○岐阜市障害者福祉施設条例
昭和57年9月27日
条例第43号
岐阜市知的障害者援護施設設置条例(昭和45年岐阜市条例第7号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 本市に障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第1項に規定する障害福祉サービス及び法第77条第3項の規定による地域生活支援事業を行う知的障害者のための障害者福祉施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
岐阜市立第二恵光 | 岐阜市西島町4番24号 |
岐阜市立第三恵光 | 岐阜市西島町4番24号 |
岐阜市立ワークス恵光 | 岐阜市西島町4番24号 |
岐阜市立ケアホーム恵光 | 岐阜市西島町4番24―2号 |
(1) 岐阜市立第二恵光
ア 法第5条第10項に規定する施設入所支援(以下「施設入所支援」という。)
イ 法第5条第7項に規定する生活介護(以下「生活介護」という。)
ウ 法第5条第8項に規定する短期入所(以下「短期入所」という。)
エ 法第77条第3項の規定による昼間において、障害者等に活動の場を提供し、見守り、社会に適応するための日常的な訓練その他の市長が適当と認めた支援を行う地域生活支援事業(以下「日中一時支援事業」という。)
(2) 岐阜市立第三恵光
ア 施設入所支援
イ 生活介護
ウ 短期入所
エ 日中一時支援事業
(3) 岐阜市立ワークス恵光 法第5条第14項に規定する就労継続支援のうち障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第6条の10第2号に規定する就労継続支援B型
(4) 岐阜市立ケアホーム恵光 法第5条第17項に規定する共同生活援助(以下「共同生活援助」という。)
(指定管理者の指定)
第4条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、施設の管理を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせる。
(指定管理者の指定の手続)
第5条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、規則で定めるところにより事業計画書その他の書類を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により提出された書類を審査し、次に掲げる選定基準に照らし、施設の設置の目的を最も効果的に達成することができると認められるものを指定管理者として選定しなければならない。
(1) 市民の平等な利用が確保されること。
(2) 事業計画書の内容に即し、次条第1項に規定する業務を安定的に実施する能力があること。
(3) 施設の効用が最大限に発揮されること。
(4) 知的障害者の支援に精通した社会福祉法人であること。
3 市長は、指定管理者の指定をしたとき及びその指定を取り消したときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。
(指定管理者の行う業務)
第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条に規定する事業に関する業務
(2) 施設の利用の制限に関する業務
(3) 施設の建物又は付属設備若しくは備品等(以下「建物等」という。)の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の設置の目的を達成するため市長が必要と認める業務
2 指定管理者は、業務を行うに当たり、法令、この条例、この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い、施設の管理を行わなければならない。
(利用料金の収入の帰属)
第7条 市長は、地方自治法第244条の2第8項の規定により、指定管理者に施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
(利用料金)
第8条 第3条に規定する事業(日中一時支援事業を除く。)を利用する者(未成年者にあってはその保護者、成年被後見人にあってはその成年後見人)は、法第29条第3項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に同条第1項に規定する当該指定障害福祉サービス等に要した費用(同項に規定する特定費用(以下「特定費用」という。)を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定障害福祉サービス等に要した費用の額)に、特定費用(家賃に相当する額を除く。)の額として市長が定める額を加算した額を、利用料金として指定管理者に納付しなければならない。
(1) 法第29条第4項の規定による市町村からの支払がある場合 当該市町村から支払のある額
(2) 法第22条第1項の規定による支給決定を岐阜市が行っている場合 法第29条第3項の規定による介護給付費又は訓練等給付費の額
3 共同生活援助を利用する者(未成年者にあってはその保護者、成年被後見人にあってはその成年後見人)は、第1項に規定する利用料金のほか、1月につき1万5千円の特定費用のうち家賃に相当する額を利用料金として指定管理者に納付しなければならない。
4 日中一時支援事業を利用する者(未成年者にあってはその保護者、成年被後見人にあってはその成年後見人)は、1日につき1万円以内で規則で定める額を利用料金として指定管理者に納付しなければならない。
5 指定管理者は、市長が公益上その他特別の理由があると認める場合は、利用料金を減免することができる。
(利用の制限)
第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設の利用を保留し、又は拒むことができる。
(1) 伝染性疾患を有するとき。
(2) 施設の建物等を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、施設を利用させることが適当でないとき。
(原状回復の義務)
第10条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は指定を取り消されたときは、直ちに施設の建物等を原状に回復しなければならない。ただし、市長が認める場合は、この限りでない。
(損害の賠償)
第11条 施設を利用する者(以下「利用者」という。)及び指定管理者は、施設の建物等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(職員の立入り)
第12条 市長は、施設の管理上必要があると認めるときは、市長が指定した職員を使用中の施設に立ち入らせることができる。この場合において、利用者は、当該職員の立入りを拒むことはできない。
(委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和57年11月1日から施行する。
2 岐阜市精神薄弱児収容施設設置条例(昭和38年岐阜市条例第10号)は、廃止する。
附則(平成3年条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の岐阜市知的障害者援護施設設置条例の規定は、平成3年1月1日から適用する。
附則(平成5年条例第4号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の岐阜市精神薄弱者援護施設設置条例の規定は、平成6年2月28日から適用する。
附則(平成7年条例第12号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の岐阜市心身障害者小規模授産所条例の規定、第2条の規定による改正後の岐阜市精神薄弱者援護施設設置条例の規定及び第3条の規定による改正後の岐阜市母子寮設置及び管理条例の規定は、平成7年3月6日から適用する。
附則(平成11年条例第9号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第29号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第84号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第57号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成18年条例第71号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の各条例の規定は、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成23年条例第38号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第17号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第20号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第25号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第22号)
この条例は、平成29年10月1日から施行する。
附則(平成30年条例第19号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の第5条の規定による指定管理者の指定に係る手続その他この条例を施行するために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。