○岐阜市生活保護法施行細則
平成8年3月29日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(備付書類)
第2条 福祉事務所長は、被保護者につき、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。ただし、当該書類の記載事項を電磁的記録(電子的方式、電磁的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)により記録している場合は、この限りでない。
(1) 面接記録票(様式第1号)
(2) 保護台帳兼世帯名簿(様式第2号)
(3) 保護決定調書(様式第3号)
(4) 保護金品支給台帳(様式第4号)
(5) ケース記録票(様式第5号)
(6) ケース番号索引簿(様式第6号)
(7) ケース番号登載簿(様式第7号)
(8) 保護申請書受理簿(様式第8号)
(9) 医療券・調剤券交付処理簿(様式第9号)
(10) 介護券交付処理簿(様式第9号の2)
2 福祉事務所長は、被保護者がその居住地をその所管区域外に移転したときは、速やかに、要保護者の転出について(様式第10号)により移転後の居住地を所管する福祉事務所長に通知しなければならない。
3 前項に規定する書面には、次に掲げる書類のうち保護の決定実施上必要と認められる最少限のものの写しを添付するものとする。
(1) 前条第2号に規定する書類
(2) 前条第3号に規定する書類
(3) 前条第5号に規定する書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な書類
(申請書等)
第4条 法第24条第1項(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定による保護の開始又は変更の申請の書面は、生活保護開始(変更)申請書(様式第11号)による。
2 前項に規定する書面に添付する書類の様式は、次のとおりとする。
(1) 収入申告書(様式第12号)
(2) 資産申告書(様式第13号)
(3) 同意書(様式第14号)
(4) 住宅補修計画書(様式第15号)
(5) 生業計画書(様式第16号)
2 市長は、必要と認めるときは、被保護者の居住地又は現在地を担当する民生委員に対し、前項に規定する通知書の写しを送付するものとする。
(検診命令書等)
第6条 法第28条第1項の規定により検診を受けるべき旨を命ずるときは、検診命令書(様式第18号)を交付するものとする。
(調査依頼票等)
第7条 法第29条の規定による預金の調査の嘱託は、生活保護法第29条の規定に基づく調査について(様式第19号)により行わなければならない。
4 福祉事務所長は、法第4条第2項の規定により扶養義務者の扶養の可否を確認するため、要保護者の扶養義務者に対し、扶養義務の履行について照会するときは、扶養の可否について(様式第21号)によらなければならない。
5 福祉事務所長は、法第24条第8項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、要保護者の保護の開始について通知するときは、生活保護法による保護の決定に伴う扶養義務者への通知について(様式第21号の2)によらなければならない。
6 福祉事務所長は、法第28条第2項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、扶養義務を履行しない理由について報告を求めるときは、生活保護法第28条第2項の規定に基づく報告について(様式第21号の3)によらなければならない。
7 福祉事務所長は、要保護者の戸籍謄本等の発行を依頼するときは、戸籍謄本等の交付について(様式第22号)によらなければならない。
(入所等依頼書)
第8条 法第30条第1項ただし書の規定により被保護者を救護施設、更生施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託するときは、その施設の長又は私人に対して入所等依頼書(様式第23号)を送付しなければならない。
(保護金品の支給方法)
第9条 保護の方法として保護金品を交付する場合において、出納員は、被保護者等から第5条第1項に規定する書面又はこれに代わるものの提示を求めて交付しなければならない。
(保護施設設置認可申請書)
第10条 法第41条第2項の申請書は、保護施設設置認可申請書(様式第24号)によらなければならない。
(保護施設変更申請書)
第11条 法第41条第5項の規定による申請は、保護施設変更申請書(様式第25号)により行わなければならない。
(保護施設の業務報告)
第13条 保護施設の管理者は、次に掲げる書類をそれぞれ当該各号に定める期日までに市長に提出するものとする。
(1) 施設保護実施状況報告書(月報)(様式第28号) 毎月7日
(2) 事業実施状況報告書(四半期報)(様式第29号) 4月、7月及び11月の各月の7日
(3) 翌年度予算書 2月10日
(保護施設休止等の申請書)
第14条 法第42条の規定による申請は、保護施設廃止(縮小・休止)認可申請書(様式第30号)により行わなければならない。
(改善命令等による措置結果の報告)
第15条 社会福祉法人又は日本赤十字社(以下「社会福祉法人等」という。)は、法第45条第2項の規定により保護施設の設備若しくは運営の改善若しくはその事業の停止を命ぜられ、又は保護施設の設置の認可を取り消されたときは、当該命令又は認可の取消しに基づいてとった措置について、措置結果報告書(様式第31号)により当該処分を受けた日から30日以内に市長に報告しなければならない。
(入所被保護者状況変更届出書)
第16条 法第48条第4項の規定による届出は、入所被保護者状況変更届出書(様式第32号)により行わなければならない。
(保護施設設備費補助金の交付申請)
第18条 社会福祉法人等が保護施設の設備費に関する国又は県の補助金の交付を受けようとするときは、保護施設設備費補助金交付申請書に保護施設設備計画書(様式第35号)2部及び当該計画に関する歳入歳出予算抄本又は歳入歳出予算案を添付して、3月1日までに市長に申請しなければならない。
(保護施設設備費補助金精算書の提出)
第20条 社会福祉法人等は、保護施設設備費に関する補助金交付の指令を受けた施設がその設備を完了したときは、保護施設設備費補助金精算書(様式第38号)を2部作成し、工事に関する証拠書類の写しを添付して、その設備が完了した日から30日以内に市長に提出しなければならない。
(経理状況報告書)
第21条 福祉事務所長は、翌月10日までに、生活保護費経理状況報告書(様式第39号)を作成しなければならない。
(経由)
第22条 社会福祉法人等がその設置する保護施設について厚生労働大臣へ提出すべき書類は、市長を経由しなければならない。
(就労自立給付金)
第23条 省令第18条の4第1項に規定する申請書は、就労自立給付金申請書(様式第40号)によるものとする。
2 法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときの決定調書は、就労自立給付金決定調書(様式第41号)によるものとする。
3 法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときは、就労自立給付金決定通知書(様式第42号)により通知するものとする。
(進学・就職準備給付金)
第24条 省令第18条の9第1項に規定する申請書は、進学・就職準備給付金申請書(様式第43号)によるものとする。
2 法第55条の5第1項の規定により進学・就職準備給付金を支給するときの決定調書は、進学・就職準備給付金決定調書(様式第44号)によるものとする。
3 法第55条の5第1項の規定により進学・就職準備給付金を支給するときは、進学・就職準備給付金決定通知書(様式第45号)により通知するものとする。
(徴収金等支払申出書)
第25条 法第78条の2第1項又は第2項の規定により保護費又は就労自立給付金を法第77条の2第1項の規定による徴収金の支払に充てる旨の申出は、生活保護法第78条の2の規定による保護費等を徴収金の納入に充てる旨の申出書(同法第77条の2第1項の規定による徴収金の場合)(様式第46号)によるものとする。
2 法第78条の2第1項又は第2項の規定により保護費又は就労自立給付金を法第78条第1項の規定による徴収金の支払に充てる旨の申出は、生活保護法第78条の2の規定による保護費等を徴収金の納入に充てる旨の申出書(同法第78条第1項の規定による徴収金の場合)(様式第47号)によるものとする。
(その他)
第26条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
(柳津町の編入に伴う経過措置)
2 柳津町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、岐阜県生活保護法施行細則(昭和50年岐阜県規則第9号)の規定によりなされた申請、通知その他の行為で編入日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成11年規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成12年規則第35号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第114号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第119号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年1月6日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成15年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成16年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第35号)
この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第108号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年規則第91号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成19年規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成20年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成20年規則第44号)
この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の岐阜市生活保護法施行細則の規定及び第2条の規定による岐阜市中国残留邦人等に対する支援給付事務取扱細則の規定は、平成20年5月1日から適用する。
附則(平成23年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成24年規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成25年規則第79号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成26年規則第61号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成27年規則第81号)
この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成27年規則第102号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成28年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第48号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第5号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第54号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成30年規則第59号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成31年規則第60号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第49号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第49号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年規則第53号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年規則第49号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年規則第60号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和8年規則第7号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。




































































