用許可を受けた者は、使用前に使用料を納付しなければならない。
3 既納の使用料は返還しない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、この限りでない。
(1) 使用者の責めに帰さない理由により使用することができないとき。
(2) 使用日の前日までに使用の許可申請を撤回したとき。
(原状回復)
第9条 使用者は、施設の使用が終ったとき、又は使用の許可を取消されたとき、若しくは使用の中止を命ぜられたときは、すみやかに原状に復さなければならない。
2 使用者は、前項の義務を怠ったとき、又は施設を損傷したときは、これらの理由によって生じた損害を賠償しなければならない。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 岐阜市隣保館設置条例(昭和35年岐阜市条例第42号)は、廃止する。
附則(平成6年条例第7号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に施設の使用許可をするものに適用し、施行日前に使用許可をしたものについては、なお従前の例による。
附則(平成11年条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第83号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。