○岐阜市福祉医療費助成に関する条例
昭和57年12月24日
条例第46号
(目的)
第1条 この条例は、子ども、重度心身障害者等並びにひとり親家庭等の父又は母及び児童に対し、医療費の一部を助成(以下「福祉医療費助成」という。)することにより、これらの者の保健の向上に寄与し、もって福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、「子ども」、「重度心身障害者等」及び「ひとり親家庭等の父又は母及び児童」とは、次に定めるところによる。
(2) 重度心身障害者等 次に掲げる者のうち、本人の前年の所得(1月から9月までの間に受ける医療費については、前々年の所得とする。以下この号において同じ。)が特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第6条に規定する政令で定める額(以下この号において「法第6条の額」という。)未満であり、かつ、本人の配偶者及び本人の扶養義務者で主として本人の生計を維持する者(以下この号において「生計維持者」という。)の前年の所得が同法第7条に規定する政令で定める額(以下この号において「法第7条の額」という。)未満であるもの(災害その他やむを得ない理由により、本人の前年の所得が法第6条の額未満であり、かつ、本人の配偶者及び本人の生計維持者の前年の所得が法第7条の額未満であると同様の状態にあると市長が認める者を含む。)をいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)の交付を受け、その障害の級別が1級から3級までの者
イ 別表第1に定める知的障害者で、岐阜県から療育手帳の交付を受けている者
ウ 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定による戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち、その障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表の2に掲げる特別項症から第4項症までに該当する者で、かつ、身体障害者手帳の交付を受け、その障害の級別が4級であるもの
エ 65歳以上の者で、6か月以上にわたりねたきりの状態にあり、日常生活において常時介護を要するものと市長が認めたもの
オ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、その障害の級別が1級及び2級の者
ア 18歳未満の児童を扶養している父若しくは母又は養育者(父及び母がいない場合又は父及び母が扶養しない場合において、18歳未満の児童と同居してこれを監護し、かつ、その生計を維持する者をいう。以下同じ。)の前年の所得(1月から10月までの間に受ける医療費については、前々年の所得とする。以下この号において同じ。)が児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号。以下「施行令」という。)第2条の4第2項に定める額(児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第9条第1項に規定する児童の養育者にあっては、施行令第2条の4第6項に定める額)未満であり、かつ、18歳未満の児童を扶養している父若しくは母又は養育者の配偶者及び扶養義務者(当該父若しくは母と生計を同じくする者又は当該養育者の生計を維持する者に限る。)の前年の所得が同条第7項に定める額未満であるとき。
イ 災害その他やむを得ない理由により、本号アに規定する条件に該当するに至ったと市長が認めるとき。
2 この条例において「福祉医療費助成対象者」とは、前項各号に定める者をいう。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による医療を受けることができる者は除くものとする。
3 この条例において「社会保険各法」とは、次の各号に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
4 この条例において「保険医療機関等」とは、社会保険各法若しくは高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)又は他の法令の規定により医療に関する給付を取り扱う病院、診療所又は薬局若しくはその他のものをいう。
(受給資格)
第3条 この条例により医療費の助成を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は、本市の区域内に住所を有する社会保険各法の規定による被保険者、加入者、組合員若しくは被扶養者又は高齢者医療確保法の規定による被保険者である福祉医療費助成対象者(市長が特に認める者を含む。)とする。
(1) 社会保険各法(第2条第3項第5号を除く。以下この条において同じ。)の規定による被保険者、加入者若しくは組合員又は国民健康保険法の規定による世帯主若しくは組合員又は高齢者医療確保法の規定による被保険者 当該受給資格者
(2) 社会保険各法の規定による被扶養者 当該受給資格者が属する社会保険各法の規定による被保険者、加入者又は組合員
(3) 国民健康保険法の規定による世帯主又は組合員の世帯に属する被保険者 当該世帯主又は当該組合員
(助成の範囲)
第4条 市長は、受給資格者が、社会保険各法の規定による保険給付若しくは高齢者医療確保法に規定する後期高齢者医療給付(以下「保険給付等」という。)の対象となる療養の給付等(保険外併用療養費及び訪問看護療養費の支給を含む。以下同じ。)又は他の法令の規定による医療に関する給付を受けた場合に、社会保険各法若しくは高齢者医療確保法又は他の法令の規定により算定した当該療養に要する費用の額から次に掲げる額の合算額を控除した額を受給者に助成する。ただし、受給者が医療費の支給申請を行うことにより支給を受ける場合にあっては、当該額と社会保険各法又は高齢者医療確保法の規定による一部負担金の額とを比較して少ない方の額とする。
(1) 社会保険各法又は高齢者医療確保法の規定により保険者、共済組合又は高齢者医療確保法第48条に規定する後期高齢者医療広域連合(以下「後期高齢者医療広域連合」という。)の負担する額
(2) 他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担において医療に関する給付を受けることができるときは、その額
(3) 社会保険各法又は高齢者医療確保法の規定により受給資格者が負担する食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額
2 市長は、受給資格者が、社会保険各法若しくは高齢者医療確保法の規定による保険給付等の対象となる療養の給付等又は他の法令の規定による医療に関する給付を受けたことにより、社会保険各法又は高齢者医療確保法の規定に基づく政令(以下「各法施行令」という。)に規定する一部負担金の額(一部負担金に相当するものとして、各法施行令に規定する額を含む。以下「一部負担金相当額」という。)が各法施行令の規定により合算されて高額療養費が支給されることとなった場合に、当該一部負担金相当額に受給資格者の一部負担金相当額が含まれるときは、当該一部負担金相当額を合算した額から各法施行令の規定により保険者、共済組合又は後期高齢者医療広域連合が支給することとされている高額療養費の額を控除した額と当該受給資格者について前項の規定により算出した額とを比較して少ない方の額を受給者に助成する。
3 市長は、社会保険各法又は高齢者医療確保法の規定に基づき、保険者、共済組合又は後期高齢者医療広域連合が、社会保険各法又は高齢者医療確保法に規定する保険給付等に併せて保険給付等に準ずる給付を行う場合は、前2項に規定する額からその給付により受給者が支給を受けることができる額を控除した額を受給者に助成する。
(受給者証の交付申請)
第5条 この条例による医療費の助成を受けようとする者は、規則の定めるところにより福祉医療費受給者証(以下「受給者証」という。)の交付を申請しなければならない。
(受給者証の交付)
第6条 市長は、前条の規定による受給者証の交付申請があった場合は、内容を審査のうえ、受給資格者であると認めたときは、規則に定めるところにより、当該受給資格者に係る受給者証を申請者に交付する。
2 市長は、前項の規定により審査した結果、受給資格者でないことを確認したときは、申請者に対し規則の定めるところにより却下通知するものとする。
(受給者証の提示)
第7条 前条第1項の規定により受給者証の交付を受けた者が保険医療機関等で医療に関する給付を受けるときは、社会保険各法による被保険者、加入者、組合員若しくは被扶養者又は高齢者医療確保法による被保険者であることの確認を受けた上で、受給者証を提示するものとする。
(助成の方法)
第8条 この条例に基づく医療費の助成を受けようとする者は、規則で定めるところにより助成の申請をしなければならない。この場合において、その者の死亡等によりその者が申請することができないときは、その者の属する世帯の世帯主又は市長が別に定める者が申請しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、医療費として当該受給者に助成すべき額の限度において、その者が医療に関し保険医療機関等に支払うべき費用をその者に代わり当該保険医療機関等に支払うことができる。
3 前項の規定による支払いがあったときは、当該受給者に対し医療費の助成があったものとみなす。
(助成の決定)
第9条 市長は、前条第1項の規定に基づく申請があった場合において、内容を審査した結果、医療費を助成し、又は助成しないことに決定したときは、当該申請者に対し規則で定めるところにより決定通知するものとする。
(届出の義務)
第10条 受給者は、規則で定める事項について変更が生じたときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(譲渡又は担保の禁止)
第11条 この条例による医療費の助成を受ける権利は、他に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(損害賠償との調整)
第12条 市長は、受給者が受給資格者の病気又は負傷に関し損害賠償を受けた場合は、その金額の限度において医療費の全部若しくは一部を支給せず、又は既に助成した医療費の額に相当する金額を返還させることができる。
(助成金の返還)
第13条 市長は、偽りその他不正の行為により医療費の助成を受けた者があるときは、その者から既に助成した額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
2 市長は、第4条の規定により助成すべき額を超えて助成を受けた受給者があるときは、その者からその超える額に相当する金額を返還させることができる。
(委任)
第14条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、昭和58年2月1日から施行し、同日以降の診療分から適用する。
(岐阜市老人医療費助成に関する条例等の廃止等)
2 岐阜市老人医療費助成に関する条例(昭和46年岐阜市条例第38号)、岐阜市乳児医療費助成に関する条例(昭和47年岐阜市条例第46号)、岐阜市母子家庭等医療費助成に関する条例(昭和53年岐阜市条例第13号)、岐阜市重度心身障害者医療費助成に関する条例(昭和47年岐阜市条例第44号)及び岐阜市戦没者等の妻に対する医療費助成に関する条例(昭和55年岐阜市条例第41号)(以下「旧条例」という。)は、廃止する。ただし、旧条例の規定により受給者証の交付を受け、又は受給者証の交付を申請した者(岐阜市老人医療費助成に関する条例第2条第1項第1号又は第2号に規定する者を除く。)については、この条例の規定によりなされたものとみなす。
(経過措置)
3 施行日前に行われた医療に係る旧条例の規定による医療費の助成については、なお従前の例による。
(柳津町の編入に伴う経過措置)
4 柳津町の編入の日前に、柳津町福祉医療費助成に関する条例(昭和50年柳津町条例第31号。以下「柳津町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
5 柳津町の編入の際現に同町に住所を有する者で引き続き同町の区域に住所を有しているものに係る福祉医療費の助成については、平成18年3月31日までの療養の給付等に限り、この条例の規定にかかわらず、柳津町条例の例による。
附則(昭和58年条例第1号)
1 この条例は、昭和58年4月1日から施行し、改正後の岐阜市福祉医療費助成に関する条例の規定は、同日以後の療養の給付に係る助成から適用する。
2 改正前の岐阜市福祉医療費助成に関する条例第2条第1項第3号の規定に該当し、重度心身障害者等と認定された者が、昭和58年9月30日以前に受ける療養の給付に係る助成については、なお従前の例による。
附則(昭和59年条例第54号)
1 この条例は、昭和59年10月1日から施行し、改正後の岐阜市福祉医療費助成に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、同日以後の療養の給付等に係る助成から適用する。
2 この条例の施行前になされた療養の給付等に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現に改正前の岐阜市福祉医療費助成に関する条例(以下「旧条例」という。)第5条の規定に基づいてなされている受給者証の交付申請は、新条例第5条の規定によりなされたものとみなす。
4 この条例の施行の際現に旧条例第6条の規定に基づいてなされた受給者証の交付は、新条例第6条の規定によりなされたものとみなす。
附則(昭和60年条例第34号)
1 この条例は、昭和60年10月1日から施行する。
2 この条例による改正後の岐阜市福祉医療費助成に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、施行日以後の療養の給付等に係る助成から適用し、施行日前の療養の給付等に係る助成は、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現に改正前の岐阜市福祉医療費助成に関する条例第5条の規定により受給者証の交付の申請をしている者については、昭和60年10月1日から昭和61年9月30日までの間、新条例第2条第1項第4号ア中「第2条の3第2項」とあるのは、「児童扶養手当法施行令の一部を改正する政令(昭和60年政令第236号)附則第2条第2項の規定により読み替えられた第2条の3第2項」とする。
4 この条例施行後、新たに新条例第5条の規定により受給者証の交付を申請する者については、前項の読み替えを行わないものとする。
附則(昭和61年条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の岐阜市福祉医療費助成に関する条例第5条の規定は、昭和61年4月1日以後新たに福祉医療費助成を受けようとする者から適用し、改正前の岐阜市福祉医療費助成に関する条例により福祉医療費助成を受けている者については、なお従前の例による。
附則(平成4年条例第10号)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の岐阜市福祉医療費助成に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第1項第2号の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出生する者及びこの条例の施行の際現に乳幼児である者から、改正後の条例第2条第1項第4号の規定は、施行日以後の療養の給付等に係る助成から、改正後の条例第4条第1項の規定は、施行日以後新たに福祉医療費助成を受けようとする者から適用し、施行日前の療養の給付等に係る助成については、なお従前の例による。
附則(平成6年条例第11号)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
2 改正後の岐阜市福祉医療費助成に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第1項第2号の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出生する者及びこの条例の施行の際現に乳幼児である者から、改正後の条例第4条第1項の規定は、施行日以後新たに福祉医療費助成を受けようとする者から適用し、施行日前の療養の給付等に係る助成については、なお従前の例による。
附則(平成6年条例第49号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の岐阜市福祉医療費助成に関する条例の規定は、平成6年10月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 改正後の岐阜市福祉医療費助成に関する条例の規定は、適用日以後の療養の給付等に係る助成について適用し、適用日前の療養の給付等に係る助成については、なお従前の例による。
附則(平成8年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第2条第1項第2号の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出生する者及びこの条例の施行の際現に乳幼児である者から、改正後の第4条第1項の規定は、施行日以後新たに福祉医療費助成を受けようとする者から適用し、施行日前の療養の給付等に係る助成については、なお従前の例による。
附則(平成9年条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の岐阜市福祉医療費助成に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第3項第4号の規定は平成9年4月1日から、改正後の条例第4条の規定は平成9年9月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 改正後の条例第4条の規定は、適用日以後の療養の給付等に係る助成について適用し、適用日前の療養の給付等に係る助成については、なお従前の例による。
附則(平成10年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の岐阜市福祉医療費助成に関する条例の規定は、平成10年1月1日から適用する。
附則(平成11年条例第9号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第31号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第94号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の岐阜市福祉医療費助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の療養の給付等に係る助成について適用し、施行日前の療養の給付等に係る助成については、なお従前の例による。
附則(平成13年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の岐阜市福祉医療費助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の療養の給付等に係る助成について適用し、施行日前の療養の給付等に係る助成については、なお従前の例による。
附則(平成14年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第2条第1項第1号の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に満69歳に達する者から適用し、施行日前に満69歳に達している者については、なお従前の例による。
附則(平成15年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の岐阜市福祉医療費助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の療養の給付等に係る助成について適用し、施行日前の療養の給付等に係る助成については、なお従前の例による。
附則(平成17年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に69歳に達している者の療養の給付等に係る助成については、なお従前の例による。
附則(平成17年条例第82号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項第3号アの改正中「第2条の4第3項」を「第2条の4第4項」に、「第2条の4第4項」を「同条第5項」に改める部分は公布の日から、附則第1項から附則第3項までに見出しを付し、附則に2項を加える改正は平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の岐阜市福祉医療費助成に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の療養の給付等に適用し、施行日前の療養の給付等については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現に改正前の岐阜市福祉医療費助成に関する条例(以下「旧条例」という。)第5条の規定によりなされている受給者証の交付申請は、新条例第5条の規定によりなされたものとみなす。
4 この条例の施行の際現に旧条例第6条第1項の規定により交付された受給者証は、新条例第6条第1項の規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の岐阜市福祉医療費助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の療養の給付等に適用し、施行日前の療養の給付等については、なお従前の例による。
附則(平成18年条例第59号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の岐阜市福祉医療費助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の療養の給付等に適用し、施行日前の療養の給付等については、なお従前の例による。
附則(平成20年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に平成18年法律第83号による改正前の老人保健法(昭和57年法律第80号)第25条第1項に規定する医療の対象であった者のうちこの条例による改正後の岐阜市福祉医療費助成に関する条例(以下「新条例」という。)第2条第1項第2号ア、イ、ウ又はオのいずれかに該当し、かつ、新条例第6条第1項に規定する受給者証に相当するものとして市長が認める受給者証の交付を受けた者については、新条例第2条第1項第2号に規定する重度心身障害者とみなす。
3 この条例の施行の際現に前項に規定する新条例第6条第1項に規定する受給者証に相当するものとして市長が認める受給者証の交付を受けた者については、新条例第3条第1項の規定にかかわらず、平成20年9月30日までの間、高齢者医療確保法第55条第1項各号に規定する病院、診療所又は施設に入院、入所又は入居をしたことにより岐阜市の区域内に住所を有しない場合であっても新条例第3条第1項に規定する受給資格者とする。
(準備行為)
4 市長は、この条例の施行の日前においても、新条例の施行に関し必要な準備行為をすることができる。
附則(平成22年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年10月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の岐阜市福祉医療費助成に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の療養の給付等に適用し、施行日前の療養の給付等については、なお従前の例による。
(準備行為)
3 市長は、施行日前においても、新条例の施行に関し必要な準備行為をすることができる。
附則(平成26年条例第21号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成26年条例第57号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年条例第73号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の岐阜市福祉医療費助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の療養の給付等について適用し、同日前の療養の給付等については、なお従前の例による。
附則(令和3年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の岐阜市福祉医療費助成に関する条例の規定は、令和3年3月1日から適用する。
附則(令和6年条例第46号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項第3号アの改正は、令和6年11月1日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の第2条第1項第1号の子どもに係る福祉医療費受給者証の交付申請その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(経過措置)
3 改正後の岐阜市福祉医療費助成に関する条例の規定(第2条第1項第3号アの改正を除く。)は、この条例の施行の日以後に受けた岐阜市福祉医療費助成に関する条例第4条第1項に規定する社会保険各法の規定による保険給付等の対象となる療養の給付等又は他の法令の規定による医療に関する給付について適用し、同日前に受けた同項に規定する社会保険各法の規定による保険給付等の対象となる療養の給付等又は他の法令の規定による医療に関する給付については、なお従前の例による。
別表第1
知的障害者判定要領
区分 | 内容 |
最重度(A1) | 1 日常生活面の介助 基本的生活習慣が形成されていないため、常時すべての面で介助が必要 2 行動面の監護 多動、目的傷、拒食等の行動が顕著で常時付添い監護が必要 3 保健面の看護 身体的健康に厳重な看護が必要 4 知能面の発達 標準化された知能検査、発達検査による知能指数(以下「知能指数」という。)がおおむね20以下 |
重度(A2) | 1 日常生活面の介助 基本的生活習慣がほとんど形成されていないため、常時多くの面で介護が必要 2 行動面の監護 多動、自閉等の行動があり、常時監護が必要 3 保健面の看護 身体的健康に常に注意、看護が必要 4 知能面の発達 知能指数がおおむね35以下 5 その他知能面の発達が知能指数50以下の児(者)で、身体障害者福祉法に基づく障害等級が1級、2級又は3級に該当するもの |
中度(B1) | 1 日常生活面の介助 基本的生活習慣の形成が不十分なため、一部介助が必要 2 行動面の監護 行動面での問題に対し注意したり、時々指導したりすることが必要 3 保健面の看護 発作が時々あり、又は周期的精神変動がある等のため一時的又は時々看護が必要 4 知能面の発達 知能指数がおおむね50以下 |
別表第2
準父子状態又は準母子状態の要件
準父子状態又は準母子状態とは、満18歳(昭和60年改正法による改正後の国民年金法第30条第2項に規定する政令で定める障害等級に該当する障害の状態にある者にあっては、満20歳)に達する日以後の最初の4月1日が到来していない者が、祖父母及び兄弟姉妹のいずれかと生計を同じくし、次の各号のいずれにも該当する場合の状態をいう。
(1) 生計を同じくする父(母の夫を含む。)及び母(父の妻を含む。)がいないこと。
(2) 生計を同じくする祖父又は祖母がいないこと。
(3) 生計を同じくする兄弟姉妹のうち配偶者がいるものがいないこと。