○岐阜市黒野会館条例施行規則

昭和57年4月1日

規則第15号

目次

第1章 総則

第2章 黒野共栄館

第3章 黒野会館の使用

第4章 補則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、岐阜市黒野会館条例(昭和57年岐阜市条例第16号。以下「条例」という。)の規定に基づき、岐阜市黒野会館(以下「会館」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 黒野共栄館

(事業)

第2条 岐阜市黒野共栄館(以下「共栄館」という。)は、次の事業を行う。

(1) 生活上の各種相談に関すること

(2) 教養娯楽その他文化に関すること

(3) 地域住民の自主的活動の育成に関すること

(4) 関係機関及び各種団体との連絡調整に関すること

(5) その他市長が必要と認めたこと

(開館時間及び休館日)

第3条 共栄館の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

2 共栄館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日まで

(共栄館運営審議会)

第4条 条例第5条第1項の規定に基づく運営審議会(以下「審議会」という。)は、共栄館における各種事業の企画実施について調査審議するものとする。

(組織)

第5条 審議会委員(以下「委員」という。)の定数は、10人以内とする。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 地域住民の代表者

(2) 学識経験者

(3) 教育関係者

(4) 市職員

(5) 前各号に定めるもののほか、市長が適当と認める者

(任期)

第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第7条 審議会に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって決定する。

3 会長は、会務を統括し審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第8条 審議会の会議は、会長が招集し、議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上の者が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第3章 黒野会館の使用

(使用の許可)

第9条 条例第6条の規定による会館の使用許可は、館長が行う。

(使用の許可申請)

第10条 会館を使用しようとする者は、使用しようとする前日から3日前までに、使用申込書(様式第1号)を館長に提出しなければならない。ただし、館長が特に必要と認めるものは、この期間によらないことができる。

2 館長は、会館の使用を許可したときは、黒野会館使用承認書(様式第2号)を申請者に交付し、使用許可台帳(様式第3号)に所定の事項を記載しなければならない。

(使用料)

第11条 条例第8条第2項の規則で定める額は、別表のとおりとする。

(使用料の減免)

第12条 条例第8条第2項ただし書の規定による減免のできる範囲は、次のとおりとする。

(1) 減額できる範囲

その都度定める。

(2) 免除できる範囲

 市又は教育委員会と共同主催に係る事業に使用する場合

 公共的な団体で市長が適当と認めた者が、その目的のために使用する場合

 その他市長が必要と認めた場合

2 使用料の減免を受けようとする者は、あらかじめ黒野会館使用料減額・免除申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(使用許可の取消)

第13条 使用許可を受けた者が使用する必要がなくなったときは、すみやかに館長に届出なければならない。

(使用者の義務)

第14条 会館を使用する者は、条例、規則及び職員の指示事項を守らなければならない。

第4章 補則

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、施行について必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第14号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成14年規則第15号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成21年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成21年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 第3条の規定による改正後の岐阜市黒野会館条例施行規則別表の規定は、同条の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用許可をするものに適用し、施行日前に使用許可をしたものについては、なお従前の例による。

(平成22年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成23年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成25年規則第70号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の岐阜市文化会館規則別表第1及び別表第2の規定、第2条の規定による改正後の岐阜市黒野会館条例施行規則別表の規定、第6条の規定による改正後の岐阜市ながら川ふれあいの森条例施行規則別表第2の規定、第7条の規定による改正後の岐阜市健康ふれあい農園条例施行規則別表の規定、第9条の規定による改正後の岐阜市勤労者ふれあいセンター条例施行規則別表の規定、第11条の規定による改正後の岐阜市文化産業交流センター条例施行規則別表の規定、第12条の規定による改正後の岐阜市長良川鵜飼伝承館条例施行規則別表の規定及び第13条の規定による改正後の岐阜市岐阜駅前広場条例施行規則別表第1の規定は、この規則の施行の日以後に行う使用許可に係る使用料又は利用料金について適用し、同日前に行う使用許可に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。

(平成31年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

3 第2条の規定による改正後の岐阜市黒野会館条例施行規則の規定は、施行日以後に行う使用許可に係る使用料について適用し、施行日前に行う使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第11条関係)

室名

使用料

摘要

午前

午後

夜間

終日

ホール

1,150円

1,460円

1,880円

3,980円

午前は午前9時から正午まで、午後は正午から午後5時まで、夜間は午後5時から午後10時まで、終日は午前9時から午後10時までとする。

実習室

620円

830円

1,040円

2,090円

料理実習室

2,820円

3,450円

4,190円

8,060円

備考

1 冷暖房器具(施設)を利用するときは、この表に定める額の2割に相当する額(その額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)を加算した額とする。

2 料理実習室を使用する場合は、この表に定める使用料のほか、ガス、水道使用料金の実費を徴収する。

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岐阜市黒野会館条例施行規則

昭和57年4月1日 規則第15号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章
沿革情報
昭和57年4月1日 規則第15号
平成6年3月31日 規則第14号
平成14年3月29日 規則第15号
平成21年3月30日 規則第18号
平成22年3月31日 規則第11号
平成23年3月30日 規則第1号
平成25年3月27日 規則第70号
平成26年3月31日 規則第20号
平成31年3月27日 規則第21号