○岐阜市介護認定審査会規則

平成11年8月19日

規則第64号

(趣旨)

第1条 この規則は、岐阜市介護保険条例(平成12年岐阜市条例第33号)第7条の規定に基づき、岐阜市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(会長の職務代理者の職務)

第2条 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第7条第3項に規定する委員は、会長が欠けた場合においても、その職務を代理する。

(会議招集の特例)

第3条 認定審査会は、会長及びその職務を代理する者がともに欠けている場合においては、市長が招集する。

(合議体)

第4条 認定審査会に14の合議体(介護保険法施行令第9条第1項に規定する合議体をいう。以下同じ。)を置く。

2 合議体を構成する委員の定数は、7人とする。

3 合議体の長は、合議体の会務を総括する。

4 合議体は、合議体の長が招集する。

5 合議体に副合議体長を1人置き、当該合議体を構成する委員の互選によってこれを定める。

6 副合議体長は、合議体の長を補佐し、当該合議体の長に事故があるとき又は当該合議体の長が欠けたときは、その職務を代理する。

(意見の聴取等)

第5条 認定審査会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を認定審査会若しくは合議体の会議に出席させて意見の陳述若しくは説明を求め、又は委員以外の者に対して資料の提出を求めることができる。

(会議の非公開)

第6条 認定審査会及び合議体の会議は、公開しないものとする。

(秘密を守る義務)

第7条 認定審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(庶務)

第8条 認定審査会の庶務は、福祉部介護保険課において処理する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、認定審査会の運営に関し必要な事項は、認定審査会で定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第37号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第26号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成20年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和3年規則第50号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

岐阜市介護認定審査会規則

平成11年8月19日 規則第64号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第2章 介護保険
沿革情報
平成11年8月19日 規則第64号
平成12年3月31日 規則第37号
平成13年3月30日 規則第26号
平成15年3月31日 規則第8号
平成20年3月31日 規則第7号
令和3年3月30日 規則第50号