○岐阜市盲人ホーム条例
昭和48年4月1日
条例第8号
(設置)
第1条 本市にあんま師、はり師又はきゅう師の免許を有する視覚障害者(以下「盲人」という。)の自立更生を図るため盲人ホーム(以下「ホーム」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ホームの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
白杖園 | 岐阜市京町一丁目64番地 |
(開館時間及び休館日)
第3条 ホームの開館時間及び休館日は、規則で定める。
(事業)
第4条 ホームは、次の業務を行う。
(1) 施設の提供に関すること。
(2) 自立更生に必要な技術の指導に関すること。
(3) 前2号に掲げる業務のほか、ホームの設置の目的にふさわしい事業
(指定管理者の指定)
第5条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、ホームの管理を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせる。
(指定管理者の指定の手続)
第6条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、規則で定めるところにより事業計画書その他の書類を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により提出された書類を審査し、次に掲げる選定基準に照らし、ホームの設置の目的を最も効果的に達成することができると認めるものを指定管理者として選定しなければならない。
(1) 事業計画書の内容に即し、次条第1項に規定する業務を安定的に実施する能力があること。
(2) ホームの効用が最大限に発揮されるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られること。
(3) 盲人の職業的自立を支援する能力があること。
(4) 盲人による盲人の相談及び支援に応ずる能力があること。
3 市長は、指定管理者の指定をしたとき及びその指定を取り消したときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。
(指定管理者の行う業務)
第7条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設の管理に関する業務
(2) 使用の許可及び制限に関する業務
(3) 盲人の自立更生に関する業務
(4) 前3号に掲げる業務のほか、ホームの管理上又はホームの設置の目的を達成するため市長が必要と認める業務
(使用者の範囲)
第8条 ホームを使用できる者は、盲人で自営又は雇用されることの困難な者その他市長が認めた者とする。
(使用の許可)
第9条 前条に規定する者でホームを使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可(以下「使用許可」という。)を受けなければならない。
2 指定管理者は、ホームの管理上必要があるときは、使用許可に条件を付けることができる。
(使用の制限)
第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用許可をしてはならない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 建物又は附属設備若しくは備品を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 伝染性疾病にかかっていることが明らかであるとき。
(4) 他人の迷惑となる行為をするおそれがあるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、ホームを使用させることが適当でないとき。
(使用権譲渡等の禁止)
第11条 第9条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外の目的に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用許可の取消し等)
第12条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用許可を取り消し、又は使用の中止を命じることができる。
(2) 第10条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。
(3) 偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。
(4) 使用許可に付した条件に違反したとき。
2 前項の規定の適用によって利用者が受けた損害については、市及び指定管理者は、その賠償の責めを負わない。
(原状回復の義務)
第13条 使用者は、ホームの使用が終わったとき又は使用許可を取り消され、若しくは使用の中止を命ぜられたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
2 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は指定を取り消されたときは、直ちにホームの建物、附属設備その他備品を原状に回復しなければならない。ただし、市長が認める場合は、この限りでない。
(入場の制限)
第14条 指定管理者は、他人に危害を加え、又は他人の迷惑となる物を携行する者その他ホームの管理に支障を来すと認める者に対して、入場を拒絶し、又は退場を命ずることができる。
(損害の賠償)
第15条 使用者及び指定管理者は、ホームの建物又は附属設備若しくは備品を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第16条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和48年規則第25号で昭和48年4月23日から施行)
附則(平成17年条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の第5条に規定する指定管理者の指定に係る手続その他この条例を施行するために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。