○岐阜市母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則

平成8年3月29日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)及び母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号。以下「政令」という。)第23条(政令第31条の7及び第38条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、母子福祉資金、父子福祉資金及び寡婦福祉資金の貸付けに関する業務の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(資金の貸付申請)

第2条 法第13条第1項、第31条の6第1項、第32条第1項又は附則第3条第1項の規定による資金の貸付けを受けようとする者は、母子父子寡婦福祉資金貸付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 戸籍謄本

(2) 申立書(様式第2号)

(3) 別表に掲げる資金の種別に応じそれぞれ同表に定める書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、資金の貸付けに関し市長が必要と認める書類

2 政令第7条第3号、第31条の5第3号及び第36条第3号に規定する修学資金(以下「修学資金」という。)若しくは政令第7条第5号、第31条の5第5号及び第36条第5号に規定する修業資金(以下「修業資金」という。)と併せて政令第7条第11号、第31条の5第11号及び第36条第11号に規定する就学支度資金(以下「就学支度資金」という。)の貸付けを受けようとする者又は政令第7条第4号、第31条の5第4号及び第36条第4号に規定する技能習得資金(以下「技能習得資金」という。)若しくは政令第7条第7号、第31条の5第7号及び第36条第7号に規定する医療介護資金(以下「医療介護資金」という。)と併せて政令第7条第8号、第31条の5第8号及び第36条第8号に規定する生活資金(以下「生活資金」という。)の貸付けを受けようとする者は、前項各号に掲げる添付書類の一部を省略することができる。

3 法第13条第3項、第31条の6第3項及び第32条第2項の規定による修学資金又は修業資金の継続貸付けを受けようとする者は、母子父子寡婦福祉資金継続貸付申請書(様式第4号)により市長に申請しなければならない。

4 法第14条(法第31条の6第4項及び第32条第4項において準用する場合を含む。)の規定による資金の貸付けを受けようとする母子・父子福祉団体は、母子父子寡婦福祉資金貸付申請書(団体)(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 定款の写し

(2) 登記事項証明書

(3) 資金の貸付けを受けようとする事業に、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの、配偶者のない男子で現に児童を扶養しているもの又は寡婦が主として使用されていることを証する書類

(4) 最近の決算期における財産目録、貸借対照表及び収支決算書

(5) 前各号に掲げるもののほか、資金の貸付に関し参考となる書類

(連帯保証人の資格)

第3条 政令第9条第1項(政令第31条の7及び第38条において準用する場合を含む。)に規定する連帯保証人は、次の各号のいずれにも該当する者でなければならない。

(1) 法律行為をする能力があること。

(2) 貸付金を返還するのに十分な資産又は収入があること。

(3) 岐阜県内に住所を有すること。ただし、市長がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。

(貸付の決定等)

第4条 市長は、第2条の規定による申請により、資金を貸し付ける旨を決定したときは母子父子寡婦福祉資金貸付決定通知書(様式第6号次条第1項において「決定通知書」という。)を交付し、貸し付けない旨を決定したときはその旨を書面により通知するものとする。

(借用書の提出)

第5条 前条の規定による貸付けの決定を受けた者(政令第9条第3項及び第4項(政令第31条の7及び第38条において準用する場合を含む。)に規定する連帯債務を負担する借主を含む。以下「借受人」という。)は、決定通知書の交付を受けた日から30日以内に母子父子寡婦福祉資金借用書(様式第7号次項において「借用書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、借受人が前項に規定する期間内に借用書を提出しなかったときは、前条の規定による貸付けの決定を取り消すことができる。

(償還金の納付)

第6条 法第13条第1項、第31条の6第1項又は第32条第1項の規定により貸し付けられた資金(以下「貸付金」という。)の償還は、市長が発する納入通知書に基づき納付する方法により行わなければならない。

(繰上償還)

第7条 借受人は、政令第8条第3項ただし書、第31条の6第3項ただし書又は第37条第3項ただし書の規定により繰上償還をしようとするときは、母子父子寡婦福祉資金繰上償還届(様式第8号)によりその旨を市長に申し出なければならない。

(督促状の発付)

第8条 納期限までに償還金を納付しない者に対する地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3の規定による督促は、督促状(様式第9号)により行うものとする。

(据置期間の延長の申請)

第9条 政令第8条第6項、第31条の6第6項又は第37条第6項の規定による据置期間の延長を受けようとする者は、母子父子寡婦福祉資金据置期間延長申請書(様式第10号)にその者が受けた被害の種類及び程度を証する書類を添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請により、据置期間を延長する旨又は延長しない旨を決定したときは、その旨を書面により通知するものとする。

(氏名又は住所の変更の届出等)

第10条 借受人は、自己の氏名若しくは住所(母子・父子福祉団体にあっては、その名称又は主たる事務所の所在地)を変更したとき、又は連帯保証人がその氏名若しくは住所を変更したときは、速やかに母子父子寡婦福祉資金変更届(様式第11号次項において「変更届」という。)により市長に届け出なければならない。

2 借受人が死亡したときは、その相続人又は連帯保証人は、速やかに変更届により市長に届け出なければならない。

(連帯保証人の変更の申請)

第11条 借受人は、連帯保証人を変更しようとするときは、速やかに母子父子寡婦福祉資金連帯保証人変更申請書(様式第12号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請により、連帯保証人の変更を承認する旨又は承認しない旨を決定したときは、その旨を書面により通知するものとする。

(休学及び復学の届出)

第12条 借受人は、修学資金の貸付けを受けて修学している児童が休学し、又は復学したときは、速やかに母子父子寡婦福祉資金休学・復学届(様式第13号)により市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定により休学する旨が届け出られたときは修学資金の貸付金の交付をやめる旨を、復学する旨が届け出られたときは修学資金の貸付条件等を変更する旨を書面により通知するものとする。

(医療費の報告)

第13条 医療介護資金の借受人は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その医療介護に要した費用を医療費見積(明細)(様式第14号)により市長に報告しなければならない。

(1) 貸付申請時の傷病が治癒したとき。

(2) 貸付申請時の治癒に要する見込みの期間が満了したとき。

(貸付けの停止)

第14条 借受人は、政令第12条(政令第31条の7及び第38条において準用する場合を含む。)に規定する事由が生じたとき、又は将来に向かって貸付けを受けることを辞退するときは、速やかに母子父子寡婦福祉資金貸付停止・辞退申出書(様式第15号)により市長に届け出なければならない。この場合において、借受人が死亡しているときは、その相続人又は連帯保証人がこれを行うものとする。

2 市長は、政令第12条又は第13条(政令第31条の7及び第38条において準用する場合を含む。)の規定により貸付けをやめたときは、その旨を書面により借受人に通知するものとする。

(貸付金の増額)

第15条 修学資金、技能習得資金、修業資金又は生活資金の借受人は、貸付金の額が政令第7条第3号から第5号まで若しくは第8号、第31条の5第3号から第5号まで若しくは第8号又は第36条第3号から第5号まで若しくは第8号に規定する限度額に満たない場合において特別の理由により増額を必要とするときは、当該限度額の範囲内において、母子父子寡婦福祉資金貸付金増額申請書(様式第16号)により貸付金の増額を市長に申請することができる。

2 市長は、前項の規定による申請により、貸付金を増額する旨又は増額しない旨を決定したときは、書面により通知するものとする。

(貸付けの辞退及び貸付金の減額)

第16条 修学資金、技能習得資金、修業資金又は生活資金の借受人は、貸付金の減額をしようとするときは、母子父子寡婦福祉資金貸付金減額申請書(様式第17号)により市長に申し出なければならない。

2 市長は、前項の規定による申出があったときは、貸付変更等の内容を書面により通知するものとする。

(一時償還の請求)

第17条 政令第16条(政令第31条の7及び第38条において準用する場合を含む。)の規定による貸付金の一時償還の請求は、母子父子寡婦福祉資金一時償還決定通知書(様式第18号)を借受人に交付することにより行うものとする。

(償還の免除の申請等)

第18条 借受人は、法第15条(法第31条の6第5項及び第32条第5項において準用する場合を含む。)の規定による貸付金の償還の免除を受けようとするときは母子父子寡婦福祉資金償還金免除申請書(様式第19号)により、政令第17条ただし書(政令第31条の7及び第38条において準用する場合を含む。)の規定による違約金の支払の免除を受けようとするときは母子父子寡婦福祉資金違約金不徴収申請書(様式第20号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請により、貸付金の償還の免除又は違約金の支払を免除する旨又は免除しない旨を決定したときは、書面により通知するものとする。

3 借受人は、政令第19条第1項(政令第31条の7及び第38条において準用する場合を含む。)の規定による償還金の支払猶予を受けようとするときは、母子父子寡婦福祉資金償還金支払猶予申請書(様式第21号)により市長に申請しなければならない。

4 市長は、前項の規定による申請により、償還金の支払を猶予する旨又は猶予しない旨を決定したときは、書面により通知するものとする。

(調査等)

第19条 市長は、第2条第1項若しくは第3項又は第11条第1項の申請があったときは、速やかに必要な調査をし、母子父子寡婦福祉資金貸付申請調査書及び意見書(様式第22号)を作成するものとする。

2 市長は、前条第1項又は第3項の規定による申請があったときは、速やかに必要な調査をし、母子父子寡婦福祉資金償還免除・償還金支払猶予申請に係る調査書及び意見書(様式第23号)を作成するものとする。

(台帳の裏付け)

第20条 貸付償還台帳は、磁気媒体(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。)をもって調製し、貸付及び償還に関する記録をその都度修正するものとする。

(その他)

第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(柳津町の編入に伴う経過措置)

2 柳津町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、岐阜県母子及び寡婦福祉法施行細則(昭和40年岐阜県規則第69号)の規定によりなされた手続その他の行為で編入日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成11年規則第23号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年規則第33号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成14年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成14年規則第47号)

この規則は、平成14年8月1日から施行する。

(平成15年規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例による。

(平成17年規則第31号)

この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第108号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成20年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成20年規則第70号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成26年規則第77号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(岐阜市会計規則の一部改正)

3 岐阜市会計規則(平成24年岐阜市規則第13号)の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。

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(平成27年規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成27年規則第102号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成28年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙(行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づく不服申立てに関する内容を含むものを除く。)は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成29年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則中第1条及び第2条の規定は公布の日から、第3条及び第4条の規定は平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成29年規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和2年規則第100号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年規則第83号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和7年規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の岐阜市母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる岐阜市母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則第2条の規定による申請に係る資金の貸付けについて適用し、同日前までに行われた同条の規定による申請に係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。

(令和7年規則第70号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第2条関係)

資金の種類

添付すべき書類

政令第7条第1号、第31条の5第1号及び第36条第1号に規定する事業開始資金

政令第7条第2号、第31条の5第2号及び第36条第2号に規定する事業継続資金

事業計画書(様式第24号)

修学資金

修業資金

技能習得資金

政令第7条第6号、第31条の5第6号及び第36条第6号に規定する就職支度資金

就学支度資金

合格通知書、在学証明書又は(進学等見込)証明書(様式第25号)

医療介護資金

医療費見積(明細)書、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による要介護認定の申請において添付した医師の意見書の写し及び同法に規定する保険給付に係るサービスを受けるのに必要な費用の額が確認できる書類の写し

生活資金

技能習得期間中に係る生活資金にあっては、在学証明書又は(進学等見込)証明書

医療期間中に係る生活資金にあっては医療費見積書又は介護保険法に規定する保険給付のサービス期間中に係る生活資金にあっては介護サービスを受けるのに必要な額等が確認できる書類の写し

失業期間中に係る生活資金にあっては失業、離職等を証明する書類

政令第7条第9号、第31条の5第9号及び第36条第9号に規定する住宅資金

住宅/補修・保全/増築・改築/計画書(様式第26号)及び経費見積書

政令第7条第10号、第31条の5第10号及び第36条第10号に規定する転宅資金

住宅の賃貸借契約書又は使用承認の写し

政令第7条第12号、第31条の5第12号及び第36条第12号に規定する結婚資金

結婚証明書(様式第27号)

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様式第3号 削除

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岐阜市母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則

平成8年3月29日 規則第19号

(令和7年7月29日施行)

体系情報
第7類 生/第1章
沿革情報
平成8年3月29日 規則第19号
平成11年3月30日 規則第23号
平成12年3月31日 規則第33号
平成13年4月11日 規則第49号
平成14年2月27日 規則第4号
平成14年7月31日 規則第47号
平成15年3月31日 規則第31号
平成17年3月30日 規則第31号
平成17年9月27日 規則第108号
平成20年3月31日 規則第7号
平成20年11月26日 規則第70号
平成26年9月30日 規則第77号
平成27年3月31日 規則第37号
平成27年12月14日 規則第102号
平成28年3月25日 規則第28号
平成29年2月3日 規則第4号
平成29年11月17日 規則第55号
令和2年8月28日 規則第100号
令和3年8月20日 規則第83号
令和7年3月31日 規則第40号
令和7年7月29日 規則第70号