○岐阜市福祉資金貸付規則
昭和44年4月30日
規則第20号
岐阜市福祉資金貸付規則(昭和30年規則第14号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この規則は、臨時的又は一時的な事情により生活に困窮した世帯に対し、その生活の安定及び福祉の向上を図るため必要な資金(以下「福祉資金」という。)を貸し付けることを目的とする。
(貸付対象者)
第2条 資金の貸付けの対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 本市に住所を有する者
(2) 世帯における生計を主として維持する者
(3) 生活の維持が一時的に困難になった者
(1) 住居が一定していない者
(2) 福祉資金の貸付けを受け、その償還を完了していない者
(3) 貸付けに関する調査を拒んだ者
(4) 前3号に掲げる者のほか、貸付けが不適当と認められる者
(借受申請)
第3条 福祉資金を借り受けようとする者(以下「申請者」という。)は、申請者が居住する地域を担当する民生委員の福祉資金の借受けに対する意見を付して福祉資金借受申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(決定)
第4条 市長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、貸付けの適否を決定し、その決定の内容を福祉資金貸付申請結果通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(交付)
第5条 貸付けの決定を受けた者(以下「借受人」という。)は、福祉資金借用証書(様式第3号)を市長に提出し、福祉資金の交付を受けるものとする。
2 借受人は、前項の規定による福祉資金の交付に当たって、市長が確実と認める連帯保証人を1人立てなければならない。
(貸付金の限度)
第6条 福祉資金の貸付額は、10万円以内とする。
(福祉資金の利息及び償還方法)
第7条 福祉資金は、無利息とする。
2 福祉資金は、1月を据置期間とし、その期間の経過後、1月につき5,000円以上を償還しなければならない。
(貸付金の返還命令)
第8条 市長は、福祉資金の借受人が次の各号のいずれかに該当するときは、貸付金の全部又は一部の期限の利益を喪失させ、当該借受人に対し、その返還を命ずることができる。
(1) 不正な手段により借り受けていたとき。
(2) この規則の規定に対し、重大な違反行為があったとき。
(3) 貸付金の使途が不適当と認められるとき。
(届出)
第9条 借受人は、借受人又は連帯保証人が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに市長に届け出なければならない。
(1) 住所の変更があったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、申請書に記載した事項に重要な異動があったとき。
(貸付台帳の様式)
第10条 福祉資金貸付台帳は、様式第4号によるものとする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則抄
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
2 この規則施行の際現に改正前の規定による貸付金で、未償還分については、改正前の規則第4条第3項の規定を除き、なお従前の例による。
附則(昭和45年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和45年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第7号)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成6年規則第18号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第53号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の岐阜市福祉資金貸付規則の規定により貸付の決定を受けたものは、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成17年規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に貸し付けられた福祉資金の貸付額の限度については、なお従前の例による。
附則(平成29年規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第47号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。




