○岐阜市くらしの安全推進協議会規則
平成11年8月19日
規則第65号
(趣旨)
第1条 この規則は、岐阜市くらしの安全条例(平成11年岐阜市条例第12号。以下「条例」という。)第9条第5項の規定に基づき、岐阜市くらしの安全推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) くらしの安全を推進する活動を行う市民団体を代表する者 9人
(2) くらしの安全の推進に関し識見を有すると認められる者 3人
(3) 行政機関の職員 5人
(4) その他市長が必要と認める者 3人
(組織)
第3条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、協議会の会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて説明を求め、又は意見を聴くことができる。
(部会)
第5条 協議会は、専門の事項について調査し、及び審議するため、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員は、委員のうちからその都度会長が指名する。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、市民生活部地域安全推進課において処理する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。