○岐阜市知的障害者福祉法施行細則

昭和62年3月31日

規則第22号

(趣旨)

第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行については、法、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(備付書類)

第2条 市長は、法第16条第1項第2号又は第3号の規定により措置した者(以下「被措置者」という。)について措置台帳(様式第1号)を作成し、その記載事項を常に整理しておかなければならない。

2 市長は、次に掲げる書類を作成し、その記載内容を常に整理しておかなければならない。

(1) 知的障害者職親登録簿(様式第2号)

(2) 知的障害者職親台帳(様式第3号)

(判定依頼)

第3条 市長は、法第16条第2項の規定により知的障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)の判定を求めるときは、判定依頼書(様式第4号)及び判定通知書をそれぞれ更生相談所の長及び当該知的障害者に送付しなければならない。

(職親の申出等)

第4条 省令第1条の規定による職親への申出は、知的障害者職親申込書(様式第5号)の提出によらなければならない。

2 市長は、前項の申込書を受理したときは、申込者を職親とすることの適否を審査し、職親とすることを適当と認めた者にあっては知的障害者職親登録簿に登録するとともに職親申込承認通知書(様式第6号)を、職親とすることを不適当と認めた者にあっては職親申込不承認通知書(様式第7号)をそれぞれ当該申込者に送付しなければならない。

(障害福祉サービス及び障害者支援施設等への入所の措置)

第5条 市長は、法第15条の4の規定による障害福祉サービスの提供若しくは提供の委託又は法第16条第1項第2号の規定による障害者支援施設等への入所の措置(以下「入所等の措置」という。)を採るときは、障害福祉サービス・障害者支援施設等入所(委託)措置決定通知書(様式第8号)を当該障害福祉サービス事業者又は障害者援護施設の長(以下「施設長」という。)に、障害福祉サービス・障害者支援施設等入所措置決定通知書(様式第9号)を当該被措置者に送付しなければならない。

2 市長は、入所等の措置を解除するときは、障害福祉サービス・障害者支援施設等入所(委託)措置解除通知書(様式第10号)を当該施設長に、障害福祉サービス・障害者支援施設等入所措置解除通知書(様式第11号)を当該被措置者に送付しなければならない。

3 前項の規定は、入所等の措置の変更を行ったときに準用する。

(職親への委託措置等)

第6条 市長は、法第16条第1項第3号の規定による措置(以下「職親委託措置」という。)を採るときは、職親委託通知書(様式第12号)を当該職親に、職親委託決定書(様式第13号)を当該被措置者に送付しなければならない。

2 市長は、職親委託措置を解除するときは、職親委託措置解除通知書(様式第14号)を当該職親に、職親委託措置解除決定書(様式第15号)を当該被措置者に送付しなければならない。

3 前項の規定は、職親委託措置の変更を行ったときに準用する。

(費用の徴収)

第7条 法第27条の規定により被措置者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する行政措置に要する費用の額は、知的障害者福祉法施行令第5条に規定する厚生労働大臣が定める基準によって算定した徴収金の額とする。

2 市長は、前項の規定により決定した費用の額(以下「徴収額」という。)を障害福祉サービス・障害者支援施設等費用徴収額決定(変更)通知書(様式第16号)により、納入義務者に対し通知しなければならない。

(徴収額の変更)

第8条 市長は、納入義務者が死亡したとき又は災害その他やむを得ない事由により納入義務者の負担能力に著しい変動が生じたと認めるときは、徴収額を変更することができる。

2 前項の規定による徴収額の変更を求めようとする者は、障害福祉サービス・障害者支援施設等徴収金変更申請書(様式第17号)を市長に提出しなければならない。

3 前条第2項の規定は、第1項の規定により徴収額を変更したときに準用する。

(徴収額の納入期限)

第9条 徴収額の納入期限は、毎月の末日とする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行前になされた職親の登録、法第16条に定める福祉の措置は、この規則によりなされたものとみなす。

(精神薄弱者福祉法第27条の規定に基づく精神薄弱者援護施設への入所又は入所の委託に係る費用の徴収に関する規則の廃止)

3 精神薄弱者福祉法第27条の規定に基づく精神薄弱者援護施設への入所又は入所の委託に係る費用の徴収に関する規則(昭和61年岐阜市規則第38号)は、廃止する。

(柳津町編入に伴う経過措置)

4 柳津町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、柳津町知的障害者福祉法施行細則(平成16年柳津町規則第14号)又は岐阜県知的障害者福祉法施行細則(平成15年岐阜県規則第68号)の規定によりなされた手続その他の行為で編入日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(昭和63年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年7月分の費用徴収から適用する。

(平成元年規則第7号)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成4年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第39号)

この規則は、平成5年7月1日から施行し、改正後の岐阜市精神薄弱者福祉法施行細則の規定は、平成5年7月分の徴収額から適用する。

(平成7年規則第40号)

この規則は、平成7年7月1日から施行し、改正後の岐阜市精神薄弱者福祉法施行細則の規定は、平成7年7月分の徴収額から適用する。

(平成8年規則第18号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年規則第52号)

この規則は、平成8年7月1日から施行し、改正後の岐阜市精神薄弱者福祉法施行細則の規定は、平成8年7月分の徴収額から適用する。

(平成10年規則第20号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年規則第21号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年規則第30号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第112号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の岐阜市知的障害者福祉法施行細則の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(平成13年規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(施行のための必要な準備)

2 社会福祉増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第27条第2号の規定により、この規則による支援費受給の手続等は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(旧措置入所者の基準額)

3 社会福祉増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律附則第18条第2項第1号の規定による市長が定める旧措置入所者の施設支援費の額は、知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年2月21日厚生労働省告示第29号)によるものとし、同号に規定する旧措置入所者及び扶養義務者の負担額は別表第4を適用するものとする。

(平成16年規則第20号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第29号)

この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第108号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成18年規則第80号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成27年規則第66号)

この規則は、平成27年5月28日から施行する。

(平成28年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙(行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づく不服申立てに関する内容を含むものを除く。)は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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様式第16号の2から様式第16号の4まで 削除

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岐阜市知的障害者福祉法施行細則

昭和62年3月31日 規則第22号

(令和3年3月30日施行)

体系情報
第7類 生/第1章
沿革情報
昭和62年3月31日 規則第22号
昭和63年7月29日 規則第33号
平成元年4月1日 規則第7号
平成4年3月31日 規則第21号
平成5年6月29日 規則第39号
平成7年5月19日 規則第40号
平成8年3月29日 規則第18号
平成8年6月20日 規則第52号
平成10年3月31日 規則第20号
平成11年3月30日 規則第21号
平成12年3月31日 規則第30号
平成12年9月29日 規則第112号
平成13年2月19日 規則第4号
平成13年5月29日 規則第51号
平成15年3月31日 規則第27号
平成16年3月30日 規則第20号
平成17年3月30日 規則第29号
平成17年9月27日 規則第108号
平成18年3月31日 規則第31号
平成18年9月29日 規則第80号
平成27年5月28日 規則第66号
平成28年3月25日 規則第28号
令和3年3月30日 規則第43号