○岐阜市児童発達支援センター条例
昭和33年10月12日
条例第29号
(目的)
第1条 地域の障害児(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第4条第2項に規定する障害児をいう。以下同じ。)の健全な発達において中核的な役割を担う機関として、障害児を日々保護者の下から通わせて、高度の専門的な知識及び技術を必要とする児童発達支援(法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援をいう。以下同じ。)を提供し、あわせて障害児の家族、指定障害児通所支援事業者(法第21条の5の3第1項に規定する指定障害児通所支援事業者をいう。)その他の関係者に対し、相談、専門的な助言その他の必要な援助を行うため、法第35条第3項の規定により本市に岐阜市児童発達支援センター(以下「センター」という。)を置く。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
岐阜市立恵光学園 | 岐阜市長良東三丁目93番地 |
みやこ園 | 岐阜市都通二丁目23番地 |
(1) 岐阜市立恵光学園
ア 児童発達支援を行う事業
イ 保育所等訪問支援(法第6条の2の2第5項に規定する保育所等訪問支援をいう。以下同じ。)を行う事業
ウ 障害児相談支援(法第6条の2の2第6項に規定する障害児相談支援をいう。以下同じ。)を行う事業
(2) みやこ園
ア 児童発達支援を行う事業
イ 保育所等訪問支援を行う事業
ウ 障害児相談支援を行う事業
エ 障害児の耳鼻咽喉科の診療
(開園時間及び休園日)
第4条 センターの開園時間及び休園日は、規則で定める。
(指定管理者の指定)
第5条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、みやこ園の管理を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせる。
(指定管理者の指定の手続)
第6条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、規則で定めるところにより事業計画書その他の書類を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により提出された書類を審査し、次に掲げる選定基準に照らし、センターの設置の目的を最も効果的に達成することができると認められるものを指定管理者として選定しなければならない。
(1) 事業計画書の内容に即し、次条第1項に規定する業務を安定的に実施する能力があること。
(2) センターの効用が最大限に発揮されるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られること。
(3) 難聴幼児の療育に精通した社会福祉法人であること。
3 市長は、指定管理者の指定をしたとき及びその指定を取り消したときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。
(指定管理者の行う業務)
第7条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設の管理に関する業務
(2) 利用の制限に関する業務
(3) 使用料及び手数料の徴収及び減免に関する業務
(4) 前3号に掲げる業務のほか、センターの管理上又はセンターの設置の目的を達成するため市長が必要と認める業務
2 指定管理者は、業務を行うに当たり、この条例、この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い、センターの管理を行わなければならない。
(使用料及び手数料)
第8条 センターを利用する障害児の保護者は、法第21条の5の3第2項第1号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に児童発達支援又は保育所等訪問支援に要した費用(同条第1項に規定する通所特定費用を除く。)を超えるときは、当該現に児童発達支援又は保育所等訪問支援に要した費用の額)及び法第24条の26第2項に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に障害児相談支援に要した費用を超えるときは、当該現に障害児相談支援に要した費用の額)を使用料として納付しなければならない。
(1) 法第21条の5の7第11項の規定による市町村からの支払がある場合 当該市町村から支払のある額
(2) 法第21条の5の5第1項の規定による通所給付決定を本市が行っている場合 法第21条の5の3に規定する障害児通所給付費及び法第24条の26に規定する障害児相談支援給付費の額
3 第3条第2号エに規定する診療に係る使用料及び手数料は、次のとおりとする。
(1) 使用料は、健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項の規定により厚生労働大臣が定めた診療報酬の算定方法により算定した額とする。ただし、これにより難いものは、市長が別に定める。
(2) 証明書又は診断書を交付する場合における文書料は、1通につき1,500円の範囲内において市長が定める額とする。
4 市長は、公益上その他特別の理由があると認める場合は、使用料及び手数料を減免することができる。
(利用の制限)
第9条 市長(みやこ園にあっては、指定管理者)は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、センターの利用を保留し、又は拒むことができる。
(1) 伝染性疾患を有するとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、センターを利用させることが適当でないとき。
(原状回復の義務)
第10条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は指定を取り消されたときは、直ちにセンターの建物、附属設備その他備品を原状に回復しなければならない。ただし、市長が認める場合は、この限りでない。
(損害の賠償)
第11条 センターを利用する者及び指定管理者は、センターの建物又は附属設備若しくは備品を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(職員)
第12条 岐阜市立恵光学園に園長その他所要の職員を置く。
(委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第9号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第29号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第46号)
この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の岐阜市発達相談センター条例の規定、第2条の規定による改正後の岐阜市障害児通園施設条例の規定、第3条の規定による改正後の岐阜市知的障害児通園施設条例の規定及び第4条の規定による改正後の岐阜市保健福祉センター条例の規定は、平成13年7月7日から適用する。
附則(平成18年条例第56号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成18年条例第71号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の各条例の規定は、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成24年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(岐阜市福祉健康センター条例の一部改正)
2 岐阜市福祉健康センター条例(昭和56年岐阜市条例第26号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄中条、項及び号の表示に下線が引かれた条、項及び号(以下「移動条項等」という。)に対応する同表の改正後の欄中条、項及び号の表示に下線が引かれた条、項及び号(以下「移動後条項等」という。)が存在する場合には、当該移動条項等を当該移動後条項等とし、移動条項等に対応する移動後条項等が存在しない場合には、当該移動条項等(以下「削除条項等」という。)を削る。
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分(号の表示及び削除条項等を除く。以下この項において「改正部分」という。)に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分(号の表示を除く。以下「改正後部分」という。)が存在する場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正部分に対応する改正後部分が存在しない場合には、当該改正部分を削る。
次の表の改正前の欄の表中太線で囲まれた部分を削る。
改正後 | 改正前 | ||||||
(事業) | (事業) | ||||||
第3条 センターは、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。 | 第3条 センターは、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。 | ||||||
| (1) 難聴幼児の聴能訓練、言語訓練及び保護者に対する日常生活指導に関すること。 | ||||||
(1) (略) | (2) (略) | ||||||
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が社会福祉団体の育成及び社会活動の促進を図るために必要と認める事項に関すること。 | (3) 前2号に掲げるもののほか、市長が社会福祉団体の育成及び社会活動の促進を図るために必要と認める事項に関すること。 | ||||||
(施設) | (施設) | ||||||
第4条 前条の事業を行うため、センターに次の施設を置く。 | 第4条 前条の事業を行うため、センターに次の施設を置く。 | ||||||
| (1) 難聴幼児通園施設 | ||||||
(1)・(2) (略) | (2)・(3) (略) | ||||||
2 前項に掲げる施設の名称は、次のとおりとする。 | 2 前項に掲げる施設の名称は、次のとおりとする。 | ||||||
| 施設名 | 名称 |
|
| 施設名 | 名称 |
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老人福祉センター | みやこ老人センター | 難聴幼児通園施設 | みやこ園 | ||||
老人福祉センター | みやこ老人センター | ||||||
| 3 第1項第1号の施設の入所定員は、規則で定める。 | ||||||
| (入所の制限) | ||||||
第9条 削除 | 第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第4条第1項第1号に規定する施設への入所を保留し、又は拒むことができる。 (1) 伝染性疾患を有するとき。 (2) 前号に掲げるもののほか、施設に入所させることが適当でないとき。 | ||||||
| (難聴幼児通園施設の使用料) 第9条の2 第4条第1項第1号に規定する施設を利用する者(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第27条第1項第3号の規定により入所の措置を採られた者を除く。)が法第7条第5項に規定する盲ろうあ児施設支援を受けた場合は、その保護者は、法第24条の2第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に同条第1項に規定する当該指定施設支援に要した費用(同項に規定する特定費用を除く。)を超えるときは、当該現に指定施設支援に要した費用の額)を使用料として納付しなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、法第24条の3第8項の規定による都道府県からの支払がある場合にあっては、納付すべき使用料は、前項の規定による使用料の額から当該都道府県から支払のある額を控除した額とする。 3 市長は、公益上その他特別の理由があると認める場合は、前2項の規定による使用料を減免することができる。 | ||||||
(使用の許可) | (使用の許可) | ||||||
第10条 センターを使用しようとする者(以下「使用申請者」という。)は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。 | 第10条 第4条第1項第2号及び第3号に規定する施設を使用しようとする者(以下「使用申請者」という。)は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。 | ||||||
2 第4条第1項第2号に規定する施設は、センターの事業に支障のない限り、その全部又は一部を目的外に使用させることができる。 | 2 第4条第1項第3号に規定する施設は、センターの事業に支障のない限り、その全部又は一部を目的外に使用させることができる。 | ||||||
3 (略) | 3 (略) | ||||||
(岐阜市福祉健康センター条例の一部を改正する条例の一部改正)
3 岐阜市福祉健康センター条例の一部を改正する条例(平成23年岐阜市条例第22号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄中号及び号の細目の表示に下線が引かれた号及び号の細目(以下「移動号等」という。)に対応する同表の改正後の欄中号及び号の細目の表示に下線が引かれた号及び号の細目(以下「移動後号等」という。)が存在する場合には、当該移動号等を当該移動後号等とし、移動号等に対応する移動後号等が存在しない場合には、当該移動号等(以下「削除号等」という。)を削り、移動後号等に対応する移動号等が存在しない場合には、当該移動後号等(以下「追加号等」という。)を加える。
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分(号の表示及び削除号等を除く。以下「改正部分」という。)を当該改正部分に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分(号の表示及び追加号等を除く。)に改める。
改正後 | 改正前 |
(指定管理者の指定) | (指定管理者の指定) |
第6条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、センターの管理を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせる。 | 第6条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、第4条第1項各号に掲げるそれぞれの施設の管理を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせる。 |
(指定管理者の指定の手続) | (指定管理者の指定の手続) |
第7条 (略) | 第7条 (略) |
2 市長は、前項の規定により提出された書類を審査し、次に掲げる選定基準に照らし、センターの設置の目的を最も効果的に達成することができると認められるものを指定管理者として選定しなければならない。 | 2 市長は、前項の規定により提出された書類を審査し、次に掲げる選定基準に照らし、センターの設置の目的を最も効果的に達成することができると認められるものを指定管理者として選定しなければならない。 |
(1)~(3) (略) | (1)~(3) (略) |
| (4) 第4条第1項第1号に規定する施設については、難聴幼児の療育に精通した社会福祉法人であること。 |
(4) 第3条に規定する事業を推進する能力があること。 | (5) 第4条第1項第2号及び第3号に規定する施設については、第3条第2号及び第3号に規定する事業を推進する能力があること。 |
3 (略) | 3 (略) |
(指定管理者の行う業務) | (指定管理者の行う業務) |
第8条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。 | 第8条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。 |
(1) 施設の管理に関する業務 | (1) 第4条第1項第1号に規定する施設に関する業務 |
| ア 施設の管理に関する業務 イ 入所の制限に関する業務 ウ 使用料の徴収及び減免に関する業務 エ アからウまでに掲げる業務のほか、第4条第1項第1号に規定する施設の管理上市長が必要と認める業務 |
(2) 使用の許可及び制限に関する業務 | (2) 第4条第1項第2号及び第3号に規定する施設に関する業務 |
| ア 施設の管理に関する業務 イ 使用の許可及び制限に関する業務 ウ 使用料の徴収及び減免に関する業務 エ アからウまでに掲げる業務のほか、第4条第1項第2号及び第3号に規定する施設の管理上市長が必要と認める業務 |
(3) 使用料の徴収及び減免に関する業務 (4) 前3号に掲げる業務のほか、センターの管理上又はセンターの設置の目的を達成するため市長が必要と認める業務 |
|
(使用の制限) | (使用の制限) |
第12条 指定管理者は、使用申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、センターの使用を許可してはならない。 | 第12条 指定管理者は、使用申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第4条第1項第2号及び第3号に規定する施設の使用を許可してはならない。 |
(1)~(4) (略) | (1)~(4) (略) |
附則(平成26年条例第83号)
この条例は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成30年条例第18号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第17号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。