○岐阜市特定計量器の定期検査に要する経費徴収に関する規則

昭和33年4月1日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、特定計量器検定検査規則(平成5年通商産業省令第70号)第39条の規定により特定計量器の所在の場所において定期検査を受ける者(以下「申請者」という。)が本市に納付すべき費用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(納付額)

第2条 申請者は、実費として次に掲げる費用を納付しなければならない。

(1) 検査用具の運搬に要する費用

(2) 検査用具の借上げに要する費用

(減免)

第3条 市長は、特別の事由があると認めるときは、前条各号に規定する費用を減免することができる。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第68号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第42号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

岐阜市特定計量器の定期検査に要する経費徴収に関する規則

昭和33年4月1日 規則第9号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第3章 市民生活
沿革情報
昭和33年4月1日 規則第9号
昭和44年4月1日 規則第11号
平成5年11月1日 規則第45号
平成18年8月23日 規則第68号
平成27年3月31日 規則第42号