○岐阜市児童福祉審議会条例
平成12年3月31日
条例第20号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第8条第3項及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第25条の規定に基づき、岐阜市児童福祉審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審議会は、委員20人以内で組織する。
(任期)
第3条 審議会の委員の任期は、2年とする。ただし、欠員を生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第4条 審議会の委員長は、審議会を代表し、会務を総理する。
2 審議会の副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長は、委員の4分の1以上が審議すべき事項を示して審議会の招集を請求したときは、審議会を招集しなければならない。
3 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
5 審議会は、調査審議のため必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(部会)
第6条 審議会は、審議会の活動を効果的に推進するため、部会を置くことができる。
2 部会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
(幹事)
第7条 審議会に幹事6人以内を置く。
2 幹事は、市長が任命する。
3 幹事は、委員長の指揮を受け、庶務を整理する。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、子ども未来部において処理する。
(委任)
第9条 法令及びこの条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律87号。以下「地方分権一括法」という。)による改正前の児童福祉法第8条第2項の規定により設置された岐阜市児童福祉審議会の委員として同法第9条第3項の規定により市長から任命されている者は、地方分権一括法による改正後の児童福祉法の相当規定により任命されている者(次項において「みなし委員」という。)とみなす。
3 みなし委員の任期は、第2条第1項の規定にかかわらず、平成12年5月23日までとする。
附則(平成12年条例第91号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成15年条例第12号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第14号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第54号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第64号)
(施行期日)
1 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第66号)附則第9条の規定により同法の施行の日前に行われる同法による改正後の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第17条第1項の認可の手続その他の行為に関する事項の調査審議については、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成27年条例第23号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和7年条例第73号)
この条例は、公布の日から施行する。