○岐阜市身体障害者福祉法施行細則
昭和62年3月31日
規則第24号
(趣旨)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行については、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「政令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(備付書類)
第2条 市長は、身体障害者更生指導台帳(様式第1号)を作成し、その記載内容を常に整理しておかなければならない。
2 市長は、法第18条第2項の規定による措置を受けた者について措置台帳(様式第2号)を作成し、その記載内容を常に整理しておかなければならない。
(医師の指定及び取消しに係る告示)
第4条 市長は、法第15条第1項の規定により医師を指定し、又はその指定を取り消すときは、その旨を告示するものとする。
(医師の同意)
第5条 政令第3条第1項の規定による医師の同意は、同意書(様式第5号)を提出させるものとする。
(手帳の交付申請書等)
第6条 省令第2条第1項の申請書は、身体障害者手帳交付申請書(様式第6号)によるものとする。
2 省令第2条第2項第1号の医師の診断書及び同項第2号の意見書は、身体障害者診断書・意見書(様式第7号)によるものとする。
(申請不承認の通知書)
第7条 法第15条第5項の規定による通知は、身体障害者手帳却下通知書(様式第8号)により行わなければならない。
(居住地等の変更届等)
第8条 政令第9条第2項及び第4項の規定による届出は、身体障害者居住地等変更届(様式第9号)によらなければならない。
2 政令第9条第6項の規定による通知は、身体障害者居住地変更通知書(様式第10号)により行わなければならない。
(手帳の返還届)
第9条 法第16条第1項並びに省令第7条第2項及び第8条第2項の規定により身体障害者手帳を返還する者は、身体障害者手帳返還届(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
(手帳の亡失等の場合の再交付申請書)
第10条 省令第7条第1項及び第8条第1項の規定による再交付の申請は、身体障害者手帳再交付申請書(様式第12号)により行うものとする。
3 前項の規定は、入所等の措置の変更について準用する。
(費用の徴収等)
第12条 法第38条第1項の規定により被措置者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する費用の額(以下「自己負担額等」という。)は、政令第30条第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準によって算定した徴収金の額とする。
2 市長は、自己負担額等を決定したときは、障害福祉サービス・障害者支援施設等費用徴収額決定(変更)通知書(様式第17号)により、当該納入義務者に通知しなければならない。
(自己負担額等の変更等)
第13条 市長は、納入義務者が死亡したとき又は災害その他やむを得ない事由により納入義務者の負担能力に著しい変動が生じたと認めるときは、自己負担額等を変更することができる。
(費用の納入期限)
第14条 第12条第1項に規定する費用の納入期限は、毎月の末日とする。
(身体障害者生活訓練等事業等の届出)
第15条 法第26条第1項の規定による身体障害者生活訓練等事業等の届出は、身体障害者生活訓練等事業等届(様式第19号)によらなければならない。
2 法第26条第2項の規定による身体障害者生活訓練等事業等の届出事項の変更の届出は、身体障害者生活訓練等事業等変更届(様式第20号)によらなければならない。
3 法第26条第3項の規定による身体障害者生活訓練等事業等の廃止又は休止の届出は、身体障害者生活訓練等事業等廃止(休止)届(様式第21号)によらなければならない。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際現に身体障害者更生援護施設へ入所している者は、この規則により入所したものとみなす。
(身体障害者福祉法第38条第4項の規定に基づく身体障害者更生援護施設への入所又は入所の委託に係る費用の徴収に関する規則の廃止)
3 身体障害者福祉法第38条第4項の規定に基づく身体障害者更生援護施設への入所又は入所の委託に係る費用の徴収に関する規則(昭和61年岐阜市規則第37号)は、廃止する。
(柳津町の編入に伴う経過措置)
4 柳津町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、柳津町身体障害者福祉法施行細則(平成16年柳津町規則第12号)及び岐阜県身体障害者福祉法施行細則(平成5年岐阜県規則第90号)の規定によりなされた手続その他の行為で編入日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成元年規則第7号)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成3年規則第26号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の岐阜市身体障害者福祉法施行細則の規定は、平成3年1月1日から適用する。
3 改正後の岐阜市身体障害者福祉法施行細則の規定の適用の日からこの規則の施行の日までの間、この規則による改正前の様式により使用された書類は、この規則による改正後の様式により使用されたものとみなす。
4 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成4年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年規則第20号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の岐阜市身体障害者福祉法施行細則の規定は、平成5年7月分の徴収額から適用する。
附則(平成7年規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の岐阜市身体障害者福祉法施行細則の規定は、平成6年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の岐阜市身体障害者福祉法施行細則の規定の適用の日からこの規則の施行の日までの間、この規則による改正前の様式により使用された書類は、改正後の様式により使用されたものとみなす。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4 身体障害者が、健康保険法等の一部を改正する法律(平成6年法律第56号)附則第4条第1項に規定する付添看護(以下「付添看護」という。)を受けた場合については、平成8年3月31日(同項の規定による承認を受けた病院又は診療所において付添看護を受けた場合においては、付添看護に係る経過措置に係る省令(平成6年厚生省令第57号)第2条に規定する日)までの間、この規則による改正前の第8条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成7年規則第41号)
この規則は、平成7年7月1日から施行し、改正後の岐阜市身体障害者福祉法施行細則の規定は、平成7年7月分の徴収額から適用する。
附則(平成8年規則第20号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第53号)
この規則は、平成8年7月1日から施行し、改正後の岐阜市身体障害者福祉法施行細則の規定は、平成8年7月分の徴収額から適用する。
附則(平成8年規則第67号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第22号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成11年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成12年規則第34号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第113号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年3月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成14年規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成15年規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(施行のための必要な準備)
3 社会福祉増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第27条第2号の規定により、この規則による支援費受給の手続等は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
(旧措置入所者の基準額)
4 社会福祉増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律附則第12条第2項第1号の規定による市長が定める旧措置入所者の施設支援費の額は、身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年2月21日厚生労働省告示第27号)によるものとし、同号に規定する旧措置入所者及び扶養義務者の負担額は、別表第5を適用するものとする。
附則(平成16年規則第18号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第32号)
この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第108号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成17年規則第145号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成18年規則第84号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成21年規則第67号)
この規則は、平成22年2月1日から施行する。
附則(平成22年規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第27号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第78号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成26年規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式第7号(その5)による身体障害者診断書・意見書(心臓の機能―18歳以上―障害用)の用紙は、平成26年3月31日までに身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の規定による医師の診断の結果及び法第15条第3項の規定による医師の意見が付され、同年6月30日までに行う法第15条第1項の規定による申請に添付された場合は、これを使用することができる。
附則(平成27年規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成27年規則第79号)
この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成27年規則第102号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成28年規則第45号)
(施行期日)
1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条及び第3条の規定は平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成29年規則第56号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成30年規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成30年規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式(様式第7号(その1)を除く。)により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成31年規則第61号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。































































